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参考資料1
中央教育審議会大学分科会
制度部会(第7回)平成15年12月3日

中央教育審議会関係法令


目次



中央教育審議会令


中央教育審議会の会議の公開に関する規則


大学分科会の会議の公開に関する規則



   中央教育審議会令

平成十二年六月七日
政令第二百八十号
改正平成十五年三月二六日政令第七四号

 内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第 一条 中央教育審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2  審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3  審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第 二条 委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
2  臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3  専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
(委員の任期等)
第 三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  委員は、再任されることができる。
3  臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4  専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5  委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第 四条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3  会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第 五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

名称 所掌事務
教育制度分科会
一  豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する重要事項を調査審議すること。
二  地方教育行政に関する制度に関する重要事項を調査審議すること。
生涯学習分科会
一  生涯学習に係る機会の整備に関する重要事項を調査審議すること。
二  社会教育の振興に関する重要事項を調査審議すること(スポーツ・青少年分科会の所掌に属するものを除く。)。
三  視聴覚教育に関する重要事項を調査審議すること。
四  生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項及び社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(スポーツ・青少年分科会の所掌に属するものを除く。)を処理すること。
初等中等教育分科会
一  初等中等教育(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾(ろう)学校、養護学校及び幼稚園における教育をいう。次号において同じ。)の振興に関する重要事項を調査審議すること(生涯学習分科会及びスポーツ・青少年分科会の所掌に属するものを除く。)。
二  初等中等教育の基準に関する重要事項を調査審議すること。
三  教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関する重要事項を調査審議すること。
四  理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条第一項、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)及び教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
五  理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)第二条第二項及び産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第二条第三項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
大学分科会
一  大学及び高等専門学校における教育の振興に関する重要事項を調査審議すること(スポーツ・青少年分科会の所掌に属するものを除く。)。
二  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
三  学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十三条の二第三項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
スポーツ・青少年分科会
一  学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。)、学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。)及び学校給食に関する重要事項を調査審議すること。
二  青少年教育の振興に関する重要事項を調査審議すること。
三  青少年の健全な育成に関する重要事項を調査審議すること。
四  体力の保持及び増進に関する重要事項を調査審議すること。
五  スポーツの振興に関する重要事項を調査審議すること。
六  スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十一条第三項及び日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)第二十九条第二項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項並びに社会教育法第十三条の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(青少年教育に係るものに限る。)を処理すること。

2  前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。
3  分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4  分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5  分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6  審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会)
第 六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2  部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3  部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4  部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5  部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6  審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(幹事)
第 七条 審議会に、幹事を置く。
2  幹事は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。
3  幹事は、審議会の所掌事務のうち、第五条第一項の表生涯学習分科会の項下欄の第一号に掲げる重要事項及び第四号に掲げる事項(生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項に限る。)について、委員を補佐する。
4  幹事は、非常勤とする。
(議事)
第 八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2  審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3  前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
(資料の提出等の要求)
第 九条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第 十条 審議会の庶務は、文部科学省生涯学習政策局政策課において総括し、及び処理する。ただし、初等中等教育分科会に係るものについては文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課において、大学分科会に係るものについては文部科学省高等教育局高等教育企画課において、スポーツ・青少年分科会に係るものについては文部科学省スポーツ・青少年局企画・体育課において処理する。
(雑則)
第 十一条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。



中央教育審議会の会議の公開に関する規則

平成十三年二月一日
中央教育審議会決定

 中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)第十一条の規定に基づき、中央教育審議会の会議の公開に関する規則を次のように定める。
(会議の公開)
第 一条 中央教育審議会の会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
一  会長の選任その他人事に関する事項を議決する場合
二  文部科学大臣の諮問に対する答申又は文部科学大臣若しくは関係行政機関の長に対する意見の案を審議する場合
三  前二号に掲げる場合のほか、特別の事情により審議会が必要と認める場合
(会議の傍聴)
第 二条 中央教育審議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省生涯学習政策局政策課の登録を受けなければならない。ただし、中央教育審議会の会議を傍聴することができる者は、当分の間、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。
一  社団法人日本新聞協会に加盟する各社の記者 一社につき一人
二  社団法人専門新聞協会に加盟する各社の記者 一社につき一人
三  社団法人雑誌協会に加盟する各社の記者 一社につき一人
四  社会法人日本外国特派員協会に加盟する各社の記者 一社につき一人
2  前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
3  登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(会議資料の公開)
第 三条 会長は、第一条に掲げる場合を除き、中央教育審議会の会議において配付した資料の全部又は一部を公開することができる。
(議事録の公表)
第 四条 会長は、中央教育審議会の会議の議事録を作成し、これを公表しなければならない。
附則
1  この規則は、中央教育審議会の決定の日(平成十三年二月一日)から施行する。
2  保健体育審議会、教育課程審議会、教育職員養成審議会、従前の中央教育審議会、理科教育及び産業教育審議会、大学審議会及び生涯学習審議会の会議の公開に関し、当該審議会がした決定は、廃止する。



大学分科会の会議の公開に関する規則

 中央教育審議会運営規則(平成十三年二月一日中央教育審議会決定)第三条第五項の規定に基づき、大学分科会の会議の公開に関する規則を次のように定める。

(会議の公開)
第 一条 分科会の会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
一  分科会長の選任その他人事に関する事項を議決する場合
二  文部科学大臣の諮問に対する答申又は文部科学大臣に対する意見の案を審議する場合
三  前二号に掲げる場合のほか、特別の事情により分科会が必要と認める場合
(会議の傍聴)
第 二条 分科会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省高等教育局高等教育企画課の登録を受けなければならない。ただし、分科会の会議を傍聴することができる者は、当分の間、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。
一  社団法人日本新聞協会に加盟する各社の記者 一社につき一人
二  社団法人専門新聞協会に加盟する各社の記者 一社につき一人
三  社団法人雑誌協会に加盟する各社の記者 一社につき一人
四  社団法人日本外国特派員協会に加盟する各社の記者 一社につき一人
2  前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、分科会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
3  登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(議事要旨の公表)
第 三条 分科会長は、分科会の会議の議事の概要を記載した書類を作成し、これを公表しなければならない。
附則
 この規則は、分科会の決定の日(平成十三年五月十五日)から施行する。

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