資料3 中央教育審議会大学分科会 制度部会(第7回)平成15年12月3日 |
第 | 一条 部会の会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
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第 | 二条 部会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省高等教育局高等教育企画課の登録を受けなければならない。ただし、部会の会議を傍聴することができる者は、当分の間、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。
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第 | 三条 部会長は、部会の会議の議事の概要を記載した書類を作成し、これを公表しなければならない |
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