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パートタイム学生に関する主な論点
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現在、大学においては、学生が多様な履修形態で学位を取得できるよう、昼夜開講制や夜間大学が開設されているが、これらは4年間フルタイムで学び修了する課程となっている(夜間大学の場合には4年以上の課程を設けることも可能)。 一方、パートタイム的に学び単位を修得できる制度として科目等履修生制度があるが、この場合は、たとえ卒業に必要な単位を修得したとしても、学位を取得することはできない。 このような中、大学における社会人の学習需要は一層拡大しており、職業等を有しながら、個人の事情に合ったペースで学び学位を取得できるシステムを導入することが求められている。 |
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<参考> | |||||
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社会人がパートタイム的に学びながら学位を取得できるよう、大学において正規学生としてパートタイム学生を受入れられるようにすることが必要ではないか。 | |||||
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1.パートタイム学生の定義 2.パートタイム学生受入れにあたっての配慮事項 |
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【論点例】(*主に学部を例として論点例を整理している。) | |||||
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正規の学生で、大学の定める単位を修得して卒業(=学位を取得)する者としてよいか。 | |||||
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入学時点で4年を超えて在学することがあらかじめ予定され、それが大学に認められた上で在学することとしてよいか。 大学に在学する年数は、学生の希望に応じ、大学の判断で定めることとしてよいか。 |
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<参考> ◆留年者について 留年者は、4年で卒業することがあらかじめ予定されており、4年を超えて在学することが大学に認められた上で在学する者ではないながら、在学中に生じた何らかの個人的事情で、結果として4年を超えて在学することになった者である。 |
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大学の定める範囲内で、学生が決定することとしてよいか。(ただし、在学年限内にすべての単位が修得できるように設定することが必要。) | |||||
<参考> ◆履修科目の登録の上限を定めることについての努力義務 (大学設置基準) 第27条の2 大学は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。 ◆履修イメージ フルタイム学生 4年間在学し124単位以上取得。 1年間で約30単位程度取得。1コマ4単位とすれば週8コマ程度の授業に出席。 パートタイム学生 4年を超えて在学し124単位以上取得。 1年間で30単位以下取得。1コマ4単位とすれば、週に数コマ程度の授業に出席。 (場合によっては一定期間授業に出席しない。) |
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パートタイム学生は、パートタイム学生を対象とする4年を超える年限の教育課程を履修するのではなく、(すなわち、大学側がパートタイム学生専用の教育課程を提供するのではなく)、フルタイム学生が履修するのと同じ4年の修業年限の課程を、学生個人の都合で4年を超える期間をかけて履修するものと考えてよいか。 | |||||
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【論点例】 | |||||
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短期大学、大学(学部)、大学院修士課程、大学院博士課程について、それぞれパートタイム学生受入れの適否についてどう考えるか。 なお、平成10年の大学審議会答申においては、大学院修士課程に長期在学コースを導入するにあたって、パートタイム修学について、「履修する授業科目及び研究指導の系統性の確保の困難などを考慮すると、あらかじめ期間を定めないという在り方は必ずしも適切なものとは考えられない。したがって、あらかじめ在学期間を定める長期在学コースと同種のものととらえることが適当である」と提言している。 |
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入学定員や収容定員におけるパートタイム学生の算定方法についてはどのように考えるべきか。 | |||||
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パートタイム学生を受け入れるにあたって、教員数や施設(校舎面積)の増加の必要性についてはどのように考えるべきか。 | |||||
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パートタイム学生はあらかじめ認められて4年を超えて在学する者であるとする場合(1−2参照)、留年者のように在学中の個人的事情で修業年限を超えて在学する者とは区別して、授業料の算定上何らかの措置を講じることについて、どのように考えるべきか。 | |||||
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私学助成の算定上、パートタイム学生を受け入れることが大学等にとって不利とならないような措置を講ずることについて、どのように考えるべきか。 | |||||
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<補足> | |||||
★ | 修業年限について 修業年限とは、一般的には、「学校の定める教育課程のすべてを修了するのに必要と定められた年限」とされている。 |
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修業年限が定められていることに伴い、次の法的効果が生じる。![]() ![]() したがって、大学が4年を超える在学年数に応じた教育課程(いわゆる長期在学コース)を編成する場合には、修業年限を4年以上と変更することが必要である。しかしながら、大学の編成する教育課程はあくまで4年間のコースで、学生個人の判断で4年を超えて在学する場合には、修業年限を変更する必要はない。 |
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<参考> |
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米国のパートタイム学生の特徴
〜第2回制度部会 舘委員の報告資料より〜 |
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