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部会の設置について
平成13年6月15日
大 学 分 科 会 決 定
諮問「今後の高等教育改革の推進方策について」(平成13年4月11日)で示された検討事項をはじめとする諸課題について専門的な調査審議を行うため、中央教育審議会令第6条第1項の規定に基づき、以下の部会を設置する。 各部会は、検討事項の調査審議が終了したときに廃止する。 各部会の審議状況は、適宜分科会に報告する。 |
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将来構想部会 | ||
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制度部会 | ||
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大学院部会 | ||
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法科大学院部会 | ||
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(高等教育局高等教育企画課)