中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)第十一条の規定に基づき、中央教育審議会の会議の公開に関する規則を次のように定める。(会議の公開) |
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第一条 |
中央教育審議会の会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。 |
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一 |
会長の選任その他人事に関する事項を議決する場合 |
二 |
文部科学大臣の諮問に対する答申又は文部科学大臣若しくは関係行政機関の長に対する意見の案を審議する場合 |
三 |
前二号に掲げる場合のほか、特別の事情により審議会が必要と認める場合(会議の傍聴) |
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第二条 |
中央教育審議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省生涯学習政策局政策課の登録を受けなければならない。ただし、中央教育審議会の会議を傍聴することができる者は、当分の間、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。 |
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一 |
社団法人日本新聞協会に加盟する各社の記者 一社につき一人 |
二 |
社団法人専門新聞協会に加盟する各社の記者 一社につき一人 |
三 |
社団法人雑誌協会に加盟する各社の記者 一社につき一人 |
四 |
社会法人日本外国特派員協会に加盟する各社の記者 一社につき一人 |
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2 |
前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。 |
3 |
登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。 (会議資料の公開) |
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第三条 |
会長は、第一条に掲げる場合を除き、中央教育審議会の会議において配付した資料の全部又は一部を公開することができる。(議事録の公表) |
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第四条 |
会長は、中央教育審議会の会議の議事録を作成し、これを公表しなければならない。 |
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附 則 |
1 |
この規則は、中央教育審議会の決定の日(平成十三年二月一日)から施行する。 |
2 |
保健体育審議会、教育課程審議会、教育職員養成審議会、従前の中央教育審議会、理科教育及び産業教育審議会、大学審議会及び生涯学習審議会の会議の公開に関し、当該審議会がした決定は、廃止する。 |
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