中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)第十一条の規定に基づき、中央教育審議会運営規則を次のように定める。(趣旨) |
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第一条 |
中央教育審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、中央教育審議会令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。(会議の招集)
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第二条 |
審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。(分科会) |
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第三条 |
分科会の会議は、必要に応じ、分科会長が招集する。 |
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2 |
令第五条第六項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる分科会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事項については、当該分科会の議決をもって審議会の議決とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、この限りでない。 |
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分科会 |
事項 |
生涯学習分科会 |
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項及び社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(スポーツ・青少年分科会の所掌に属するものを除く。) |
初等中等教育分科会 |
一 |
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条第一項、 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)及び教育職員免 許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の規定に基づき審議会の権限 に属させられた事項 |
二 |
理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)第二条第 二項及び産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第二 条第三項の規定により審議会の権限に属させられた事項 |
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大学分科会 |
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項 |
スポーツ・青少年分科会 |
スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十一条第三項及び日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)第二十九条第二項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項並びに社会教育法第十三条の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(青少年教育に係るものに限る。) |
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3 |
前項の表の下欄に掲げるもののほか、同項の表の上欄に掲げる分科会の所掌事務のうち、それぞれ審議会があらかじめ定める事項については、当該分科会の議決をもって審議会の議決とする。 |
4 |
前二項に規定する事項について分科会が議決したときは、分科会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。 |
5 |
前各項に定めるもののほか、分科会の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。(部会) |
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第四条 |
部会の名称及び所掌事務は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。以下この条において同じ。)が審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この条において同じ。)に諮って定める。 |
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2 |
部会の会議は、必要に応じ、部会長が招集する。 |
3 |
令第六条第六項の規定に基づき、審議会があらかじめ定める事項については、部会の議決をもって審議会の議決とする。 |
4 |
前項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。 |
5 |
前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。(会議の公開) |
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第五条 |
審議会の会議は、公開して行う。ただし、特別の事情により審議会が必要と認めるときは、この限りでない。 |
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2 |
審議会の会議の公開の手続その他審議会の会議の公開に関し必要な事項は、別に会長が審議会に諮って定める。(雑則) |
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第六条 |
この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 |
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附 則 |
1 |
この規則は、審議会の決定の日(平成十三年二月一日)から施行する。 |
2 |
次に掲げる規則は、廃止する。 |
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一 |
教育課程審議会運営規則(昭和二十四年十月十三日教育課程審議会決定) |
二 |
中央教育審議会運営規則(昭和二十八年一月二十一日中央教育審議会決定) |
三 |
理科教育及び産業教育審議会運営規則(昭和四十一年十月十一日理科教育及び産業教育審議会決定) |
四 |
大学審議会運営規則(昭和六十二年九月十日大学審議会決定) |
五 |
生涯学習審議会運営規則(平成二年八月二十九日生涯学習審議会決定) |
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3 |
令施行後最初の会議は、第二条の規定にかかわらず、文部科学大臣が招集する。 |
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