(設置) |
第八十五条 |
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。 |
|
|
中央教育審議会 |
|
教科用図書検定調査審議会 |
|
大学設置・学校法人審議会 |
|
(中央教育審議会) |
|
|
第八十六条 |
中央教育審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
|
一 |
文部科学大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 |
|
イ |
教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に関する重要事項(第三号に規定するものを除く。) |
ロ |
スポーツの振興に関する重要事項 |
|
二 |
前号イ及びロに掲げる重要事項に関し、文部科学大臣に意見を述べること。 |
三 |
文部科学大臣の諮問に応じて生涯学習に係る機会の整備に関する重要事項を調査審議すること。 |
四 |
前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣又は関係行政機関の長に意見を述べること。 |
五 |
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)、理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条第一項、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)、学校教育法、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)、スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十一条第三項及び日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)第二十九条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。 |
六 |
理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)第二条第二項及び産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第二条第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 |
|
|
2 |
前項に定めるもののほか、中央教育審議会に関し必要な事項については、中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)の定めるところによる。 |
|