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資料2-2
中央教育審議会大学分科会
将来構想部会(第17回)H15.1.14 |
大学設置基準等告示要綱案
1 設置基準告示
(1) |
大学における専任教員数の算定
専任教員として取り扱うことのできる条件や、収容定員に応じた専任教員数の取扱い等を定めること。【大学設置審査基準要項細則 三 1】
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(2) |
校舎又は付属施設以外の場所における大学教育の一部の実施
授業を校舎又は付属施設以外の場所で行う場合、社会人を対象とし、学生の利便を図るなど、教育研究環境、施設の条件などを定めること。
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(3) |
校地の取扱い
学部を別地に置いたり、一般教養と専門教育の課程を別地に置くことができることや、その場合の校地面積基準の考え方や、校地の自己所有要件・自己所有とみなす条件について定めること。【大学設置審査基準要項細則 五】
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(4) |
校舎の取扱い
大学が備える校舎について、共用する場合の条件、大学設置基準第一表(大学の校舎の面積)に係る校舎の基準面積の算出方法について定めること。
【大学設置審査基準要項細則 四】
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(5) |
教育研究経費
教員の研究費、旅費(海外旅費を含む)、図書購入費、施設・設備購入費等の教育研究費については、教育研究の活性化を図る観点から充実している必要があること。【大学設置審査基準要項細則 六】 |
2 設置認可告示
(1) |
大学等の年次的整備計画等
大学等の開設後の教員組織、施設及び設備の年次的整備の取扱いについて条件を定めること。【大学設置審査基準要項細則 三6、四4 十一】
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(2) |
大学等の設置等の条件
同一設置者内の大学における申請年度から過去四年間(修業年限が六年の学部は、六年間)の入学定員超過率の平均が学部単位で、当面一・三以上の場合は、原則として大学等の設置及び収容定員増は認めないこととすること。
【大学設置審査基準要項 十一】
医師、歯科医師、獣医師、教員及び船舶職員の養成に係る学部等については、原則として設置及び収容定員増は認めないこととすること。
【平成12年度以降の大学設置に関する審査の取扱方針の運用について 四その他】 |
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