区分 |
大学院設置基準(文部省令) |
大学院設置基準の改正要綱案 |
備 考
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大学院設置審査基準
要項・細則
(大学設置分科会長決定)
の規定等 |
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趣旨 |
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条、第八条、第六十八条第一項及び第八十八条の規定に基づき、大学院設置基準を次のように定める。
(趣旨)
第 |
一条 大学院は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。 |
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自己点検・
評価等
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(自己評価等)
第 |
一条の二 大学院は、その教育研究水準の向上を図り、当該大学院の目的及び社会的使命を達成するため、当該大学院における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 |
2 |
前項の点検及び評価を行うに当たつては、前項の趣旨に則し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。 |
3 |
大学院は、第一項の点検及び評価の結果について、当該大学院を置く大学の職員以外の者による検証を行うよう努めなければならない。 |
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研究科等の名称 |
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○ |
研究科等の名称
研究科等の名称は、大学院として適当であるとともに、当該大学の教育研究の内容にふさわしいものとする。 |
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大学設置審基準要項
一 |
設置の趣旨等
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大学等の名称は、設置の趣旨に照らし適切なものであること。 |
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課程
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(大学院の課程)
第 |
二条 大学院における課程は、修士課程及び博士課程とする。 |
2 |
大学院には、修士課程及び博士課程を併せ置き、又はそのいずれかを置くものとする。 |
(専ら夜間において教育を行う大学院の課程)
第 |
二条の二 大学院には、専ら夜間において教育を行う修士課程及び博士課程を併せ置き、又はそのいずれかを置くことができる。 |
(専ら夜間において教育を行う大学院の課程)
(修士課程)
第 |
三条 修士課程は、広い視野に立つて精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 |
2 |
修士課程の標準修業年限は、二年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、二年を超えるものとすることができる。 |
3 |
前項の規定にかかわらず、修士課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であつて、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を一年以上二年未満の期間とすることができる。 |
(博士課程)
第 |
四条 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 |
2 |
博士課程の標準修業年限は、五年とする。ただし、第二条の二の博士課程については、その標準修業年限は、五年を超えるものとすることができる。 |
3 |
博士課程は、これを前期二年及び後期三年の課程に区分し、又はこの区分を設けないものとする。ただし、第二条の二の博士課程において前期及び後期の課程に区分するときは、前期の課程については二年を、後期の課程については三年を超えるものとすることができる。 |
4 |
前期二年及び後期三年の課程に区分する博士課程においては、その前期二年の課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。前項ただし書の規定により二年を超えるものとした前期の課程についても、同様とする。 |
5 |
第二項及び第三項の規定にかかわらず、教育研究上必要がある場合においては、同項に規定する後期三年の課程のみの博士課程を置くことができる。この場合において、当該課程の標準修業年限は、三年とする。ただし、第二条の二の博士課程については、その標準修業年限は、三年を超えるものとすることができる。 |
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○ |
区分制博士課程
前期二年及び後期三年の課程に区分する博士課程においては、必要に応じ、前期二年の課程と後期三年の課程とで異なる専攻を置くことができるものとすること。
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大学院設置審査基準要項
三 |
研究科の組織
(三) |
区分制の博士課程の後期三年の課程においては、必要に応じ、前期二年の課程と異なる専攻の編成を行うことができる。 |
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研究科
(基本組織) |
(研究科)
第 |
五条 研究科は、専門分野に応じて、教育研究上の目的から組織されるものであつて、専攻の種類及び数教員数その他が大学院の基本となる組織として適当な規模内容を有すると認められるものとする。 |
(専攻)
第 |
六条 研究科には、それぞれの専攻分野の教育研究を行うため、数個の専攻を置くことを常例とする。ただし、教育研究上適当と認められる場合には、一個の専攻のみを置くことができる。 |
(研究科と学部等の関係)
第 |
七条 研究科を組織するに当たつては、学部、大学附置の研究所等と適切な連携を図る等の措置により、当該研究科の組織が、その目的にふさわしいものとなるよう配慮するものとする。 |
(研究科以外の基本組織)
第 |
七条の二 学校教育法第六十六条ただし書に規定する研究科以外の教育研究上の基本となる組織(以下「研究科以外の基本組織」という。)は、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであつて、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
一 |
教育研究上適当な規模内容を有すること。 |
二 |
教育研究上必要な相当規模の教員組織その他諸条件を備えること。 |
三 |
教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること。 |
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2 |
研究科以外の基本組織に係る第九条に規定する教員の配置の基準は、当該研究科以外の基本組織における専攻に相当する組織の教育研究上の分野に相当すると認められる分野の専攻に係るこれらの基準に準ずるものとする。 |
3 |
この省令において、この章及び第九条を除き、「研究科」には研究科以外の基本組織を、「専攻」には研究科以外の基本組織を置く場合における相当の組織を含むものとする。 |
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教員組織
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(教員組織)
第 |
八条 大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育研究上必要な教員を置くものとする。 |
2 |
大学院の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、研究所等の教員等がこれを兼ねることができる。 |
第 |
九条 大学院には、第八条第一項に規定する教員のうち次の各号に掲げる資格を有する教員を、専攻ごとに文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
一 |
修士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
イ |
博士の学位を有し、研究上の業績を有する者 |
ロ |
研究上の業績がイの者に準ずると認められる者 |
ハ |
芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者 |
ニ |
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 |
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二 |
博士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
イ |
博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者 |
ロ |
研究上の業績がイの者に準ずると認められる者 |
ハ |
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 |
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(一定規模数以上の入学定員の大学院研究科の教員組織)
第 |
九条の二 研究科の基礎となる学部の学科の数を当該研究科の専攻の数とみなして算出される一個の専攻当たりの入学定員が、専門分野ごとに文部科学大臣が別に定める数(以下「一定規模数」という。)以上の場合には、当該研究科に置かれる前条に規定する教員のうち、一定規模数を超える部分について当該一定規模数ごとに一人を、大学設置基準第十三条に定める専任教員の数に算入できない教員とする。 |
(通信教育を併せ行う場合の教員組織)
第 |
二十七条 昼間又は夜間において授業を行う大学院が通信教育を併せ行う場合においては、通信教育を行う専攻ごとに、第九条に規定する教員を、教育に支障のないよう相当数増加するものとする。 |
(添削等のための組織等)
第 |
三十条 通信教育を行う課程を置く大学院は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。 |
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○ |
教員組織
大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育研究上必要な教員を置くものとし、かつ、その年齢構成は均衡がとれているものとすること。 |
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大学設置審査基準要項
四 |
教員組織
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教員組織の年齢構成は、均衡がとれていること。 |
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収容定員
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(収容定員)
第 |
十条 収容定員は、教員組織及び施設設備その他の教育研究上の諸条 件を総合的に考慮し、課程の区分に応じ専攻を単位として研究科ごとに定めるものとする。 |
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○ |
収容定員の適正管理
収容定員の適正管理については、大学設置基準を準用するものとすること。 |
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教育方法
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(授業及び研究指導)
第 |
十一条 大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によつて行うものとする。 |
(授業科目)
第 |
十二条 大学院には、専攻に応じ、教育上必要な授業科目を開設するものとする。 |
(研究指導)
第 |
十三条 研究指導は、第九条の規定により置かれる教員が行うものとする。 |
2 |
大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、一年を超えないものとする。 |
(教育方法の特例)
第 |
十四条 大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 |
(大学設置基準の準用)
第 |
十五条 大学院の各授業科目の単位、授業日数、授業期間、授業の方法及び単位の授与、他の大学院における授業科目の履修等、入学前の既修得単位等の認定、長期にわたる教育課程の履修並びに科目等履修生については、大学設置基準第二十一条から第二十三条まで、第二十五条、第二十七条、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項及び第三項、第三十条の二並びに第三十一条の規定を準用する。この場合において、第二十八条第一項中「六十単位」とあるのは「十単位」と、第三十条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、同項中「第二十八条第一項及び第二項並びに前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位」とあるのは「十単位」と、第三十条の二中「修業年限」とあるのは「標準修業年限」と、同条中「卒業」とあるのは「課程を修了」と読み替えるものとする。 |
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○ |
校舎又は附属施設以外の場所における大学院教育の一部の実施
大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、大学院教育の一部を校舎又は附属施設以外の場所で行うことができる。 |
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大学院設置審査基準要項細則
十一 |
社会人を対象とした大学院教育の一部を本校以外の場所で行うことに関し、特に配慮すべき事項について
ア |
大学院における社会人学生の利便を図るため、本校以外の場所に教育研究指導の場を設置することができる。 |
イ |
本校において十分な教育研究指導が行われると同時に、その一部を本校以外の場所で行うものであること。 |
ウ |
学生の希望により、本校ですべての課程を受けることも可能であること。 |
エ |
本校における校地、校舎、施設設備等が大学院として十分であること。 |
オ |
本校以外の場所には、学生の自習室を含め必要な施設設備や図書等が適切に配置されていること。 |
カ |
本校以外の場所は、借用の場合は長期にわたって安定的に確保されること。 |
キ |
本校以外の場所は、教育研究にふさわしい環境であること。 |
ク |
本校以外の場所は、教員等の移動等を考慮し、教育研究上支障がない距離にあること。 |
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入学者選抜 |
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○ |
入学者選抜
入学者選抜については、大学設置基準を準用するものとすること。 |
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課程の修了要件
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(修士課程の修了要件)
第 |
十六条 修士課程の修了の要件は、大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限)以上在学し、三十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う修士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に一年以上在学すれば足りるものとする。 |
2 |
前項の場合において、当該修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもつて修士論文の審査に代えることができる。 |
(博士課程の修了要件)
第 |
十七条 博士課程の修了の要件は、大学院に五年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)以上在学し、三十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に三年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。 |
2 |
第三条第三項の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とした修士課程を修了した者及び前条第一項ただし書の規定による在学期間をもつて修士課程を修了した者の博士課程の修了の要件については、前項中「五年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に三年を加えた期間」と、「三年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)」とあるのは「三年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。 |
3 |
第一項及び前項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則 (昭和二十二年文部省令第十一号)第七十条の二の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が、博士課程の後期三年の課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は、大学院に三年以上在学し、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に一年以上在学すれば足りるものとする。 |
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教育研究環境
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(講義室等)
第 |
十九条 大学院には、当該大学院の教育研究に必要な講義室、研究室、実験・実習室、演習室等を備えるものとする。 |
(機械、器具等)
第 |
二十条 大学院には、研究科又は専攻の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。 |
(図書等の資料)
第 |
二十一条 大学院には、研究科及び専攻の種類に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を系統的に整理して備えるものとする。 |
(学部等の施設及び設備の共用)
第 |
二十二条 大学院は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、大学附置の研究所等の施設及び設備を共用することができる。 |
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独立大学院
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(独立大学院)
第 |
二十三条 学校教育法第六十八条 に定める大学に置く大学院(以下「独立大学院」という。)の研究科の種類及び数、教員数その他は、当該大学院の教育研究上の目的に応じ適当な規模内容を有すると認められるものとする。 |
第 |
二十四条 独立大学院は、当該大学院の教育研究上の必要に応じた十分な規模の校舎等の施設を有するとともに、校地については高度の教育研究にふさわしい環境を有するものとする。 |
2 |
独立大学院が研究所等との緊密な連係
及び協力の下に教育研究を行う場合には、当該研究所等の施設及び設備を共用することができる。ただし、その利用に当たつては、十分な教育上の配慮等を行うものとする。 |
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連合大学院
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(複数の大学の協力による研究科)
大学院には、複数の大学が協力して教育研究を実施する研究科を置くことができること。
教員は、教育研究上支障を生じない場合には、教育研究を協力して実施する大学の教員がこれを兼ねることができること。 |
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通信教育大学院
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(通信教育を行う課程)
第 |
二十五条 大学院には、通信教育を行う修士課程及び博士課程を併せ置き、又はそのいずれかを置くことができる。 |
(通信教育を行い得る専攻分野)
第 |
二十六条 大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。 |
(通信教育を併せ行う場合の教員組織)
第 |
二十七条 昼間又は夜間において授業を行う大学院が通信教育を併せ行う場合においては、通信教育を行う専攻ごとに、第九条に規定する教員を、教育に支障のないよう相当数増加するものとする。 |
(大学通信教育設置基準の準用)
第 |
二十八条 通信教育を行う課程の授業の方法及び単位の計算方法については、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第三条から第五条までの規定を準用する。 |
(通信教育を行う課程を置く大学院の施設)
第 |
二十九条 通信教育を行う課程を置く大学院は、添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設について、教育に支障のないようにするものとする。 |
(添削等のための組織等)
第 |
三十条 通信教育を行う課程を置く大学院は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。 |
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教育研究環境
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○ |
教育研究環境の整備
教育研究環境の整備については、大学設置基準を準用するものとすること。 |
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専門大学院
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(専門大学院)
第 |
三十一条 大学院には、高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を専ら養うことを目的として、特に必要と認められる専攻分野について教育を行う修士課程を置くことができる。 |
2 |
前項に規定する修士課程を置く大学院は、当該修士課程に関し、専門大学院と称することができる。 |
3 |
第一項に規定する修士課程は、前期二年及び後期三年の課程に区分した博士課程の前期二年の課程として置くことができる。 |
(専門大学院の教員組織)
第 |
三十二条 前条第一項に規定する修士課程を置く大学院(以下「専門大学院」という。)には、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数の大学設置基準第十三条に定める専任教員の数に算入できない第九条 第一号に規定する教員を置くものとする。 |
2 |
前項の教員のうち相当数は、専攻分野における実務の経験を有する者となるよう配慮しなければならない。 |
(専門大学院の教育課程)
第 |
三十三条 専門大学院は、その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。 |
2 |
専門大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、討論、現地調査その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。 |
(専門大学院の諸条件等)
第 |
三十四条 前三条に定めるもののほか、専門大学院の専攻分野、教員組織、教育課程並びに専用の施設及び設備その他諸条件は、専門大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができると認められるものとする。 |
(課程の修了要件の特例)
第 |
三十五条 第三十一条第一項に定める修士課程に対する第十六条の規定の適用については、同条第一項中「修士論文の審査」とあるのは「特定の課題についての研究の成果の審査」と、同条第二項中「特定の課題についての研究の審査をもつて修士論文の審査に」とあるのは「修士論文の審査をもつて特定の課題についての研究の審査に」とする。 |
(専門大学院の評価)
第 |
三十六条 専門大学院は、第一条の二に規定するもののほか、当該専門大学院を置く大学の職員以外の者による評価を行うものとする。 |
2 |
前項に規定する大学の職員以外の者には、当該専門大学院の専攻分野に係る高度の専門性を要する職業等に従事し専門大学院に関し広くかつ高い識見を有する者を加えるものとする。 |
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管理運営組織
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(事務組織)
第 |
三十七条 大学院を置く大学には、大学院の事務を処理するため、適当な事務組織を設けるものとする。 |
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段階的整備 |
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○ |
段階的整備
教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができること。 |
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大学設置審査基準要項
十七 |
年次的整備
年次的整備が、計画どおり履行される見込みのあるものであること。 |
大学設置審査基準要項細則
十一 |
年次計画の履行状況等の調査
大学等の設置認可後は、設置認可時の留意事項への対応状況、学生の入学状況及び教員の就任状況等年次計画の履行状況等について報告を求め、確実に履行されているか書類、面接又は実地により調査する。 |
※ |
その他、同細則において、教員組織、校舎等施設等について、一定の条件により年次的整備を認めている。 |
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