資料3 中央教育審議会大学分科会 将来構想部会(第15回)H14.12.10 |
学位を、以下のような分野に分類し、既設の学部等の組織と同一分野の中で、学部等の新たな組織を設置する場合は届出とする。 |
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例 | |||
・ | 経済学部を設置している大学が、新たに経営学部を設置する場合 | ||
・ | 工学部に機械工学科、電気学科の2学科を設置している大学が、建築学科を設置する場合 等 |
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(論点) | |||
・ | 専門職業と密接に関連する、看護学、栄養学などの分野については、細分化して考えていくべきかどうか。 | ||
・ | 2の複合的な分野の取り扱いとも関連するが、教養について、どのように考えるべきか。 |
(1) | 既設学部等の組織の全部又は一部を含む新たな組織を設置する場合、当該組織の教員から、新たな組織の教員基準の2分の1以上が移行する場合、届出とする。 |
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例 | |||
・ | 理学部と工学部を設置する大学が理工学部を設置する場合 | ||
・ | 農学部(あるいは農学部と理学部)を設置する大学がバイオ学部を設置する場合 等 |
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(2) | 既設学部等の組織が学際融合分野に該当するものなどであれば、当該組織の教員から、新たな組織の教員基準の2分の1以上移行する場合、届出とする。 |
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例 | |||
・ | 理工学部を設置している大学が理学部、工学部を設置する場合 | ||
・ | 経営情報学部を設置している大学が、経営学部、情報学部を設置する場合 等 |
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(論点) | |||
・ | 2分の1以上という数値基準について、どのように考えるべきか。 | ||
・ | 教養学部については、相当数の学部が設置できる可能性もあるが、どのように考えるべきか。 |
1.平成3年の学位規則改正以前の博士の学位の種類 |
(1)学術、(2)文学、(3)教育学、(4)神学、(5)社会学、(6)法学、(7)政治学、(8)経済学、(9)商学、(10)経営学、(11)理学、(12)医学、(13)歯学、(14)薬学、(15)保健学、(16)工学、(17)農学、(18)獣医学、(19)水産学 |
2.平成3年の学位規則改正以前の修士の学位の種類 |
(1)学術、(2)文学、(3)教育学、(4)神学、(5)社会学、(6)国際学、(7)法学、(8)政治学、(9)行政学、(10)経済学、(11)商学、(12)経営学、(13)理学、(14)医科学、(15)歯科学、(16)薬学、(17)看護学、(18)保健学、(19)衛生学、(20)栄養学、(21)工学、(22)農学、(23)獣医学、(24)水産学、(25)家政学、(26)芸術学、(27)体育学 |
3.設置基準に定める分野種類 |
【大 学】 (1)文学、(2)教育、(3)法学、(4)経済学、(5)商学、(6)理学、(7)工学、(8)農学、(9)薬学、(10)家政、(11)美術、(12)音楽、 (13)体育、(14) 医学、(15) 歯学 【短期大学】(1)文学、(2)宗教、(3)法律、(4)商業、(5)経済、(6)教養、(7)家政、(8)教員養成、(9)工業、(10)農学、(11)医療技術、(12)保健、(13)看護、(14)体育、(15)美術、(16)音楽 |
4.学校基本調査の学科系統分類 |
【大 学】 (1)人文科学、(2)社会科学、(3)理学、(4)工学、(5)農学、(6)保健、(7)商船、(8)家政、(9)教育、(10)芸術、(11)その他 【短期大学】(1)人文、(2)社会、(3)教養、(4)工業、(5)農業、(6)保健、(7)家政、(8)教育、(9)芸術、(10)その他 |
5.科学研究費補助金の分類 |
(1)文学、(2)法学、(3)経済学、(4)理学、(5)工学、(6)農学、(7)医学、(8)複合領域 |
6.大学設置・学校法人審議会 大学設置分科会 専門委員会の種類 |
教育課程・教員組織等に関する専門的事項を調査
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○ | 学位の分野の分類 「答申抜粋」 学位の分野に関しては,現在,各大学がそれぞれの判断で適切な名称を付記しており,今後もこの点に変更はないが,学部等の設置に当たっては,既存の学部等が授与する学位の対象とする分野とは異なる範疇のものか否かによって認可か届出かが分かれることとなる。このため,どのような場合が「新たな分野の学位を授与する場合」に該当するかについて,設置認可の手続上の観点から,指標を定める必要がある。 この場合,大学の学部等において授与している学位を文学関係,教育学関係,法学関係,経済学関係,理学関係,工学関係,医学関係,歯学関係などのように大括りに分類し,設置の際の認可か届出かの判断基準とすることが,大学の自主的自律的な組織編成を可能とすることから適当であり,具体的な分類については,新しい分野の発展に配慮しつつ,更に検討を進め,本審議会において結論を得る。 |
○ | 公立及び私立大学並びに公立及び私立短期大学の設置(手続規則第1条第4項に係るものを含む。) |
○ | 公立及び私立大学の学部の設置(手続規則第1条第4項に係るものを含む。) |
○ | 公立及び私立短期大学の学科の設置(手続規則第1条第4項に係るものを含む。) |
○ | 公立及び私立大学並びに公立及び私立短期大学の通信教育の開設 |
○ | 公立及び私立高等専門学校の設置及び学科の設置 |
○ | 公立及び私立大学の大学院の設置及び研究科の設置(専門大学院のみに係るものを除く) |
○ | 公立及び私立大学の大学院の通信教育の開設 |
○ | 公立及び私立大学の大学院の専攻の設置及び課程の設置(専門大学院のみに係るものを除く) |