1 設置認可の対象について
本協会は、大学の基本組織が学部にあり、短期大学のそれは学科にあることは充分に承知していますが、短期大学はあくまでも短期の大学であり、設置認可の在り方についても大学と基本的に同じ取扱いであるべきと考えます。
今回の中間報告では、短期大学については原則認可とするか、それとも届出とするかはまだ決定されておりませんが、今後の設置審査において、学位の種類(博士、修士、学士)や対象とする学問分野に変更があるかどうかという観点を新たに加味するという提言を踏まえ、本協会では、短期大学の設置認可等について以下の提案をいたします。
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(1) |
短期大学の設置認可の対象は以下に限定し、併せて審査手続きや審査内容を大幅に簡素化すべきと考えます。 |
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短期大学の設置・廃止及び設置者の変更 |
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新たな種類・分野の学科の設置 |
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短期大学全体の収容定員増に係る学則変更
(但し、同一法人内の大学、短期大学全体の収容定員増を伴わない場合は設置認可の対象とはしない。) |
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(2) |
既設の学科の教員組織を基に同種の分野の学科への改組については、短期大学の認可対象から除外し、原則として届出とする。 |
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(3) |
今後の設置審査においては、学位の種類(博士、修士、学士)や対象の学問分野に変更があるかどうかという観点が加味され、学位の種類の変更が設置認可の重要な要素になるよう検討されておりますが、本協会でかねてより要望していた短期大学の準学士の称号を「学位」として位置づけ、対象とする学問分野を準学士(文学)などとすることによって、学位授与機関としての短期大学と大学との整合性が確保されることとなります。 |
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(4) |
上述のように準学士の称号を「学位」とすることによって、今後の設置審査において、認可となるか、届出となるかは、大学の学部・学科の審査手続きとまったく同じ基準になります。 |
2 「設置審査の取扱い方針」について
今回の中間報告では、三大都市圏を含む大都市部における抑制方針及び工業(場)等制限区域・準制限区域内における抑制方針を撤廃する方向となっておりますが、本協会としては、大都市部における抑制措置の撤廃にあたって、大都市部と大都市部以外の地域間の格差是正の観点から、短期大学の活性化策について別途検討する必要があると考えております。
3 「校地に係る基準の見直し」について
今回の中間報告には、校地面積基準及び校地の自己保有比率規制の在り方について見直しの方向が打ち出されておりますが、本協会としては、少なくとも現行の校地面積基準の水準は、短期大学教育の質的維持のために堅持すべきと考えます。諸外国の例を見ても、大学等には一定規模のキャンパスの必要性を認めております。
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