法令事項 |
学校教育法・同法施行令・同法施行規則 |
大学設置基準
(昭和31年10月22日文部省令第28号) |
大学設置審査基準要項(平成13年2月20日大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長決定) |
その他 |
趣旨、目的等 |
趣旨、目的 |
第52条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 |
第1条 大学(短期大学を除く。以下同じ。)は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。 |
2 |
この省令で定める設置基準は、大学を設置するのに必要な最低の基準とする。 |
3 |
大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。 |
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1 |
設置の趣旨等 |
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教育研究上の理念、目的が具体的かつ明確に示されており、それが、学校教育法に定める大学又は短期大学の目的及び今後我が国高等教育が全体として目指すべき基本方向(教育機能の強化、教育研究の高度化、生涯学習等への対応)に照らし、適切なものであること。 |
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教育研究上の理念、目的に沿った設置の構想は、実現の見通しが十分あるものであること。 |
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大学等の名称は、設置の趣旨に照らし適切なものであること。 |
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大学等の位置は、教育研究上適当なものであること。 |
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自己評価等 |
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第2条 大学は、その教育研究水準の向上を図り、当該大学の目的及び社会的使命を達成するため、当該大学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 |
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前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。 |
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大学は第1項の点検及び評価の結果について、当該大学の職員以外の者による検証を行うよう努めなければならない。 |
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14 |
自己点検・評価等 |
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自己点検・評価の実施に関しての大学又は短期大学としての対応(実施方法、実施体制、結果の活用・公表、評価項目等)が示されていること。 |
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自己点検・評価の結果について、当該大学又は短期大学の職員以外の者による検証を行う場合には、大学又は短期大学としての対応(実施方法、実施体制、結果の活用等)が示されていること。 |
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基本組織 |
学部 |
第53条 大学には、学部をおくことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。 |
第54条 大学には、夜間において授業を行う学部を置くことができる。第54条の2大学は通信による教育を行うことができる。 |
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大学には、通信による教育を行う学部を置くことができる。 |
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第3条 学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであって、教育研究上適当な規模内容を有し、学科目又は講座の種類及び数、教員数その他が学部として適当な組織をもつと認められるものとする。 |
2 |
教育研究上の基本組織 |
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学部、学科等の教育研究上の基本組織は、設置の趣旨に照らし適切に編成されているものであること。 |
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学科 |
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第4条 学部には、専攻により学科を設ける。 |
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前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。 |
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課程 |
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第5条 学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。 |
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学部以外の基本組織 |
第53条 大学には、学部をおくことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。 |
第6条 学校教育法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織(以下「学部以外の基本組織」という。)は、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであって、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。 |
一 |
教育研究上適当な規模内容を有すること |
二 |
教育研究上必要な教員組織、施設設備その他の諸条件を備えること |
三 |
教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること |
2 |
学部以外の基本組織に係る専任教員数、校地及び校舎の面積並びに学部以外の基本組織の教育研究に必要な附属施設の基準は、当該学部以外の基本組織の教育研究上の分野に相当すると認められる分野の学部又は学科に係るこれらの基準に準ずるものとする。 |
3 |
この省令において、この省、第13条、第39条、附則第2項及び第4項、別表第1並びに別表第2を除き、「学部」には学部以外の基本組織を、「学科」には学部以外の基本組織を置く場合における相当の組織を含むものとする。 |
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夜間教育 |
第54条 大学には、夜間において授業を行う学部を置くことができる。 |
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通信教育 |
第54条 の2大学は通信による教育を行うことができる。 |
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大学には、通信による教育を行う学部を置くことができる。 |
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2 |
教育研究上の基本組織学部、学科等の教育研究上の基本組織は、設置の趣旨に照らし適切に編成されているものであること。 |
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専攻科 |
第57条大学には、専攻科及び別科を置くことができる。 |
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大学の専攻科は、大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。 |
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大学の別科は、前条に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。 |
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○ |
大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者の指定(昭和28年2月7日文部省告示第5号) |
○ |
大学専攻科及び別科に関する取扱について(平成13年2月20日大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長決定) |
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別科 |
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○ |
大学専攻科及び別科に関する取扱について(平成13年2月20日大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長決定) |
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教員組織 |
職員組織 |
第58条 大学には学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。 |
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大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 |
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学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 |
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副学長は、学長の職務を助ける。 |
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学部長は、学部に関する校務をつかさどる。 |
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教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 |
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助教授は、教授の職務を助ける。 |
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助手は、教授及び助教授の職務を助ける。 |
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講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。 |
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学科目制 |
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第7条 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科目制、講座制又は大学の定めるところにより、必要な教員を置くものとする。 |
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学科目制は、教育上必要な学科目を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。 |
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講座制は、教育研究上必要な専攻分野を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。 |
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第8条 教育上主要と認められる学科目(以下「主要学科目」という。)は、原則として専任の教授又は助教授が担当するものとし、主要学科目以外の学科目については、なるべく専任の教授、助教授又は講師が担当するものとする。 |
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演習、実験、実習又は実技を伴う学科目には、なるべく助手を置くものとする。 |
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4 |
教員組織 |
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教育課程の目指すところを実現する上で主要と認められる授業科目については、専任教員が配置されていること。 |
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実験、実習又は実技等の授業科目が開設されている学部又は学科等については、助手等が配置されていること。 |
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○ |
大学設置審査基準要項細則(平成13年2月20日大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長決定) |
三 |
教員組織について |
2 |
専任教員の配置数 |
|
主要な授業科目について専任教員の配置を求めることにより、設置基準に定める必要専任教員数を超える教員数の配置が必要となる。 |
4 |
助手等の配置 |
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実験、実習又は実技の授業科目が開設されている学部又は学科等については、助手又は技術的職員などの助手に準ずる職員の配置を求める。 |
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演習等の授業科目に関しては、個別具体に判断する。 |
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講座制 |
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第7条 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科目制、講座制又は大学の定めるところにより、必要な教員を置くものとする。 |
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学科目制は、教育上必要な学科目を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。 |
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講座制は、教育研究上必要な専攻分野を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。 |
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第9条 講座には、教授、助教授及び助手を置くものとする。ただし、講座の種類により特別な事情があるときは、講師を置き、又は助教授若しくは助手を欠くことができる。 |
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講座は、原則として専任の教授が担当するものとする。 |
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4 |
教員組織 |
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実験、実習又は実技等の授業科目が開設されている学部又は学科等については、助手等が配置されていること。 |
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○ |
大学設置審査基準要項細則 |
三 |
教員組織について |
4 |
助手等の配置 |
|
実験、実習又は実技の授業科目が開設されている学部又は学科等については、助手又は技術的職員などの助手に準ずる職員の配置を求める。 |
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演習等の授業科目に関しては、個別具体に判断する。 |
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授業を担当しない教員 |
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第11 条大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。 |
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専任教員(数) |
第7条 学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。 |
第12条 教員は、一の大学に限り、専任教員となるものとする。 |
第13条 大学における専任教員の数は、別表第1により当該大学に置く学部の種類に応じ定める数と別表第2により大学全体の収容定員に応じ定める数を合計した数以上とする。 |
別表第1 学部の種類に応じ定める専任教員数(第13条関係) |
イ |
医学又は歯学に関する学部以外の学部に係るもの |
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附則7,9 |
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4 |
教員組織 |
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教員組織は、教育課程を展開するのにふさわしいものであること。 |
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教育課程の目指すところを実現する上で主要と認められる授業科目については、専任教員が配置されていること。 |
 |
教員組織の年齢構成は、均衡がとれていること。 |
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教員組織の年次的整備は、全体計画が確立しており、かつ教育に支障のない限度において認めることができることとすること。 |
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教員の資格審査に当たっては、特に教育上の能力に配慮すること。 |
8 |
昼夜開講制 |
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昼夜開講制により授業を行う学部、学科等における校舎面積及び専任教員数については、当該学部、学科等にいわゆる夜間主コースが置かれている場合には、それを夜間学部とみなした場合に適用される基準の特例措置を限度として、校舎面積及び専任教員数を減ずることができることとすること。この場合においては、夜間主コースの収容定員は昼間主コースの収容定員と分けて設定されていること。 |
|
○ |
大学設置審査基準要項細則 |
三 |
教員組織について |
1 |
専任教員数の算定 |
(1) |
学長が教授を兼ねている場合、それを基準上、専任教員と見るかどうかは次によること。 |
ア |
大学の場合 |
|
兼務がなく一学部から成る大学の場合にのみ専任教員数に算入できる。 |
(2) |
いわゆる学部独立型の教育課程を有する学部を増設する場合の専任教員数の算定については、当該学部一学部の単科大学を設置する場合と同様に扱う。 |
(3) |
国家公務員であって次に掲げる者は、基準上、専任教員数に算入しない。地方公務員についてもこれに準ずる。 |
ア |
一般職の職員であって非常勤でない者。 |
イ |
原則として特別職の職員である者。ただし、非常勤の者又は俸給を支給されていない者は差し支えない。 |
ウ |
国会議員、国会職員(専門員、調査員)。 |
(4) |
公共企業体及び公団の役員及び及び職員は、基準上、専任教員数に算入しない。ただし、非常勤の者であって、授業及び研究に支障がないと認められる場合は、この限りではない。 |
(5) |
次に掲げる者は、基準上、専任教員数に算入しない。 |
ア |
会社の役員及び職員。ただし、非常勤の者であって、授業及び研究に支障がないと認められる場合は、この限りではない。 |
イ |
弁護士、公認会計士、税理士、医師等として専ら業務に従事している者。 |
ウ |
演奏家、作曲家、小説家、評論家及び画家等で、演奏活動等のため、授業及び研究に著しく支障があると認められる者。 |
エ |
専任となろうとする大学と遠隔の地に居住しているため授業及び研究に支障があると認められる者。 |
オ |
専任教員の基本給については特に留意し、特別の場合を除き、余りに少ない場合は専任に疑義あるものとする。 |
(6) |
数年の間にたびたび勤務先を変えた者は、専任教員とは認められない。 |
(7) |
年次計画が完成に至るまでの間における教員の移動は、原則として認めない。仮に移動して大学等設置の教員組織に加わる場合には特別の事情なり必要なりがあるかどうか慎重に検討し、安易に大学等の設置のための要件としての教員数には含めないものとする。 |
(8) |
専任教員数の算定に当たっては次によること。 |
ア |
大学設置基準別表第一について |
 |
備考二の「収容定員が、この表に定める数に満たない場合」とは、表に定める収容定員の半数以下の場合をいう。(別表第二において同じ。) |
 |
備考三の「収容定員に応じて相当数の教員を増加」する場合の教員数は、収容定員四○○人に対して教員三人を増加するものとする。 |
 |
備考四の「この表に定める教員数の三分の一以上とする」とは、夜間学部の収容定員を基に算出した教員数の三分の一以上を意味する。 |
 |
分野の異なる二学科で編成されている学部の教員数は、各学科ごとに「一学科で組織する場合の専任教員数」の欄により算出した数の合計数とする。 |
 |
分野の異なる三以上の学科で編成されている学部の教員数は、同一分野に属する学科については、各々「二以上の学科で組織する場合の一学科の収容定員並びに専任教員数」の欄により、その他の学科については、各々「一学科で組織する場合の専任教員数」の欄により算出した数の合計数とする。 |
イ |
大学設置基準別表第二について |
|
別表第二において「収容定員に応じて相当数の教員を増加」する場合の教員数は、ア に定めるほか、収容定員四○○人以上八○○人未満の場合は、収容定員八○人に対して教員一人を増加するものとする。 |
2 |
専任教員の配置数 |
|
主要な授業科目について専任教員の配置を求めることにより、設置基準に定める必要専任教員数を超える教員数の配置が必要となる。 |
3 |
専任教員の年齢構成及び年齢制限 |
ア |
専任教員は、原則として、その年齢構成に均衡がとれていることが必要である。 |
イ |
専任教員の年齢制限は、別表第一のとおりとする。 |
6 |
年次的整備 |
ウ |
新設する学科等については、開設時において、当該学科等の中心となるべき専任教授各一名が準備されることが必要とされる。 |
|
年次的整備 |
|
|
4 |
教員組織 |
 |
教員組織の年次的整備は、全体計画が確立しており、かつ教育に支障のない限度において認めることができることとすること。 |
17 |
年次的整備 |
|
年次的整備が、計画どおり履行される見込みのあるものであること。 |
|
○ |
大学設置審査基準要項細則 |
三 |
教員組織について |
6 |
年次的整備 |
ア |
教員組織の年次的整備は、次の割合で認めることができる。 |
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大学 |
短期大学 |
開設時まで |
25% |
50% |
第一年次中 |
25% |
50% |
第2年次中 |
25% |
|
第3年次中 |
25% |
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|
|
ただし、授業科目の開設年次に応じて教員が就任していることが必要である。 |
イ |
教員については、計画どおり就任できる者であること。 |
ウ |
新設する学科等については、開設時において、当該学科等の中心となるべき専任教授各一名が準備されることが必要とされる。 |
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教員の資格 |
学長 |
第8条 校長及び教員(教育職員免許法の適用を受ける者を除く。)の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、文部科学大臣がこれを定める。 |
第9条 次の各号の一に該当する者は、校長又は教員となることができない。 |
一 |
成年被後見人又は被保佐人 |
二 |
禁錮以上の刑に処せられた者 |
三 |
免許状取上げの処分を受け、二年を経過しない者 |
四 |
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の政党を結成し、又はこれに加入した者 |
第58条 大学には学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。 |
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大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 |
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学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 |
 |
副学長は、学長の職務を助ける。 |
 |
学部長は、学部に関する校務をつかさどる。 |
 |
教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 |
 |
助教授は、教授の職務を助ける。 |
 |
助手は、教授及び助教授の職務を助ける。 |
 |
講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。 |
|
|
|
○ |
大学設置審査基準要項細則 |
二 |
学長について |
1 |
学長は大学の教育、研究についての理解者であるかどうかについて、十分留意する。 |
|
なお、学長は大学における教育、研究の経験者であることが望ましい。 |
2 |
書類により審査し、その結果、極めて不適当と判断されたものについては、適切な指導助言を行うものとする。審査の基準としては、教育公務員特例法第四条第二項の規定(学長については、人格が高潔で、学識がすぐれ、かつ、教育行政に関し識見を有する者)を参考とする。なお、実地審査等の際には、必ず学長予定者と応接し、その識見、抱負等を聴取するものとする。 |
3 |
書類審査及び実地審査等の結果、なおかつ、極めて不適当とされたものについては、審査会においてその取扱いを決定するものとする。この場合において、学長予定者の適、不適のみによって設置の合否を判断するのではなく、他の要件を含めて総合的に判断するものとする。 |
三 |
教員組織について |
1 |
専任教員数の算定 |
(1) |
学長が教授を兼ねている場合、それを基準上、専任教員と見るかどうかは次によること。 |
ア |
大学の場合 |
|
兼務がなく一学部から成る大学の場合にのみ専任教員数に算入できる。 |
イ |
短期大学の場合 |
|
兼務がなく三学科までから成る短期大学の場合にのみ専任教員数に算入できる。 |
|
副学長 |
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教授 |
第14条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 |
一 |
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者 |
二 |
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 |
三 |
大学において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者 |
四 |
芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者 |
五 |
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 |
|
|
|
助教授 |
第15条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする |
一 |
前条各号のいずれかに該当する者 |
二 |
大学において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者 |
三 |
修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者 |
四 |
研究所、試験所、調査所等に五年以上在職し、研究上の業績を有する者 |
五 |
専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者 |
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|
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講師 |
第16条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 |
一 |
第14条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者 |
二 |
その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者 |
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助手 |
第17条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 |
一 |
学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者 |
二 |
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者 |
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資格審査 |
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4 |
教員組織 |
 |
教員の資格審査に当たっては特に教育上の能力に配慮すること |
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○ |
大学設置審査基準要項細則 |
三 |
教員組織について |
7 |
教員の資格審査 |
ア |
教員の資格審査に当たっては、教育上の経歴・経験、教育方法の実践例、過去に制作した教科書・教材、当該教員の教育上の能力に関する各大学の評価及び職務上の実績等を踏まえ、教育上の能力等を有しているかどうかを総合的に審査するものとし、研究業績は必須のものでないことに留意する。 |
イ |
二つの専門委員会で同一人の判定が異なった場合は、委員会相互で協議することとする。 |
ウ |
同一の授業科目及び同一の職名で提出された教員の資格審査の結果が前判定と異なる場合は、上位の判定を尊重するのが原則であるが、専門委員会において、積極的に下位の判定を与えるときは、専門委員会に対し、再審査を求めることができる。 |
8 |
教員の資格審査の省略について |
ア |
大学等設置の認可申請に係る教員の資格審査のうち、兼任、兼担教員の資格審査については、省略する。 |
イ |
大学等設置の認可申請に係る専任教員の資格審査のうち、大学又は短期大学別に、過去の専門委員会で審査された授業科目と同一の科目を担当する場合は、当該授業科目についての審査を省略する。 |
|
ただし、同一の科目を担当する場合であっても、専任教員の昇格を伴うものについてはこの限りではない。 |
ウ |
短期大学の学科増(大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則第一条の二第三項に該当するものに限る。)及び学部の学科増並びに改組転換の認可申請に係る専任教員の資格審査については、省略する。 |
|
なお、この場合の「改組転換」とは、大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則第一条第四項に該当するもの並びに小規模な定員増を伴う改組転換でこれらに準ずるものに限る。 |
|
収容定員 |
収容定員 |
|
第18条 収容定員は、学科又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。この場合において、第26条の規定による昼夜開講制を実施するときはこれにかかる収容定員を、編入学定員を設けるときは入学定員及び編入学定員を、それぞれ明示するものとする。 |
2 |
収容定員は、教員組織、校地、校舎等の施設、設備その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。 |
|
|
|
編入学定員 |
|
9 |
編入学定員の設定 |
|
編入学定員を設定する場合は、学科の設置の趣旨に沿った既修得単位の認定方法及び教育上の配慮が適切なものであること。 |
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|
昼夜開講制 |
|
8 |
昼夜開講制 |
|
昼夜開講制により授業を行う学部、学科等における校舎面積及び専任教員数については、当該学部、学科等にいわゆる夜間主コースが置かれている場合には、それを夜間学部と見なした場合に適用される基準の特例措置を限度として、校舎面積及び専任教員数を減ずることができることとすること。この場合においては、夜間主コースの収容定員は昼間主コースの収容定員と分けて設定されていること。 |
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教育課程 |
教育課程の編成 |
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第19条 大学は、当該大学、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。 |
2 |
教育課程の編成に当たっては、大学は、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。 |
第20条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次時に配当して編成するものとする。 |
第27条の2 大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。 |
2 |
大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 |
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3 |
教育課程等 |
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教育課程は、設置の趣旨に照らし適切なものであること。 |
 |
教育課程の編成に当たっては、大学設置基準第19条第2項及び短期大学設置基準第5条第2項の規定の趣旨が効果的に達成されるよう配慮されているものであること。 |
 |
各授業科目の名称、内容、配当年次及び単位数が適切であるとともに、履修方法及び卒業の要件が適切であること。 |
|
なお、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定める場合には、履修方法の中で、このことについて示されていること。 |
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教育課程の展開に当たっては、少人数による授業、対話・討論型、双方向的な授業の積極的な導入、十分な履修指導の実施に配慮されているとともに、授業計画の作成等についてもなるべく配慮されているものであること。 |
 |
学外実習を実施する場合は、実習計画が適切なものであること。 |
 |
教育課程はもとより、課外活動、施設・設備面も含め、大学教育全体を通じて設置の趣旨が達成されるよう配慮されているものであること。 |
|
○ |
大学設置審査基準要項細則 |
一 |
教育課程等について |
1 |
一般教養的教育内容の取扱い |
|
大学設置基準第十九条第二項及び短期大学設置基準第五条第二項の規定の趣旨が実現されるよう、教育課程の編成に当たっては一般教養的な教育内容を全部又は一部に含む授業科目を開設する必要がある。 |
|
なお、一般教養的な教育内容と専門教育的な教育内容との量的バランスについては、学部、学科等の理念・目的等を勘案して、個別具体に判断する。 |
参考《大学設置基準第十九条第二項》 |
|
教育課程の編成に当たっては、大学は、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。 |
《短期大学設置基準第五条第二項》 |
|
教育課程の編成に当たっては、短期大学は、学科に係る専門の学芸を教授し、職業又は実際生活に必要な能力を育成するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。 |
2 |
外国語の取扱い |
|
国際化等の進展に適切に対応するため、外国語能力の育成に対する配慮は重要である。 |
|
この配慮がなされているかどうかについては、課外活動、施設面を含め大学教育全体を通じた総合的な判断が必要である。教育課程上は、当該学部、学科等の理念・目的等に照らして判断する。 |
3 |
保健体育の取扱い |
|
生涯を通じての心身の健康の保持・増進を図り得るよう、学生に対して配慮する必要がある。この配慮がなされているかどうかについては、課外活動その他の厚生補導、施設面を含め大学生活全体を通じた総合的な判断が必要である。教育課程上は、当該学部、学科等の理念・目的等に照らして判断する。 |
|
単位 |
|
第21 条各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。 |
2 |
前項の単位数を定めるに当たっては、一単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。 |
一 |
講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもって一単位とする。 |
二 |
実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもって一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもって一単位とすることができる。 |
3 |
前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。 |
|
3 |
教育課程等 |
 |
各授業科目の名称、内容、配当年次及び単位数が適切であるとともに、履修方法及び卒業の要件が適切であること。 |
|
なお、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定める場合には、履修方法の中で、このことについて示されていること。 |
|
|
学年 |
規則第4条 前条の学則中には、少なくとも、次の事項を記載しなければならない。 |
一 |
修業年限、学年、学期及び授業を行わない日(以下「休業日」という。)に関する事項 |
規則第72条 第28条((注)「校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。」)及び第44条((注)「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。」)の規定は、大学に、これを準用する。 |
2 |
大学は、前項において準用する第44条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、学生を入学させ及び卒業させることができる。 |
|
|
|
|
1年間の授業期間 |
|
第22条 一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。 |
|
|
各授業科目の授業期間 |
|
第23条 各授業科目の授業は、10週又は15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。 |
|
|
授業を行う学生数 |
|
第24条 大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。 |
3 |
教育課程等 |
 |
教育課程の展開に当たっては、少人数による授業、対話・討論型、双方向的な授業の積極的な導入、十分な履修指導の実施に配慮されているとともに、授業計画の作成等についてもなるべく配慮されているものであること。 |
|
|
授業の方法 |
|
第25条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。 |
2 |
大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 |
3 |
大学は、第1項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。 |
|
|
昼夜開講制 |
|
第26条 大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学部において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。 |
|
|
学外学習 |
|
|
3 |
教育課程等 |
 |
学外実習を実施する場合は、実施計画が適切なものであること。 |
|
○ |
大学設置審査基準要項細則 |
一 |
教育課程等について |
4 |
学外実習の取扱い |
|
学外実習を実施する場合は、実習施設が教育内容にふさわしい規模、内容を有し、また、実習施設との連携等教育上の配慮や実習計画が適切であるかどうかを判断する。 |
|
卒業要件等 |
修業年限 |
第55条 大学の修業年限は、4年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び第54条の学部については、その修業年限は、4年をこえるものとすることができる。 |
2 |
医学、歯学又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、6年とする。 |
|
|
|
|
入学資格 |
第56条 大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 |
規則第69条 学校教育法第56条の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。 |
一 |
外国において、学校教育における十二年の課程を終了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの |
二 |
文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 |
三 |
文部科学大臣の指定した者 |
四 |
大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者 |
五 |
高等学校に2年以上在学した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者であって、文部科学大臣が別に定める要件を満たす大学において、数学又は物理学の分野における特に優れた資質を有し、かつ、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 |
六 |
その他大学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 |
|
|
|
○ |
外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者を定める件(昭和56年10月3日文部省告示第153号) |
○ |
大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者の指定(昭和23年5月31日文部省告示第47号) |
|
編入学 |
第69条の2 第2項の大学を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、第52条の大学に編入学することができる。 |
第70条の9 高等専門学校を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。 |
第82条の10 専修学校の専門課程(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第五十六条第一項に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。 |
規則第70条の3 短期大学を卒業した者は、編入学しようとする大学(短期大学を除く。)の定めるところにより、当該大学の修業年限から、卒業した短期大学における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。 |
|
|
|
|
単位の授与 |
|
第27条 大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験の上単位を与えるものとする。ただし、第21条第3項の授業科目については、大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。 |
|
|
他の大学又は短期大学における授業科目の履修等 |
|
第28条 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 |
2 |
前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 |
|
|
|
大学以外の教育施設等における学修 |
|
第29条 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。 |
2 |
前項により与えることができる単位数は、前条第1項及び第2項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 |
|
|
|
入学前の既修得単位等の認定 |
|
第30条 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(次条の規定により修得した単位を含む。)を、当該大学に入学した後の当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる、 |
2 |
大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に行つた前条第1項に規定する学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。 |
3 |
前2項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該大学において修得した単位以外のものについては、第28条第1項及び第2項並びに前条第1項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 |
|
9 |
編入学定員の設定 |
|
編入学定員を設定する場合は、学科の設置の趣旨に沿った既修得単位の認定方法及び教育上の配慮が適切なものであること。 |
|
|
科目等履修生 |
|
第31条 大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。 |
2 |
科目等履修生に対する単位の授与については、第27条の規定を準用する。 |
|
|
|
卒業要件 |
|
第32条 卒業の要件は、大学に4年以上在学し、124単位以上を修得することとする。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、医学又は歯学に関する学科に係る卒業の要件は、大学に6年以上在学し、188単位以上を修得することとする。ただし、教育上必要と認められる場合には、大学は、修得すべき単位の一部の修得について、これに相当する授業時間の履修をもって代えることができる。 |
3 |
第1項の規定にかかわらず、獣医学に関する学科に係る卒業の要件は、大学に6年以上在学し、182単位以上を修得することとする。 |
4 |
第1項の規定により卒業の要件として修得すべき単位のうち、第25条第2項の授業の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。 |
|
3 |
教育課程等 |
 |
各授業科目の名称、内容、配当年次及び単位数が適切であるとともに、履修方法及び卒業の要件が適切であること。 |
|
なお、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定める場合には、履修方法の中で、このことについて示されていること。 |
|
|
授業時間制の特例 |
|
第33条 前条第2項ただし書により授業時間の履修をもつて単位の修得に代える授業科目に係る第21条第1項又は第27条の規定の適用については、第21条第1項中「単位数」とあるのは「授業時間数」と、第27条中「一の授業科目」とあるのは「授業科目」と、「単位を与えるものとする」とあるのは「修了を認定するものとする」とする。 |
2 |
授業時間数を定めた授業科目については、当該授業科目の授業時間数をこれに相当する単位数とみなして第28条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第29条第1項又は第30条第1項若しくは第2項の規定を適用することができる。 |
|
|
|
学位の授与 |
第68条の2 大学(第52条の大学に限る。以下この条において同じ。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し学士の学位を、大学院の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を授与するものとする。 |
2 |
大学は、文部科学大臣の定めるところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認める者に対し、博士の学位を授与することができる。 |
3 |
(略) |
|
規則第68条学位に関する事項は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)の定めるところによる。 |
|
|
|
○学位規則(昭和28年4月1日文部省令第9号) |
校地 |
校舎敷地等 |
規則第1条 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。 |
2 |
学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。 |
|
第34条 校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。 |
第37条 校地及び校舎の面積については、別に定める。 |
|
6 |
校地 |
 |
校地について、原則として基準面積の二分の一以上が自己所有であること。 |
 |
校地については、年次的整備は認めないこととすること。 |
|
○ |
大学設置審査基準要項細則 |
五 |
校地 |
1 |
自己所有面積の割合 |
|
次に該当する場合には、自己所有面積が基準面積の二分の一を下回っても差し支えないものとする。 |
ア |
基準面積の三分の一以上は自己所有であること。 |
イ |
申請時において、基準面積の二分の一に不足する面積の借地を取得できる資金を適当な形で確保していること。なお、私立大学にあっては、学校法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準要項細則(平成13年2月20日学校法人分科会長決定)の取扱いに準ずるものとすること。 |
2 |
校地の自己所有及び自己所有以外の校地の具備条件 |
ア |
自己所有とは、学校法人又は地方公共団体名義の所有権が登記あるいは仮登記されている状態をいう。 |
イ |
国有地及び地方公共団体の所有地について、学校設置の認可があれば開設時までに確実に払い下げるという保証がある場合には、自己所有とみなす。 |
ウ |
農地転用の許可申請が受理されている場合で、開設時までに正式許可がなされる見込みの土地については、自己所有とみなす。 |
エ |
土地区画整理事業等法令の規定に基づくもので、開設時に所有権が登記できない土地であって、開設以降確実に登記できる場合は、自己所有とみなす。 |
オ |
地方公共団体の所有地の貸与について、申請時までに当該地方公共団体の議会の議決及び申請者名義の借地権の設定登記がなされている場合には、自己所有とみなす。 |
カ |
借地は、二○年以上にわたり使用できる保証があるものに限り、校地面積に算入する。ただし、諸般の事情により、相当長期間にわたって使用できる保証があれば校地面積に算入することができる。 |
キ |
運動場等に事実上使用している場合でも、所有権、借地権のない土地は、校地面積に算入しない。 |
ク |
山林、畑地等は申請時において、開設までに運動場又は校舎敷地として整備できる計画でなければ、校地面積に算入しない。(校舎敷地の場合で学生の休息等に利用する空地まで整備することを意味しない。) |
3 |
校舎敷地と運動場 |
ア |
大学の校地が校舎敷地と運動場とに分かれている場合は、その距離は、通常の方法で片道一時間以内にあり、かつ、校舎敷地に基準面積の二分の一以上なければならない。 |
 |
大学(短期大学を除く。)が一般教養的教育と専門教育とを別地で実施する場合は、教育研究上差し支えない限り、相互間の距離は、片道一時間以上でもよい。
なお、この場合、運動場は一般教養的教育が行われる地と同一団地にあることが望ましい。仮に運動場が別地の場合には、運動場と一般教養的教育の校舎敷地との距離は通常の方法で片道一時間以内にあり、かつ、一般教養的教育と専門教育の校舎敷地の合計が基準面積の二分の一以上なければならない。 |
 |
二以上の学部(短期大学の場合には学科)がある場合で、それらが二以上の団地に学部単位で分散してる場合には、個々の団地が基準面積以上(団地ごとにそのうちの一の学部については第一表により算出)でなければならない。
なお、運動場が別地にある場合には、それぞれの校舎敷地にそれぞれの基準面積の二分の一以上があり、かつ、運動場との距離は、通常の方法で片道一時間以内でなければならない。 |
イ |
制限区域(平成12年度以降の大学設置に関する審査の取扱方針(平成13年2月20日大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長決定)別表に掲げる区域をいう。)の区域内に学部又は学科を設置している大学が制限区域以外の区域に新たに校地を取得して当該地に学部又は学科を増設しようとする場合には、増設しようとする学部又は学科の収容定員が制限区域の区域内に設置されている既設の学部又は学科の収容定員を減じた数の範囲内であり、かつ、学部又は学科を増設した後の大学全体の校地面積が基準面積を上回ることとなるときに限り、アの校地面積にかかる規定について弾力的な取扱いを考慮しうるものとする。 |
ウ |
校舎敷地が分断されている場合は徒歩十分以内の三つ以下の団地から成り、それらを総合的に利用する具体案がある場合に限り認める。 |
4 |
既設の学校の教育条件の確保 |
ア |
大学の設置に伴い、既設の学校の教育条件を著しく低下させてはならない。 |
イ |
既設の学校と同一団地に新たに大学を設置する場合には、各学校の校地の基準を合算した基準以上の校地がなければならない。 |
ウ |
同一団地に、大学と高校以下の学校が設置されている場合、大学の学部、学科増等により、高校以下の学校の校地を新たに別地にもつ必要が生ずることは、原則として望ましくない。
ただし、当該別地を利用することが、高校以下の学校の生徒の年齢等に照らして教育上著しく不適当とは考えられず、かつ、高校以下の学校の当該校舎敷地が二分の一を割らない限りで減少することについて知事の了解が得られた場合は、これが認められることもありうる。 |
エ |
既設校とは別地に大学を設置する場合には、既設校の校地の不足は考慮しないことができる。 |
オ |
既設校の校地の隣接地に新たに校地を取得して当該地に大学を設置する場合には、明確な区分が可能な場合に限りエと同様の扱いとする。 |
カ |
大学の場合は、学部ごとに遠距離に分散しても差し支えない。ただし、学部ごとに大学としての教育に差し支えないだけの施設設備及び教員組織が整備されていることを原則とする。 |
キ |
短期大学の学科の場合は、原則として近接地になければならない。この場合は同一都道府県程度を限度とする。 |
5 |
整地の完了 |
|
利用目的に応じて、最低基準面積まで整地が完了しているか、又は、その整地のための工事請負契約が成立して前渡金の領収書があり、開設時までに工事が完了することが確実であることが必要である。 |
6 |
大学等が併設の場合の調査事項 |
|
大学、短期大学又はその他の学校が併設の場合は、校地、校舎、施設設備等について専用・共用の別を明らかにし、教育研究上支障がないかどうか、また、各学校がそれぞれ独立性があるかどうかを調べる。 |
7 |
短期大学設置基準別表第二の運用 |
ア |
収容定員が1,000人を超える場合は、50人までを増すごとに450平方メートルの面積を増加するものとする。 |
イ |
第一部と第二部とを置く場合の校地の面積は、第一部又は第二部の収容定員のいずれか多い収容定員を適用して得られた面積とする。 |
ウ |
第一部と第三部とを置く場合の校地の面積は、第三部が一コース制の場合にあっては、第一部の収容定員と第三部の収容定員との合計数を、第三部が二コース制の場合にあっては、第一部の収容定員と第三部の収容定員に二分の一を乗じて得られた数との合計数を、それぞれ適用して得られた面積とする。 |
エ |
第二部が第一部と近接した施設等を使用する場合(第二部の収容定員が第一部の収容定員より多い場合を除く。)の第二部の校地の面積は、当該第二部における教育研究に支障のない面積とする。 |
|
運動場 |
第35条 運動場は、教育に支障のないよう、原則として校舎と同一の敷地内又はその隣接地に設けるものとし、やむを得ない場合には適当な位置にこれを設けるものとする。 |
第37条 校地及び校舎の面積については、別に定める。 |
|
施設 |
校舎(研究室、教室等) |
第36条 大学は、その組織及び規模に応じ、少なくとも次に掲げる施設を備えた校舎を有するものとする。 |
一 |
学長室、会議室、事務室 |
二 |
研究室、教室(講義室、演習室、実験・実習室等とする。) |
三 |
図書館、医務室、学生自習室、学生控室 |
2 |
研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。 |
3 |
教室は、学科又は課程に応じ、必要な種類と数を備えるものとする。 |
4 |
校舎には、第1項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。 |
5 |
大学は、校舎のほか、原則として体育館以外のスポーツ施設及び講堂並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を整えるものとする。 |
6 |
夜間において授業を行う学部(以下「夜間学部」という。)を置く大学又は昼夜開講制を実施する大学にあっては、研究室、教室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。 |
第37条 校地及び校舎の面積については、別に定める。 |
|
3 |
教育課程等 |
 |
教育課程はもとより、課外活動、施設・設備面も含め、大学教育全体を通じて設置の趣旨が達成されるよう配慮されているものであること。 |
5 |
校舎等施設 |
 |
校舎等施設は、教育課程を展開する上で、必要な種類、数及び規模を有し、かつ質的に充実しているものであること。 |
 |
大学と短期大学が同一敷地内にある場合の校舎等施設の共用は教育に支障のない限度において認めることができることとすること。
大学又は短期大学と高校以下の学校との校舎施設の共用は、管理部門を除き、原則として認めないこととすること。 |
 |
暫定校舎、簡易建物は、原則として校舎とは認めないこととすること。
なお、校舎等施設の年次的整備は、全体計画が確立しており、かつ教育に支障のない限度において認めることができることとすること。 |
8 |
昼夜開講制 |
|
昼夜開講制により授業を行う学部、学科等における校舎面積及び専任教員数については、当該学部、学科等にいわゆる夜間主コースが置かれている場合には、それを夜間学部と見なした場合に適用される基準の特例措置を限度として、校舎面積及び専任教員数を減ずることができることとすること。この場合においては、夜間主コースの収容定員は昼間主コースの収容定員と分けて設定されていること。 |
|
○ |
大学設置審査基準要項細則 |
四 |
校舎等施設 |
1 |
研究室 |
|
研究室は、専任教員に対しては必ず備え、相当の規模を有することが必要である。 |
3 |
校舎の基準面積の算出方法 |
ア |
大学が二以上の学部(短期大学が二以上の学科)から成る場合で、それらが二以上の団地に学部単位で分散している場合には、団地ごとにそれぞれ、基準面積の多い一の学部(短期大学の場合は学科)については、第一表(短期大学の場合は別表第三イ)を適用する。 |
ウ |
一般教養的教育と専門教育とを分けて実施している場合の校舎の面積は、両者の校舎面積を合算したものが基準面積以上あればよい。ただし、それぞれ教育研究上支障がない場合に限られ、極端に校舎面積がどちらかに偏在する場合には注意を要する。 |
5 |
建設工事の進捗 |
|
11月末日までに提出された写真により、初年度分として必要な校舎のコンクリート打ち残りが二階分以下であり、これまでの進捗状況からみて、年内にコンクリート打ち終りが確実であると認めうるものでなければならないものとする。
ただし、やむを得ない事情で建設工事が遅延しているが基礎工事以上進捗しており、工程表では開設時までに完成する予定であるものについては、12月の分科会で決定を保留することができる。また、工事の完成が開設後に2ヶ月以内であることが確実と認められ、既設学校の余裕校舎の利用により、基準面積の初年度分以上の面積があり、開設当初の授業の実施には差し支えないものは、その臨時校舎の実態を個々に検討して、可とすることができるものとする。 |
6 |
実習施設等の整備 |
ア |
看護婦、保母、栄養士等を養成する学部、学科等にあっては実習施設を、教員を養成する学部、学科等にあっては教育実習施設をそれぞれ用意しなければならないものとする。ただし、それに必要な組織機能を具備した施設又は学校を使用しても差し支えないものとする。 |
イ |
幼稚園教員の養成を目的とする学科の実習施設としての幼稚園は、原則として同法人が経営するものでなければならないが、実習施設として利用させる旨の契約書があれば、自己の経営によらなくてもよいものとする。 |
五 |
校地 |
6 |
大学等が併設の場合の調査事項 |
|
大学、短期大学又はその他の学校が併設の場合は、校地、校舎、施設設備等について専用・共用の別を明らかにし、教育研究上支障がないかどうか、また、各学校がそれぞれ独立性があるかどうかを調べる。 |
|
校舎(図書館) |
第36条 大学は、その組織及び規模に応じ、少なくとも次に掲げる施設を備えた校舎を有するものとする。 |
一 |
学長室、会議室、事務室 |
二 |
研究室、教室(講義室、演習室、実験・実習室等とする。) |
三 |
図書館、医務室、学生自習室、学生控室 |
2 |
研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。 |
3 |
教室は、学科又は課程に応じ、必要な種類と数を備えるものとする。 |
4 |
校舎には、第1項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。 |
5 |
大学は、校舎のほか、原則として体育館以外のスポーツ施設及び講堂並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を整えるものとする。 |
6 |
夜間において授業を行う学部(以下「夜間学部」という。)を置く大学又は昼夜開講制を実施する大学にあっては、研究室、教室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。 |
第37条 校地及び校舎の面積については、別に定める。 |
第38条 大学は、学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。 |
2 |
図書館は、前項の資料の収集、整理及び提供を行うほか、情報の処理及び提供のシステムを整備して学術情報の提供に努めるとともに、前項の資料の提供に関し、他の大学の図書館等との協力に努めるものとする。 |
3 |
図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くものとする。 |
4 |
図書館には、大学の教育研究を促進できるような適当な規模の閲覧室、レファレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。 |
5 |
前項の閲覧室には、学生の学習及び教員の教育研究のために十分な数の座席を備えるものとする。 |
|
|
○ |
大学設置審査基準要項細則 |
四 |
校舎等施設 |
2 |
図書、図書館 |
ア |
図書、図書館を整備するに当たって参考となる数量的な目安は設けない。
ただし、閲覧室については、収容定員の10%以上の座席数が設けられることが望ましい。 |
イ |
図書等について高校以下の学校との共用は認めない。 |
ウ |
視聴覚資料・マイクロ資料等の整備、学術情報システムの整備、大学間の相互協力、図書館専任職員の職種及び規模に応じた配置数並びに閲覧室、書庫等の規模については、当面は個別具体に審査する。
また、今後は、判断の目安を設ける方向で検討する。 |
3 |
校舎の基準面積の算出方法 |
ア |
大学が二以上の学部(短期大学が二以上の学科)から成る場合で、それらが二以上の団地に学部単位で分散している場合には、団地ごとにそれぞれ、基準面積の多い一の学部(短期大学の場合は学科)については、第一表(短期大学の場合は別表第三イ)を適用する。 |
ウ |
一般教養的教育と専門教育とを分けて実施している場合の校舎の面積は、両者の校舎面積を合算したものが基準面積以上あればよい。ただし、それぞれ教育研究上支障がない場合に限られ、極端に校舎面積がどちらかに偏在する場合には注意を要する。 |
五 |
校地 |
6 |
大学等が併設の場合の調査事項 |
|
大学、短期大学又はその他の学校が併設の場合は、校地、校舎、施設設備等について専用・共用の別を明らかにし、教育研究上支障がないかどうか、また、各学校がそれぞれ独立性があるかどうかを調べる。 |
|
校舎(情報処理・語学学習施設) |
第36条 大学は、その組織及び規模に応じ、少なくとも次に掲げる施設を備えた校舎を有するものとする。 |
一 |
学長室、会議室、事務室 |
二 |
研究室、教室(講義室、演習室、実験・実習室等とする。) |
三 |
図書館、医務室、学生自習室、学生控室 |
2 |
研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。 |
3 |
教室は、学科又は課程に応じ、必要な種類と数を備えるものとする。 |
4 |
校舎には、第1項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。 |
5 |
大学は、校舎のほか、原則として体育館以外のスポーツ施設及び講堂並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を整えるものとする。 |
6 |
夜間において授業を行う学部(以下「夜間学部」という。)を置く大学又は昼夜開講制を実施する大学にあっては、研究室、教室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。 |
第37条 校地及び校舎の面積については、別に定める。 |
|
3 |
教育課程等 |
 |
教育課程はもとより、課外活動、施設・設備面も含め、大学教育全体を通じて設置の趣旨が達成されるよう配慮されているものであること。 |
5 |
校舎等施設 |
 |
校舎等施設は、教育課程を展開する上で、必要な種類、数及び規模を有し、かつ質的に充実しているものであること。 |
 |
大学と短期大学が同一敷地内にある場合の校舎等施設の共用は教育に支障のない限度において認めることができることとすること。
大学又は短期大学と高校以下の学校との校舎施設の共用は、管理部門を除き、原則として認めないこととすること。 |
 |
暫定校舎、簡易建物は、原則として校舎とは認めないこととすること。
なお、校舎等施設の年次的整備は、全体計画が確立しており、かつ教育に支障のない限度において認めることができることとすること。 |
 |
情報処理関係の授業科目が開設される場合には、情報処理学習のための施設が備えられていること。当該授業科目が開設されない場合においても、大学教育全体を通じて情報処理能力の育成をはかる観点から、情報処理学習施設が備えられていることが望ましいこと。 |
 |
外国語関係の授業科目が開設される場合には、語学学習のための施設が備えられていることが望ましいこと。 |
8 |
昼夜開講制 |
|
昼夜開講制により授業を行う学部、学科等における校舎面積及び専任教員数については、当該学部、学科等にいわゆる夜間主コースが置かれている場合には、それを夜間学部と見なした場合に適用される基準の特例措置を限度として、校舎面積及び専任教員数を減ずることができることとすること。この場合においては、夜間主コースの収容定員は昼間主コースの収容定員と分けて設定されていること。 |
|
○ |
大学設置審査基準要項細則 |
一 |
教育課程等について |
2 |
外国語の取扱い |
|
国際化等の進展に適切に対応するため、外国語能力の育成に対する配慮は重要である。
この配慮がなされているかどうかについては、課外活動、施設面を含め大学教育全体を通じた総合的な判断が必要である。教育課程上は、当該学部、学科等の理念・目的等に照らして判断する。 |
四 |
校舎等施設 |
3 |
校舎の基準面積の算出方法 |
ア |
大学が二以上の学部(短期大学が二以上の学科)から成る場合で、それらが二以上の団地に学部単位で分散している場合には、団地ごとにそれぞれ、基準面積の多い一の学部(短期大学の場合は学科)については、第一表(短期大学の場合は別表第三イ)を適用する。 |
ウ |
一般教養的教育と専門教育とを分けて実施している場合の校舎の面積は、両者の校舎面積を合算したものが基準面積以上あればよい。ただし、それぞれ教育研究上支障がない場合に限られ、極端に校舎面積がどちらかに偏在する場合には注意を要する。 |
五 |
校地 |
6 |
大学等が併設の場合の調査事項 |
|
大学、短期大学又はその他の学校が併設の場合は、校地、校舎、施設設備等について専用・共用の別を明らかにし、教育研究上支障がないかどうか、また、各学校がそれぞれ独立性があるかどうかを調べる。 |
|
校舎(通信教育関係施設) |
|
5 |
校舎等施設 |
 |
校舎等施設は、教育課程を展開する上で、必要な種類、数及び規模を有し、かつ質的に充実しているものであること。 |
 |
大学と短期大学が同一敷地内にある場合の校舎等施設の共用は教育に支障のない限度において認めることができることとすること。
大学又は短期大学と高校以下の学校との校舎施設の共用は、管理部門を除き、原則として認めないこととすること。 |
 |
暫定校舎、簡易建物は、原則として校舎とは認めないこととすること。
なお、校舎等施設の年次的整備は、全体計画が確立しており、かつ教育に支障のない限度において認めることができることとすること。 |
|
|
体育館 |
第36条大学は、その組織及び規模に応じ、少なくとも次に掲げる施設を備えた校舎を有するものとする。 |
一 |
学長室、会議室、事務室 |
二 |
研究室、教室(講義室、演習室、実験・実習室等とする。) |
三 |
図書館、医務室、学生自習室、学生控室 |
2 |
研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。 |
3 |
教室は、学科又は課程に応じ、必要な種類と数を備えるものとする。 |
4 |
校舎には、第1項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。 |
5 |
大学は、校舎のほか、原則として体育館以外のスポーツ施設及び講堂並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を整えるものとする。 |
6 |
夜間において授業を行う学部(以下「夜間学部」という。)を置く大学又は昼夜開講制を実施する大学にあっては、研究室、教室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。 |
|
3 |
教育課程等 |
 |
教育課程はもとより、課外活動、施設・設備面も含め、大学教育全体を通じて設置の趣旨が達成されるよう配慮されているものであること。 |
5 |
校舎等施設 |
 |
校舎等施設は、教育課程を展開する上で、必要な種類、数及び規模を有し、かつ質的に充実しているものであること。 |
 |
大学と短期大学が同一敷地内にある場合の校舎等施設の共用は教育に支障のない限度において認めることができることとすること。
大学又は短期大学と高校以下の学校との校舎施設の共用は、管理部門を除き、原則として認めないこととすること。 |
 |
暫定校舎、簡易建物は、原則として校舎とは認めないこととすること。
なお、校舎等施設の年次的整備は、全体計画が確立しており、かつ教育に支障のない限度において認めることができることとすること。 |
 |
大学、短期大学には、原則として体育館が備えられていること。
ただし、体育館以外のスポーツ施設の整備状況等を勘案して、体育館を備えないことを認めることができる。 |
|
○ |
大学設置審査基準要項細則 |
五 |
校地 |
6 |
大学等が併設の場合の調査事項 |
|
大学、短期大学又はその他の学校が併設の場合は、校地、校舎、施設設備等について専用・共用の別を明らかにし、教育研究上支障がないかどうか、また、各学校がそれぞれ独立性があるかどうかを調べる。 |
|
研究所・研究施設 |
第61条 大学には、研究所その他の研究施設を附置することができる。 |
規則第1条 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。 |
2 |
学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。 |
|
|
3 |
教育課程等 |
 |
教育課程はもとより、課外活動、施設・設備面も含め、大学教育全体を通じて設置の趣旨が達成されるよう配慮されているものであること。 |
5 |
校舎等施設 |
 |
校舎等施設は、教育課程を展開する上で、必要な種類、数及び規模を有し、かつ質的に充実しているものであること。 |
 |
大学と短期大学が同一敷地内にある場合の校舎等施設の共用は教育に支障のない限度において認めることができることとすること。
大学又は短期大学と高校以下の学校との校舎施設の共用は、管理部門を除き、原則として認めないこととすること。 |
 |
暫定校舎、簡易建物は、原則として校舎とは認めないこととすること。
なお、校舎等施設の年次的整備は、全体計画が確立しており、かつ教育に支障のない限度において認めることができることとすること。 |
|
附属施設 |
規則第1条 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。 |
2 |
学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。 |
|
第39条 次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。(省略) |
2 |
工学に関する学部を置く大学には、原則として実験・実習工場を置くものとする。 |
|
年次的整備 |
|
|
5 |
校舎等施設 |
 |
暫定校舎、簡易建物は、原則として校舎とは認めないこととすること。
なお、校舎等施設の年次的整備は、全体計画が確立しており、かつ教育に支障のない限度において認めることができることとすること。 |
17 |
年次的整備年次的整備が、計画どおり履行される見込みのあるものであること。 |
|
○ |
大学設置審査基準要項細則 |
四 |
校舎等施設 |
4 |
年次的整備 |
|
校舎等施設及び設備の年次的整備は、次の割合で認めることができる。 |
|
|
大学 |
短期大学 |
開設時まで |
四○% |
六○% |
第一年次中 |
三○% |
四○% |
第2年次中 |
三○% |
|
|
|
ただし、授業科目の開設年次に応じて教室、実験実習室等が整備されていることが必要である。 |
|
設備 |
図書等 |
規則第1条 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。 |
2 |
学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない |
|
第38条 大学は、学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。 |
2 |
図書館は、前項の資料の収集、整理及び提供を行うほか、情報の処理及び提供のシステムを整備して学術情報の提供に努めるとともに、前項の資料の提供に関し、他の大学の図書館等との協力に努めるものとする。 |
3 |
図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くものとする。 |
4 |
図書館には、大学の教育研究を促進できるような適当な規模の閲覧室、レファレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。 |
5 |
前項の閲覧室には、学生の学習及び教員の教育研究のために十分な数の座席を備えるものとする。 |
|
3 |
教育課程等 |
 |
教育課程はもとより、課外活動、施設・設備面も含め、大学教育全体を通じて設置の趣旨が達成されるよう配慮されているものであること。 |
|
○ |
大学設置審査基準要項細則 |
五 |
校地 |
6 |
大学等が併設の場合の調査事項 |
|
大学、短期大学又はその他の学校が併設の場合は、校地、校舎、施設設備等について専用・共用の別を明らかにし、教育研究上支障がないかどうか、また、各学校がそれぞれ独立性があるかどうかを調べる。 |
|
機械、器具等 |
第40条 大学は、学部又は学科の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。 |
年次的整備 |
|
|
17 |
年次的整備 |
|
年次的整備が、計画どおり履行される見込みのあるものであること。 |
|
○ |
大学設置審査基準要項細則 |
四 |
校舎等施設 |
4 |
年次的整備 |
|
校舎等施設及び設備の年次的整備は、次の割合で認めることができる。 |
|
|
大学 |
短期大学 |
開設時まで |
四○% |
六○% |
第一年次中 |
三○% |
四○% |
第2年次中 |
三○% |
|
|
|
ただし、授業科目の開設年次に応じて教室、実験実習室等が整備されていることが必要である。 |
|
管理運営 |
教授会(代議員会) |
第59条 大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。 |
2 |
教授会の組織には、助教授その他の職員を加えることができる。 |
規則66条の2 教授会は、その定めるところにより、教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等(次項において「代議員会等」という。)を置くことができる。 |
2 |
教授会は、その定めるところにより、代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。 |
規則67条 学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長がこれを定める。 |
|
|
|
|
事務組織(図書館専任職員を含む) |
第58条大学には学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。 |
 |
大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 |
 |
学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 |
 |
副学長は、学長の職務を助ける。 |
 |
学部長は、学部に関する校務をつかさどる。 |
 |
教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 |
 |
助教授は、教授の職務を助ける。 |
 |
助手は、教授及び助教授の職務を助ける。 |
 |
講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。 |
第70条 第28条第8項及び第50条第5項の規定は、大学に、これを準用する。 |
第28条 :事務職員は、事務に従事する。 |
第50条 :技術職員は、技術に従事する。 |
|
第38条 大学は、学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。 |
2 |
図書館は、前項の資料の収集、整理及び提供を行うほか、情報の処理及び提供のシステムを整備して学術情報の提供に努めるとともに、前項の資料の提供に関し、他の大学の図書館等との協力に努めるものとする。 |
3 |
図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くものとする。 |
4 |
図書館には、大学の教育研究を促進できるような適当な規模の閲覧室、レファレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。 |
5 |
前項の閲覧室には、学生の学習及び教員の教育研究のために十分な数の座席を備えるものとする。 |
第41条 大学は、その事務を処理するため、専任の職員を置く適当な事務組織を設けるものとする。 |
|
|
○ |
大学設置審査基準要項細則 |
四 |
校舎等施設 |
2 |
図書、図書館 |
ア |
図書、図書館を整備するに当たって参考となる数量的な目安は設けない。
ただし、閲覧室については、収容定員の10%以上の座席数が設けられることが望ましい。 |
イ |
図書等について高校以下の学校との共用は認めない。 |
ウ |
視聴覚資料・マイクロ資料等の整備、学術情報システムの整備、大学間の相互協力、図書館専任職員の職種及び規模に応じた配置数並びに閲覧室、書庫等の規模については、当面は個別具体に審査する。また、今後は、判断の目安を設ける方向で検討する。 |
|
厚生補導の組織 |
第12条 学校においては、別に法律で定めるところにより、学生、生徒、児童及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。 |
第42条 大学は、学生の厚生補導を行うため、専任の職員を置く適当な組織を設けるものとする。 |
|
|
学内諸規程 |
規則第4条 前条の学則中には、少なくとも、次の事項を記載しなければならない。 |
一 |
修業年限、学年、学期及び授業を行わない日(以下「休業日」という。)に関する事項 |
二 |
部科及び課程の組織に関する事項 |
三 |
教育課程及び授業日数時に関する事項 |
四 |
学習の評価及び課程修了の認定に関する事項 |
五 |
収容定員及び職員組織に関する事項 |
六 |
入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項 |
七 |
授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項 |
八 |
賞罰に関する事項 |
九 |
寄宿舎に関する事項 |
|
|
12 |
管理運営 |
 |
大学又は短期大学としてふさわしい管理運営が行われるため、教員の人事に関する規程、教授会等の組織に関する規程などの学内諸規程が十分に整備されていること。 |
 |
学内諸規程は、教学組織の意向が適切に反映されるよう配慮されているものであること。 |
|
|
大学院大学 |
大学院大学 |
第62条 大学には、大学院を置くことができる。 |
第68条 教育研究上特別の必要がある場合においては、第53条の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。 |
|
第43条 第34条、第35条、第36条第4項及び第5項並びに第37条の規定は、学校教育法第68条に定める大学には適用しない。 |
第44条 大学院その他に関する基準は、別に定める。 |
|
|
○ |
大学院設置基準(昭和49年6月20日文部省令第28号) |
第23条 学校教育法第68条に定める大学に置く大学院(以下「独立大学院」という。)の研究科の種類及び数、教員数その他は、当該大学院の教育研究上の目的に応じ適当な規模内容を有すると認められるものとする。 |
第24条 独立大学院は、当該大学院の教育研究上の必要に応じた十分な規模の校舎等の施設を有するとともに、校地については高度の教育研究にふさわしい環境を有するものとする。 |
2 |
独立大学院が研究所等との緊密な連携及び協力の下に教育研究を行う場合には、当該研究所等の施設及び設備を共用することができる。ただし、その利用に当たつては、十分な教育上の配慮等を行うものとする。 |
○ |
大学院大学の審査基準について(平成13年2月20日大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長決定) |
|
その他 |
教育研究経費 |
|
|
7 |
教育研究経費 |
|
教員の研究費を含め、教育研究活動に要する経費が充実していること。 |
|
○ |
大学設置審査基準要項細則 |
六 |
教育研究経費 |
|
教員の研究費、旅費(海外旅費を含む。)、図書購入費、施設・設備購入費等の教育研究経費については、教育研究の活性化を図る観点から充実していることが必要である。特に、研究費については、一定額(当面、1人当たりの積算金額が大学30万円、短期大学20万円)以上措置されており、かつ、十分な共同研究費、在外研究費等が確保されていることが望ましい。また、これらの研究費について、適切な配分方法が確立していることが必要である。なお、今後は、大学・短期大学、実験系・非実験系等の区分に応じて経費の目安を設ける方向で検討する。 |
|
学生確保 |
|
|
10 |
学生確保 |
|
長期的に安定した学生の確保について、十分な見通しが示されていること。 |
|
|
定員超過、欠員 |
|
|
11 |
定員超過 |
|
同一設置者の大学における申請年度から過去4年間(修業年限が6年の学部は、6年間)又は短期大学における申請年度から過去2年間(修業年限が3年の学科は、3年間)の入学定員超過率の平均(以下「平均入学定員超過率」という。)が一定値以上(当面、大学は学部、短期大学は学科単位で1.5以上)の場合は、原則として大学等の設置及び収容定員増は認めないこととすること。
ただし、入学定員が小規模(大学の学部は、入学定員が200人未満、短期大学の学科は、入学定員が100人未満)な大学の学部(医歯系は除く)、短期大学の学科の取扱については、平均入学定員超過率が1.75倍以上の場合、又は大学の学部にあっては、申請年度から過去4年間(修業年限が6年の学部は、6年間)の学部全体の入学者数の平均が300人以上、短期大学の学科にあっては、申請年度から過去2年間(修業年限が3年の学科は、3年間)の学科全体の入学者数の平均が150人以上の場合は、原則として大学等の設置及び収容定員増は認めないこととする。 |
|
○ |
大学設置審査基準要項細則 |
七 |
定員超過 |
|
平均入学定員超過率については、大学進学動向等諸般の情勢に照らし、段階的に引き下げる方向で見直す。 |
|
開設年次 |
|
|
|
○ |
大学設置審査基準要項細則 |
六 |
教育研究経費 |
|
教員の研究費、旅費(海外旅費を含む。)、図書購入費、施設・設備購入費等の教育研究経費については、教育研究の活性化を図る観点から充実していることが必要である。 |
|
特に、研究費については、一定額(当面、1人当たりの積算金額が大学30万円、短期大学20万円)以上措置されており、かつ、十分な共同研究費、在外研究費等が確保されていることが望ましい。また、これらの研究費について、適切な配分方法が確立していることが必要である。 |
|
なお、今後は、大学・短期大学、実験系・非実験系等の区分に応じて経費の目安を設ける方向で検討する。 |
|
年次計画の履行状況等の調査 |
|
|
17 |
年次的整備 |
|
年次的整備が、計画どおり履行される見込みのあるものであること。 |
|
○ |
大学設置審査基準要項細則 |
十一 |
年次計画の履行状況等の調査 |
|
大学等の設置認可後は、設置認可時の留意事項への対応状況、学生の入学状況及び教員の就任状況等年次計画の履行状況等について報告を求め、確実に履行されているか書類、面接又は実地により調査する。 |
|