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資料 8

大学等の設置に係る制限及び抑制方針について

(1) 工業(場)等制限法により、首都圏及び近畿圏の一部区域においては、大学等の教室の新設・増設が制限されている。
   
(2) 大学審議会答申「平成12年度以降の高等教育の将来構想について」(H9.1)の提言に基づき、大学等の全体規模及び新増設については、基本的に抑制的に対応している。
 
1.工業(場)等制限法について
<工業(場)等制限法>
首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律
近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律
 
<現状>
   工業(場)等制限法により、工場等制限区域内(*)においては、下記(1)(2)の場合を除き、制限施設(1500平方メートル以上の床面積を持つ大学の教室)を新設又は増設してはならないこととされている。
    (*)全域: 東京都区部、武蔵野市
    一部: 川口市、三鷹市、横浜市、川崎市、京都市、大阪市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市
 
(1)そもそも制限施設に該当しないもの…政令で規定
大学院の場合
専ら夜間において授業を行う大学の場合
 
(2)下記の場合で知事等の許可を受けたもの…国土庁大都市圏整備局長通知
収容定員の増加を伴わない場合であって、カリキュラムの改善や学部・学科の改組転換等に伴う授業科目数の増加、各科目ごとの受講者数の少人数化、教室使用率の適正化、新たな教育機器の導入、学生・生徒の体位の向上等に対応する場合
社会人、留学生又は帰国生徒の受入れに係る収容定員の増加に対応する場合
夜間教育(専ら夜間において授業を行う大学を除く)又は通信教育に係る収容定員の増加に対応する場合
上記及びに該当する場合のほか、収容定員が増加する場合については、当該学校における教育及び研究のために密接不可分な既存の関連施設と近接して必要な教室の新設又は増設を行う場合
  (例:病院等における実習が義務づけられており、実習を行う既存の病院等に近接して教室を設置する必要がある場合)
  (注)公開講座は制限施設に該当しない旨、同通知に記載あり。
 
2.平成12年度以降の高等教育の将来構想の概要
 
大学審議会答申「平成12年度以降の高等教育の将来構想について」(H9.1.29)

 

(高等教育局高等教育企画課)

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