◎ |
LSは、卒業生が弁護士資格を取得できるようにすること、及び効果的かつ責任を持って法曹に参加できるようにすることを準備する教育プログラムを維持するものとする。【301a】 |
|
|
◎ |
LSは、学生が現在及び将来起こりうる法的問題を扱う準備をさせる教育プログラムを維持するものとする。 【301b】 |
|
|
◎ |
LSは、法又は法曹の特定の側面に重点を置いた教育プログラムを提供することができる。【301c】 |
|
|
◎ |
LSはJDプログラムの全学生に対し、以下のものを提供する。【302a】 |
|
 |
法曹として効果的かつ責任を持って活動するために必要とされる実定法、その背後にある諸価値及び技能(法的分析及び推論、法的調査、問題解決、及び口頭又は書面でのコミュニケーションを含む)についての教育、 |
 |
最低1つの厳格な論文作成の経験、 |
 |
法曹の専門的技能についての指導に対する適切な機会の付与 |
|
|
|
◎ |
LSは、JDプログラムの全学生に対し、ABAの模範弁護士行動準則についての教育を含む、法曹の歴史、目標、構造、義務、価値及び責任についての教育を義務づけるものとする。LSはこの教育に裁判官及び弁護士を関与させるべきである。【302b】 |
|
|
◎ |
LSの教育プログラムは、セミナー、直接指導による研究、少人数クラスでの適切な研究機会を提供する。【302c】 |
|
|
◎ |
LSは、実際の依頼者その他実社会の実務経験を提供するものとする。LSはこの経験を全学生に対して提供する必要はない。【302d】 |
|
|
◎ |
LSは学生に対し、プロ・ボノ活動に参加する機会を提供すべきである。【302e】 |
|
|
◎ |
LSは、司法試験準備のためのコースを提供することはできるが、当該コースに単位を与え、又は当該コースを卒業の要件としてはならない。【302f】 |
|
|
◎ |
LSは、学生の規律遵守、進級及び卒業についての明確な基準を含む、学業成績についての適切な基準を有し、かつこれを遵守する。【303a】 |
|
|
◎ |
LSは、学習継続が当該学生に誤った希望を抱かせ、経済的搾取となり、又は他の学生に有害な影響を与える程、学習能力の欠如が明らかな学生には在学を継続させないものとする。【303c】 |
|
|
◎ |
LSは、全ての教授団メンバーが404aの方針における責任をどの程度果たしているかを定期的に評価する。【404b】 |
|
|
◎ |
1学年度は、少なくとも8ヶ月以上の期間とし、少なくとも130日は授業(読書・試験期間を除く)が行われるものとする。【304a】 |
|
|
◎ |
LS外における学習・活動、又は通常授業への出席を要しない学習活動への参加を許容しまたは求める教育プログラムを開設できる。【305a】 |
|
|
◎ |
基準の在学期間中及び授業時間の要件を満たす単位が与えられる時間の合計のうち、45,000分以上は、LSにおける計画された授業への出席、又は、学生が他のLSで単位を与えられている場合は、当該単位を与えるLSにおける授業への出席によるものとする。【305b】 |
|
|
◎ |
在学期間中に取得した授業時間単位は、学生が費やした時間・努力・学生の教育経験の質に相応しいものとする。【305c】 |
|
|
◎ |
学習・活動の成果は教授団のメンバー(フルタイム、パートタイム又は補助教員)によって評価される。【305d】 |
|
|
◎ |
学習・活動はLSのカリキュラム承認手続により事前に承認され定期的に見直される。【305e】 |
|
|
◎ |
実地指導プログラムについては 【305g】 |
|
・ |
第1学年度を修了するまでは参加できない |
・ |
実地指導期間中においては、教員・学生間で確実かつ定期的なコミュニケーションを行う |
・ |
実務指導官は、教授団メンバーとともに評価に加わる |
・ |
教授団メンバーは現場を定期訪問する |
・ |
併行して教授団メンバーが授業・個別指導を行う。 |
|
|
|
◎ |
LSは、審議会の承認を得ることなくJDプログラムに追加して他の学位プログラムを設けられない。【307】 |
|
|
◎ |
LSは、JDを取得するために必要な単位の3分の1を超えない範囲で、他の州認可のLSにおける学習に対して単位を与えることができる。【506ab】 |
|
|
◎ |
LSは、JDを取得するために必要な単位の3分の1を超えない範囲で、外国のLSにおける学習に対して入学を許可し単位を与えることができる。【507ab】 |