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大学等の設置認可の在り方及び教育研究の質の向上方策について
【論 点】 | |
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【考慮すべき観点】(例) | |
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これまでも、大学等の設置認可制度については、審査期間の短縮や手続きの簡素化等改善を図ってきているが、昨今、大学の学部や学科の新設・改廃に関して、認可制度を弾力化するよう、各界から検討を求められている。 | |
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欧米においては、一般的に認可制度とともに大学評価制度が定着している傾向にある。 一方、我が国では、従来かなり厳格な認可制度で運用してきているため、大学評価は始まったばかりであり、今後その定着が課題となっている。 |
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公私立大学・短期大学における設置認可等について | |
公私立大学等の設置廃止は、法律の定めにより、文部科学大臣が認可することとされている。 また、大学等の設置認可を行う場合には、文部科学大臣は、法律の定めにより、大学設置・学校法人審議会に諮問しなければならないこととされている。 大学設置・学校法人審議会においては、教育課程、教員組織、校地、校舎等が大学設置基準等に適合しているかどうかを審査し、文部科学大臣に答申している。 |
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◎私立大学・短期大学の収容定員に係る学則の変更は認可事項 |