これまでの設置認可手続の簡素化、審査の弾力化の主な内容 |
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※( )内は改正年 |
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私立大学の新設・学部増設の審査期間を短縮(H12) |
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2年審査→1年審査 |
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私立大学の学部の学科設置及び収容定員の変更で一定の要件を満たす場合の審査期間を短縮し年間複数回の申請時期を設定(H11) |
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8か月→2〜3か月 |
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年1回申請→年4回申請(3月末、5月末、7月末、10月末) |
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私立短期大学の学科設置の審査期間を短縮(H10) |
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2年審査→1年審査 |
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公私立短期大学の学科の設置で一定の要件を満たす場合の審査期間を短縮し 年間複数回の申請時期を設定(H13) |
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8か月→2〜3か月 |
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年1回申請→年4回申請(3月末、5月末、7月末、10月末) |
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兼任教員等の資格審査を省略(H11) |
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校地の自己所有要件を弾力化(H12) |
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一定の要件を満たすものについては、校地の自己所有が基準面積の2分の1を下回っても差し支えないこととして取扱いを弾力化 |
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大学院専用施設の自己所有要件を弾力化(H13) |
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開設以降10年以上にわたり支障なく使用できる保証がある場合、また、借用に係る経費を適当な形で確保している場合に限り借用のものでも差し支えないこととして取扱いを弾力化 |
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様式の整理統合や添付書類の見直しにより提出書類を軽減(H6、H11) |
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なお、上記のほかにも、大学や学部・学科の「名称変更」等について、従来から「届出」で処理 |