第1 趣旨

1 障害者差別解消法の制定の経緯

 我が国は、平成19年に障害者の権利に関する条約(以下「権利条約」という。)に署名して以来、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の改正をはじめとする国内法の整備等を進めてきた。
 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)は、障害者基本法の差別の禁止の基本原則を具体化するものであり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者差別の解消を推進することを目的として、平成25年に制定された。

2 法の基本的な考え方

(1)法の対象となる障害者は、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者、すなわち、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものである。
 これは、障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえている。
 したがって、法が対象とする障害者は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られない。なお、難病に起因する障害は心身の機能の障害に含まれ、高次脳機能障害は精神障害に含まれる。

(2)法は、日常生活及び社会生活全般に係る分野を広く対象としている。ただし、事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、法第13条の規定により、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の定めるところによることとされていることから、この対応指針(以下「本指針」という。)の対象外となる。なお、同法第34条及び第35条において、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止が定められ、また、同法第36条の2及び第36条の3において、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)が定められたことを認識し、同法第36条第1項及び第36条の5第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める各指針を踏まえて適切に対処することが求められることに留意する。

3 本指針の位置付け

 本指針は、法第11条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、法第8条に規定する事項に関し、文部科学省が所管する分野における事業者(以下「関係事業者」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めたものである。
 なお、事業者とは、商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)、すなわち、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者であり、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者、学校法人、宗教法人、非営利事業を行う社会福祉法人及び特定非営利活動法人を含む。なお、主たる事業に付随する事業、例えば、学校法人が設置する大学医学部の附属病院や宗教法人が設置する博物館等も、本指針の対象となる。このほか、本指針で使用する用語は、法第2条及び基本方針に定める定義に従う。
 また、本指針は、法附則第7条の規定又は法の附帯決議に基づいて行われる法の見直し、法施行後の具体的な相談事例や裁判例の集積等を踏まえ、必要に応じ見直しを行うものとする。

4 留意点

 本指針で「望ましい」と記載している内容は、関係事業者がそれに従わない場合であっても、法に反すると判断されることはないが、障害者基本法の基本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれることを意味する。
 なお、関係事業者における障害者差別解消に向けた取組は、本指針を参考にして、各関係事業者により自主的に取組が行われることが期待されるが、自主的な取組のみによってはその適切な履行が確保されず、関係事業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難である場合などは、法第12条の規定により、文部科学大臣は、特に必要があると認められるときは、関係事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができることとされている。
 こうした行政措置に至る事案を未然に防止するため、文部科学大臣は、関係事業者に対して、本指針に係る十分な情報提供を行うとともに、関係事業者からの照会・相談に丁寧に対応するなどの取組を積極的に行う必要があることから、文部科学省においては、第5のとおり、相談窓口を設置することとする。

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初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成27年11月 --