資料1-3 沖縄県八重山教科書採択問題の経緯

沖縄県八重山採択地区における教科書採択の経緯について

沖縄県八重山採択地区(石垣市、八重山郡(竹富町、与那国町)の3市町で構成)において、八重山採択地区協議会(以下、「採択地区協議会」という。)を設置

平成23年

8月23日 採択地区協議会において教科書を選定・答申
(国語・数学等の全15種目について選定・答申し、公民は育鵬社を選定・答申。)

8月26日 石垣市・与那国町が教科書を採択(採択地区協議会の答申どおり
    27日 竹富町が教科書を採択(公民:採択地区協議会の答申とは別の東京書籍)
    31日 同協議会役員会(3市町教育長で構成)において再協議
         →竹富町に協議会の結果通りの採択を行うよう要請

9月8日 3市町の全教育委員による議論
          →公民教科書について、東京書籍を「選定」することを多数決で可決
          →石垣市教育長と与那国町教育長から、9月8日の全教育委員による協議が無効である旨、文部科学省に文書を提出

9月15日 文書指導(文科省→沖縄県)(採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果に基づき、同一教科書を採択することを求める)

10月26日 衆議院文部科学委員会において、文部科学大臣より現時点における教科書の無償給与についての考えを示す(12月2日、沖縄県教育委員会に同内容を文書で通知。)

<無償給与についての考え方>

・現時点の状況では、8月23日に出された八重山採択地区協議会の答申及び8月31日の再協議の結果が無償措置法の規定による「協議の結果」であり、それに基づいて採択を行った教育委員会(石垣市、与那国町)に対しては、教科書の無償給与をすることになる。
「協議の結果」に基づいて採択を行っていない教育委員会(竹富町)については、国の無償給与の対象にはならないが、地方公共団体自ら教科書を購入し、生徒に無償で給与することまで、法令上禁止されるものではない。

平成24年

2月22日 竹富町教育委員会が臨時教育委員会会議で以下の事項を決定
   ・国に対して、引き続き東京書籍版の公民教科書の無償給与を求める
   ・篤志家からの支援を受けて、公民教科書を調達する
   ・新年度の授業に間に合うように、竹富町として教科書を配布する

4月9日 竹富町が竹富町内の中学校に教科書を配布

9月3日 沖縄県教育委員会より、八重山採択地区における平成25年度使用の中学校社会公民分野の教科書採択状況の報告(石垣市・与那国町:育鵬社竹富町:東京書籍)

9月6日 文書指導(文科省→沖縄県)

平成25年

3月1日 竹富町教育委員会及び沖縄県教育委員会に義家政務官が訪問し、直接指導(無償措置法に基づく協議の結果に従い、同一の教科書を採択するよう求めるとともに、年度内に検討の結果について報告するよう求める)

4月3日 文書指導(文科省→竹富町及び沖縄県)

4月11日 竹富町教育委員会から回答(現在においても違法状態の解消に至っていないこと、竹富町教育委員会としては地教行法第23条第6号に基づいて教科書採択権を正当に行使していると考えていること等が記載)

5月8日 文書指導(文科省→竹富町及び沖縄県)

10月18日 地方自治法第245条の5第2項の規定に基づき、文部科学大臣から沖縄県教育委員会に対し、竹富町教育委員会に対して是正の要求を行うよう指示

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初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成26年03月 --