教員養成部会 教員免許更新制等ワーキンググループ(第3回) 議事要旨

1.日時

平成19年12月13日(木曜日)13時~15時

2.場所

如水会館 3階 「富士の間」

3.議題

  1. 教員免許更新制の運用について
  2. その他

4.出席者

委員

山極主査、太田委員、川﨑委員、巽委員、角田委員、村田委員

文部科学省

布村審議官、大木教職員課長 他

5.議事要旨

 事務局より、資料3「教員免許更新制の運用について(案)」に基づき説明があり、各項目ごとに質疑応答がなされ、本運用方針を次回の教員養成部会に報告することが了承された。主な質疑応答の内容は以下のとおり。(●:委員、○:事務局)

1.有効期間の更新及び更新講習修了確認の在り方
●大学には、かつて小学校などの教員をしていて大学教員になっている人も多い。こうした人も受講資格があり、受けたいと思えば受けられるし、受けたくないと思えば受けなくて良いということになるのか。
○指摘のとおりとなる。講習を受講するには受講料もかかるので、当面は高等学校以下の教員になる見込みがないと本人が思えば、受けないということも考えられる。 

●一度期限が過ぎてしまった人に対して、臨時免許状を出すという扱いも考えられるのではないかという意見が以前にあったが、今回の考え方では、その方法はなくなるということか。
○臨時免許状は法律上の要件として、免許状を持っている者が確保できない場合に限って授与できるという規定になっている。期限が過ぎていても免許を持っていないわけではないので、臨時免許状を出すよりも、まずは講習を受けてきちんと免許を有効なものにするという論理になってくる。仮にこうした制度で実務に支障が生じるということになれば、制度施行5年度の見直しのテーマになってくる。 

2.免許状更新講習の在り方
●学会法人にも講習の開設を認めるのは妥当だと思うが、例えば修了認定をすることなどを考えたときに、何単位程度まで開設できると考えるのか。
○12時間の必修は教員養成学部や規模の大きな教職課程を持つ学部などでなければ開設が難しいと思うが、選択の18時間は幅広い内容が考えられ、学会法人等が1日単位や2日、3日単位などの様々な形で開設することも考えられる。 

●教育委員会の教育センターなどが開設主体となるのは、大学だけでは厳しいという場合に、受講の機会を増やすということが目的だが、実際に運用するときには大学の教員もかかわってくることになるのではないか。大学との連携、大学との関係などについては明記する必要はないか。
○教育センターが開設する場合、実際には指摘のようなケースが多くなると思うが、理論的には大学教員がかかわらずに行うこともできる。問題は、教育委員会が任命権者であり、服務監督もしながら、かつ更新講習も開設するということが、開設者にとっても受講者にとっても複雑であるということ。中央教育審議会の答申にも、大学中心にということが打ち出されており、主客が転倒しないように、このような書き方となっている。

●講習は基本的に6の倍数の時間ごとの単位で開設されることになるのか。6時間以上ということで例えば9時間でも6時間以上にはなるが、受講者にとっては1日半ということで非常に不自由になってしまう。
○今のところ9時間や15時間で開設したいと言っているところはなく、また9時間となると受講者が敬遠するので事実上の抑制が働くのではないか。一方で、6時間ではどうしても教えたいことが教えきれないので少しオーバーして7時間で、と考えるところもあるので、6時間以上としている。 

●例えば6時間の講習3つの認定で教育委員会に申請する人もいれば、18時間の講習1つの認定で申請する人も出てくるということになるのか。
○ご指摘のとおり、単位の累積加算の考え方となる。 

●私の大学では、評価する教員からは成績がSABCや素点で提出され、それが学籍簿に残る。ただし、証明書として出す際には合格・不合格しか出さない。更新講習の修了認定についても、同じようなパターンになると考えればよいか。
○大学の判断によるが、本人から例えば合否だけではなく成績も欲しいといわれた場合に、開示することはあり得る話と考えている。
●本人が了解すれば、成績を教育委員会に開示する場合もあり得るということか。
○教育委員会は任命権者や服務監督権者の立場ではなく、免許管理者の立場として受け取ると考えたときに、成績を受け取って何に使うのかと言われると、持て余すことになるのではないか。 

●必修の12時間を一くくりで開設するとなると、その内容を全て修了した時点でテストを行うこととなるのか。全ての内容を含めたテストをすると、受ける側にとってはかなり負担感を感じるのではないか。
○テストの方法としては小テストを複数回行うなども考えられるが、認定としてはまとめて行うこととなる。 

●選択については、6時間の講習3つであればテストも3回、18時間の講習1つであればテストも1回ということになるのか。
○そのとおり。 

●修了認定の際、出席についてはどのように扱うのか。普通、大学では、何分の一以上出席していなかったら試験を受けさせないという場合もあるが、試験だけ受けに来る人もいる。
○例えば半年なり1年の授業に毎回出席しているかどうかということに比較して、わずか1日か2日の講習への出席についてどう考えるのかということはあるが、そのあたりは、適宜大学で判断いただいた方が良いのではないかと考える。 

全体について
●現場では、例えばけがをした教員の代わりに1カ月間だけ授業を見てもらいたいといった、急に代わりが必要となってその期間は非常に短いというケースも多い。そういう場合に、期限が切れている元教員は講習を受ける時間もないことになるが、それでもやはり絶対にだめということになるのか。
○例えば1時間だけ代わる場合、1日2日代わる場合など、免許状が本当に必要となるのはどういう場合からなのかについては色々な考えもあると思うが、やはり不自由であってもまずは免許状を持っている人を探してもらうのが良い。どうしてもという場合には、中学校以上であれば免許外教科担任もできないわけではない。
●教頭、副校長などが、代わりの教員を探すことに大変苦労をしているケースが多いということも、考えておく必要がある。
○施行後、実務上どうなるのかということはよくよく見きわめて、本当に不自由でどうしようもないということであれば、先ほど申し上げたとおり5年後の見直しの際に考えなければならない。 

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