参考資料1 |
就学義務の猶予・免除 病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、就学義務を猶予又は免除することができる。 (学校教育法第23条・第39条) |
病弱、発育不完全 |
・ | 盲学校、聾学校または養護学校における教育に耐えることができない程度の心身の故障。 |
その他やむを得ない事由 |
・ | 児童自立支援施設等に入所し、就学ができない場合。
(昭和28年行政実例) |
・ | 重国籍者で、将来外国籍を取得することを前提として、在日外国人学校等に就学を希望する場合。
(昭和59年通知) |
・ | 帰国子女で、日本語の能力が養われるまでの一定期間、適当な機関で日本の語の教育を受ける等の措置が講じられている場合。
(昭和49年行政実例) |
就学義務の猶予・免除を行った場合 |
・ | 満15歳に達した日の属する学年の終わりをもって就学義務は消滅する。
(昭和28年行政実例) |
・ | 猶予期間が終了、もしくは猶予・免除の事由が消滅し、猶予・免除が取り消された場合、学校長は児童・生徒の年齢及び心身の発達状況を考慮して、相当の学年に編入することができる。
(学校教育法施行規則第43条・第55条・第73条の16) |
◎ | 就学義務の猶予・免除者数の推移(PDF:18KB) |
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