資料2 |
中央教育審議会初等中等教育分科会教育行財政部会 教育条件整備に関する作業部会 「義務教育費に係る経費負担の在り方について」 (中間報告)の概要 |
はじめに |
第1章 義務教育制度の在り方について |
1.義務教育の意義 |
(1) | 国家・社会の基礎となる国民教育としての意義 義務教育は、国家・社会の形成者の育成のために必要な最小限度の教育であり、国民社会・国民経済の維持・発展の基礎となる国民教育としての意義を有している。 |
(2) | 国民の教育を受ける権利の最小限の保障(ナショナルミニマム)としての意義 義務教育は、憲法が国民に保障する「教育を受ける権利」の最小限の保障としての意義を有する。このような憲法の要請に基づき、市町村の小・中学校の設置義務や授業料の不徴収が定められている。 |
2.義務教育における教育条件 |
3.義務教育における教職員の重要性 |
4.義務教育の内容・水準の確保における国の責任 |
(1) | 義務教育の内容・水準の確保の方法 義務教育の内容・水準の確保の方法としては、今後、事後評価や情報公開と説明責任についての取組などを重視していくことが必要であるが、最小限の基準設定、財源保障は、今後とも国の責任で行う必要がある。 |
(2) | 国による財源保障の責任 小・中学校教育は市町村の自治事務とされているが、義務教育について全ての責任を市町村に負わせてよいということではない。 義務教育の内容・水準の確保については国が積極的な責任を果たさなければならず、必要な財源を安定的に保障する責任は最終的に国が負っている。特に、義務教育において教職員が果たす役割の重要性や教職員給与費負担が地方財政に占める割合の高さに鑑み、教職員給与費に対する財源保障が必要である。 |
5.義務教育の将来ビジョンと今後の検討課題 |
第2章 義務教育費負担の現状、沿革及び国際比較 |
1.義務教育費負担の現状 |
(1) | 義務教育無償の原則 義務教育は憲法の規定により無償でなければならない。したがって、義務教育費は高校や大学のように授業料により受益者負担に転嫁することができず、原則として全ての経費を公費で賄わなければならない。 |
(2) | 市町村・都道府県・国の負担関係 小・中学校に係る経費の全てを市町村に負わせることは市町村の財政力にとって過重となるため、市町村立小中学校の基幹的な教職員の給与費と旅費については都道府県に負担義務を課す「県費負担教職員制度」が設けられている。その上で、都 道府県が負担する義務教育諸学校の基幹的職員の給料・諸手当に係る経費については、国がその2分の1の負担義務を負う「義務教育費国庫負担制度」が設けられている。 義務教育にかかる経費の総額約10兆円の義務教育費負担のうち、国・都道府県・市町村の負担割合は概ね3:4:3であり、国と都道府県の負担する経費の大部分が人件費である(平成12(2000)年度)。 |
(3) | 児童生徒1人当たりの義務教育費 教育の機会均等を実質的に保障するためには、小規模な学校ほど児童生徒数に比して手厚い教員配置が必要になるため、へき地・離島などを抱え小規模学校の多い地方ほど、児童生徒1人当たりの義務教育費国庫負担金は多くなる。 |
2.義務教育費負担制度の沿革 |
・ | 義務教育費の中心問題は常に教職員給与費だったこと |
・ | 義務教育の無償制と完全就学の実現、義務教育の水準維持と地域間格差の是正のため、国による義務教育費の財源保障が必要だったこと |
・ | 義務教育費の国庫負担は地方財政の健全化にも資するものだったこと |
・ | 義務教育費の財源保障制度は、地方間の財源調整制度とは別に設けられる必要があったこと |
3.義務教育費負担制度の国際比較 |
第3章 義務教育費国庫負担制度の必要性 |
1.義務教育に対する国の責任 |
2.義務教育無償制と完全就学の保障 |
3.教職員の人材確保 |
4.義務教育の地域間格差の是正 |
5.義務教育水準の安定的な確保 |
6.地方財政の健全化 |
第4章 人材確保法及び義務標準法の必要性 |
第5章 義務教育費国庫負担制度及び関連諸制度の改革 |
1.改革の方向性 |
2.「総額裁量制」の導入 |
3.教員給与制度の改革 |
4.学級編制・教職員定数の弾力化 |
5.情報公開と説明責任 |
6.今後の検討課題 |
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義務教育費国庫負担金の負担水準を維持しつつ、負担対象職種や負担対象経費について、地方の自由度を拡大する方向で弾力化を図ること。 |
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義務標準法について、最低基準性の明確化、地方の自由度を高める方向での加配制度の見直し、学級編制や教職員定数に関する市町村の権限と責任の拡大などの観点から見直しを行うこと。 |
第6章 全額一般財源化論の検討 |
1.全額一般財源化の問題点 |
2.義務教育と高校教育の違い |
3.義務教育費国庫負担制度を一般財源化したらどうなるか |
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国民教育として必要な内容と水準を確保できず、国の責任の放棄となる。 |
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学校経費の保護者への転嫁など、義務教育無償に反する事態を招くおそれがある。 |
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教職員給与費の財源不足のため教職員の確保が困難になり、少人数指導・習熟度別指導、地域に開かれた学校運営、食の指導などが後退し、40人学級の維持も困難になるおそれがある。 |
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地域間の財政力格差が義務教育水準に転化され、義務教育水準に地域間格差が生じる。 |
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地方の財政状況の変動により、義務教育水準が不安定化する。 |
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教職員給与費が地方財政を圧迫し、財政の硬直化を招きやすくなる。 |
第7章 市町村の権限と責任の拡大 |
1.県費負担教職員制度の見直し |
2.教職員給与費負担と学級編制・教職員定数に係る権限の政令指定都市への移譲 |
・ | 任命権者と給与負担者を一致させるべきであり、政令指定都市が給与負担を行うよう制度の見直しを行うべき。 | |
・ | ただし、税源移譲等により適切な財源措置がなされることが前提。 | |
・ | 制度の見直しにあわせて、学級編制基準の設定及び教職員定数の設定の権限についても政令指定都市に移譲していくべき。 | |
・ | 給与負担と権限の移譲を実施するためには、給与条例の整備や給与システムの構築等、移行のための一定の準備期間が必要。 |
3.市町村費負担教職員制度の全国化 |
おわりに |
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