項目 |
具体的な意見等 |
備考 |
● |
県費負担教職員制度について
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制度を存続すべき |
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制度を見直すべき 13都市 |
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その他 |
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● |
制度を見直すべき
○ |
任命権者と給与負担者が異なることによる弊害があるため、各都市が主体的な人事施策を進めることができない。
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○ |
地方分権を進める観点から、政令市の裁量権拡大につながる見直しを求める。
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○ |
見直しに当たっては、道府県からの税源移譲による財源措置等を前提とする。 |
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札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、京都市、大阪市、北九州市
名古屋市、神戸市、広島市
札幌市、さいたま市、川崎市、京都市、大阪市、福岡市 |
● |
学級編制基準等に関する権限等の所在の在り方について
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現状維持すべき |
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指定都市へ移譲すべき 13都市 |
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その他 |
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● |
指定都市へ移譲すべき
○ |
給与負担の権限移譲と併せて、教職員定数や学級編制基準の設定に係る権限を包括的に移譲すべきである。
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○ |
地方分権を進める観点から、政令市へ移譲すべきである。 |
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札幌市、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、京都市、大阪市、神戸市
仙台市、さいたま市、名古屋市、広島市、福岡市、北九州市 |
● |
その他、研修実施主体等の在り方等の各種義務、権限の所在について
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現状維持すべき |
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指定都市へ移行すべき 13都市 |
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その他 |
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● |
指定都市へ移行すべき
○ |
給与負担の権限移譲に伴い、旅費支給権限も政令市に移譲すべきである。
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○ |
交付税措置等の財源措置を前提として、政令市へ移行すべきである。
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○ |
研修については、すべて政令市が行っており、旅費支給も政令市に移譲すべきである。 |
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札幌市、さいたま市、川崎市、大阪市、神戸市、北九州市
仙台市、千葉市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市
千葉市、横浜市、京都市、広島市、福岡市 |
● |
都道府県と指定都市との教職員給与負担の在り方について
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現状維持すべき |
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指定都市へ移管すべき 13都市 |
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その他 |
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● |
指定都市へ移管すべき
○ |
所要全額について道府県から税源移譲等を前提として、政令市に移管すべきである。
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○ |
所要全額の財源措置を前提として、政令市に移管すべきである。
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○ |
学級編制の基準や教職員定数に係る権限移譲を併せて、包括的に政令市に移譲すべきである。 |
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札幌市、仙台市、千葉市、名古屋市、京都市、大阪市、広島市
神戸市、福岡市、北九州市
仙台市、さいたま市、川崎市、名古屋市、広島市、福岡市 |
● |
国負担以外の経費負担について
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全額税による措置でよい 8都市 |
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全額交付税による措置でよい |
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税と交付税による措置でよい 4都市 |
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その他 1都市 |
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● |
全額税による措置でよい
○ |
全額交付税による措置では不交付団体には交付されない等、所要額が措置されないおそれがある。
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○ |
政令市の自主的・自立的な財源を確立するため、所要全額を税源移譲すべきである。 |
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● |
税と交付税による措置でよい
○ |
税源移譲後においても財政力格差が生じるため、地方交付税による調整が必要である。 |
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● |
その他
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千葉市、名古屋市、神戸市、
京都市、大阪市、広島市、福岡市、
札幌市、さいたま市、川崎市、北九州市
横浜市 |
● |
小中学校等の教職員に係る事務増大への対応について
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税源移譲による財源措置でよい 9都市 |
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地方交付税等による財源措置でよい 2都市 |
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その他 2都市 |
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● |
税源移譲による財源措置でよい
○ |
権限移譲に伴い給与や労務管理等、自治事務が増大することとなるため、所要全額を税源移譲により措置すべきである。 |
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● |
地方交付税による措置でよい
○ |
事務的経費を効果的に措置するためには、地方交付税措置すべきである。 |
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● |
その他
○ |
税源移譲と地方交付税等による確実な財源措置が不可欠である。 |
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千葉市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市、北九州市
仙台市、さいたま市
札幌市、横浜市 |
●小中学校の教職員に係る勤務条件の整備について |
● |
勤務時間や給与等、勤務条件を新たに設定する必要があるが、
○ |
県費負担教職員と市費負担教職員等との整合性を図る必要があり、慎重な検討が求められるため、多大な時間を要する。
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○ |
条例等の整備のため、多大な事務を要する。
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○ |
職員団体との交渉事務が増加する。
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●勤務時間や給与等、勤務条件について既存の市条例に取り入れるか、または新たに条例を設定するか、検討が必要である |
札幌市
仙台市、さいたま市、千葉市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、福岡市、北九州市
京都市、大阪市、
千葉市、神戸市、福岡市、北九州市
横浜市 |
●人事委員会の体制整備について |
●人事委員会の体制整備が必要である。
●教育委員会と人事委員会を含めた関係部局との検討会を設置したい。 |
札幌市、千葉市、川崎市、京都市
さいたま市 |
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● |
5年以上
○ |
すべての課題を解決し、制度を運用するまでには少なくとも5年間は必要である。 |
○ |
給与システムの開発から稼動までに3年程度が見込まれる。また、職員団体との交渉が難航するものと予想される。 |
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● |
3〜5年
○ |
勤務時間、給与等の勤務条件等の調整を図るため、ある程度の時間を要する。
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○ |
給与システム等の構築のために、ある程度の時間を要する。
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○ |
条例等整備のため、ある程度の時間を要する。 |
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京都市
福岡市
札幌市、さいたま市、千葉市、川崎市、名古屋市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市
札幌市、仙台市、千葉市、川崎市、名古屋市、大阪市、広島市、北九州市
仙台市 |
● |
必要な移行経費について
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国による財源措置 13都市 |
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指定都市が負担 |
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その他 |
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● |
国による財源措置
○ |
給与システムの開発等、移行に伴う経費については、全額国の負担とすべきである。
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・ |
地方交付税等により措置すべき |
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・ |
税源移譲または交付税により措置すべき |
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・ |
補助金等により措置すべき |
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札幌市、千葉市、川崎市、横浜市、名古屋市、京都市、神戸市、北九州市
さいたま市、広島市
福岡市
仙台市、大阪市 |
●給与以外の分野について |
● |
共済組合について
○ |
共済組合については、事業主負担分が増加するため、財源措置が必要である。 |
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千葉市、名古屋市、京都市、大阪市、北九州市 |
● |
公務災害補償について
○ |
公務災害補償については、給与負担者が政令市に移行すれば、政令市支部の所管へ移行することが妥当であるが、
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・ |
関係機関との調整が必要である。 |
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・ |
支部の人員増等の体制整備等に伴う財源措置が必要である。 |
|
・ |
事務移行のための一定の準備期間が必要である。 |
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○ |
負担金について新たな財政負担が生じるため、財源措置が必要である。 |
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神戸市、福岡市
仙台市、さいたま市、
名古屋市、大阪市、北九州市
京都市、広島市
千葉市、名古屋市、大阪市 |
● |
互助会について
○ |
互助会については、給与負担者が政令市に移行すれば、市の互助会に移行することとなるが、
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・ |
県と市の制度内容が異なるため調整が必要である。 |
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・ |
支部の人員増等の体制整備等に伴う財源措置が必要である。 |
|
・ |
事務移行のための一定の準備期間が必要である。 |
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○ |
負担金等について新たな財政負担が生じるため、財源措置が必要である。 |
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札幌市、千葉市、京都市、
名古屋市、大阪市
京都市
札幌市、千葉市、名古屋市、大阪市、神戸市 |
●その他 |
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○ |
政令市への権限移譲に当たっては、教育論の観点からの議論を踏まえ、あくまで所要全額の税源移譲を大前提とすべきであり、暫定的に権限移譲のみを先行させるのではなく、条件を十分に整えてから実施すべきである。
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○ |
義務教育費国庫負担金全体の見直しが決定していない段階で、政令市への給与負担等の権限移譲を先行させることには懸念がある。税源移譲等による財源措置など、全体の制度見直しと一体として処理すべきである。
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○ |
公務員制度改革など他の制度の大きな見直しの時期と重なった場合は、事務処理が膨大となり対応が困難になるので、実施時期の決定については配慮願いたい。
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○ |
学校栄養職員、学校事務職員について、教育委員会事務局との人事交流等、人事上の取り扱い等について検討が必要である。
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○ |
政令市の監査、会計体制の整備が必要である。
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○ |
国は、権限移譲に当たり、標準法による定数算出方法や国庫補助金の手続きについて、指定都市に対して十分に説明する機会を設けてほしい。 |
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札幌市、大阪市、神戸市
北九州市
札幌市、北九州市
千葉市、福岡市
福岡市
さいたま市 |