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参考3


中高一貫教育に係る教育課程の基準の特例の拡充について

平成16年4月
初等中等教育局

学校教育法施行規則の一部を改正する省令案の概要

 6年間にわたる計画的・継続的な指導を可能とする中高一貫教育の特性を生かし、連携型中高一貫教育校における教育目標にそった特色ある教育活動がより一層効果的に展開されるよう、学校教育法施行規則について所要の規定の整備を行うものである。


1 学校教育法施行規則の改正

(1) 連携型中学校及び連携型高等学校について

1 教育課程
 連携型中学校の各学年における必修教科等の授業時数、各学年における選択教科等に充てる授業時数及び各学年におけるこれらの総授業時数について定めることとすること。
(第54条の4、別表第3の2関係)

2 教育課程の特例
 連携型中学校の教育課程については中学校の基準を、連携型高等学校の教育課程については高等学校の基準をそれぞれ適用するほか、教育課程の基準の特例について文部科学大臣が別に定めることとする。
(第54条の5、第57条の5関係)


2 施行期日

平成16年4月1日


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教育課程の基準の特例を定める件の一部を改正する告示等概要

 6年間にわたる計画的・継続的な指導を可能とする中高一貫教育の特性を生かし、中高一貫教育校における教育目標にそった特色ある教育活動がより一層効果的に展開されるよう、文部科学省告示について所要の規定の整備を行うものである。


1 文部科学省告示の改正等

(1) 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件

1  中等教育学校の前期課程及び併設型中学校(以下、「併設型中学校等」とする。)と中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校(以下、「併設型高等学校等」とする。)における指導の内容については、各教科や各教科に属する科目の内容のうち相互に関連するものの一部を入れ替えて指導することができることとする。
2  併設型中学校等における指導の内容の一部については、併設型高等学校等における指導の内容に移行して指導することができることとする。
3  併設型高等学校等における指導内容の一部については、併設型中学校等における指導の内容に移行して指導することができることとする。この場合においては、併設型高等学校等において当該移行した指導の内容について再度指導しないことができることとする。

(2) 連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件

1  連携型中学校において、必修教科の授業時数を減じ、当該必修教科の内容を代替できる選択教科の授業時数の増加に充てることができることとする。
2  特に必要がある場合には、連携型中学校における各選択教科の授業時数を、各学校において増加することができることとする。
3  連携型高等学校普通科の学校設定科目及び学校設定教科に関する科目について、卒業に必要な修得単位数に含めることができる単位数の上限を拡大することとする。


2 施行期日

平成16年4月1日


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中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件
(平成10年11月17日文部省告示第154号・平成11年3月29日文部省告示第59号一部改正・平成16年3月31日文部科学省告示第60号一部改正

 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における中高一貫教育(中学校における教育及び高等学校における教育を一貫して施す教育をいう。以下同じ。)において特色ある教育課程を編成することができるよう次のように教育課程の基準の特例を定める。

 中等教育学校の前期課程又は併設型中学校の選択教科については、次のように取り扱うものとすること。

 各選択教科の授業時数は、第1学年については年間30単位時間の範囲内、第2学年及び第3学年については年間70単位時間の範囲内で当該選択教科の目的を達成するために必要な時数を各学校において定めること。ただし、特に必要がある場合には、これらを超えて必要な時数を各学校において定めることができること。

 学校教育法施行規則別表第3の2備考第5号の規定により必修教科の授業時数を減ずる場合は、その減ずる時数を当該必修教科の内容を代替することのできる内容の選択教科の授業時数に充てること。

 中等教育学校の後期課程又は併設型高等学校の普通科においては、生徒が高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)第1章第2款の4及び5に規定する学校設定科目及び学校設定教科に関する科目について修得した単位数を、合わせて30単位を超えない範囲で中等教育学校又は併設型高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができること。

 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における指導については、次のように取り扱うものとすること。

 中等教育学校の前期課程及び併設型中学校と中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校における指導の内容については、各教科や各教科に属する科目の内容のうち相互に関連するものの一部を入れ替えて指導することができること。

 中等教育学校の前期課程及び併設型中学校における指導の内容の一部については、中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校における指導の内容に移行して指導することができること。

 中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校における指導内容の一部については、中等教育学校の前期課程及び併設型中学校における指導の内容に移行して指導することができること。この場合においては、中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校において当該移行した指導の内容について再度指導しないことができること。

 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における中高一貫教育においては、6年間の計画的かつ継続的な教育を施し、生徒の個性の伸長、体験学習の充実等を図るための特色ある教育課程を編成するよう配慮するものとする。
    附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。


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連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件
(平成16年3月31日文部科学省告示第61号)

 連携型中学校及び連携型高等学校における中高一貫教育(中学校における教育及び高等学校における教育を一貫性に配慮して施す教育をいう。以下同じ。)において特色ある教育課程を編成することができるよう次のように教育課程の基準の特例を定める。

 連携型中学校の選択教科については、次のように取り扱うものとすること。

 各選択教科の授業時数は、第1学年については年間30単位時間の範囲内、第2学年及び第3学年については年間70単位時間の範囲内で当該選択教科の目的を達成するために必要な時数を各学校において定めること。ただし、特に必要がある場合には、これらを超えて必要な時数を各学校において定めることができること。

 学校教育法施行規則別表第3の2備考第5号の規定により必修教科の授業時数を減ずる場合は、その減ずる時数を当該必修教科の内容を代替することのできる内容の選択教科の授業時数に充てること。

 連携型高等学校の普通科においては、生徒が高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)第1章第2款の4及び5に規定する学校設定科目及び学校設定教科に関する科目について修得した単位数を、合わせて30単位を超えない範囲で連携型高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができること。

 連携型中学校及び連携型高等学校における中高一貫教育においては、6年間の計画的かつ継続的な教育を施し、生徒の個性の伸長、体験学習の充実等を図るための特色ある教育課程を編成するよう配慮するものとする。
    附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。


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中高一貫教育に係る教育課程の基準の特例(概要)


【現行の特例】

(中等教育学校・併設型中高一貫教育校)
1 必修教科の授業時数を年間70単位時間の範囲内で減じ、内容を代替できる選択教科の授業時数の増加に充てることができる。(中)

例:  必修教科「国語」20単位時間
 必修教科「技術・家庭」15単位時間

 選択教科「コミュニケーション」35単位時間


2 各選択教科の授業時数(第1学年:年間30単位時間以内、第2・3学年:年間70単位時間の範囲内)を各学校において増加することができる。(中)

3 普通科の学校設定教科・科目について、卒業に必要な修得単位数に含めることのできる単位数の上限(20単位)を30単位まで拡大することができる。(高)

  (連携型中高一貫教育校)
 ・なし


【拡充する特例】
(中等教育学校・併設型中高一貫教育校)
1 中等教育学校前期課程及び併設型中学校と中等教育学校後期課程及び併設型高等学校の指導内容の一部について、相互に内容の関連する教科・科目間で入れ替えて指導することを可能とする。

例:  中学校3年「社会」
 (公民的分野・政治に関する内容)
   高校 公民「現代社会」(政治に関する分野)

 中学校3年 「社会」
 (公民的分野・経済に関する内容)
   高校 公民「現代社会」(経済に関する分野)


2 中等教育学校前期課程及び併設型中学校の指導内容の一部を、中等教育学校後期課程及び併設型高等学校に移行・統合して指導することを可能とする。

例:  中学校3年「理科(第2分野)」
 (生物に関する内容)
   高校 理科「生物1


3 中等教育学校後期課程及び併設型高等学校の指導内容の一部を、中等教育学校前期課程及び併設型中学校において指導した場合、当該内容については中等教育学校後期課程及び併設型高等学校入学後、再度指導しないことも可能とする。
例:  中学校3年「国語」
   高校 国語「古典」の一部
※現行の特例は引き続き適用する。
(連携型中高一貫教育校)
1 必修教科の授業時数を年間70単位時間の範囲内で減じ、内容を代替できる選択教科の授業時数の増加に充てることができる。(中)

2 各選択教科の授業時数(第1学年:年間30単位時間以内、第2・3学年:年間70単位時間の範囲内)を各学校において増加することができる。(中)

3 普通科の学校設定教科・科目について、卒業に必要な修得単位数に含めることのできる単位数の上限(20単位)を30単位まで拡大することができる。(高)
※現行の特例を適用する。


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各都道府県等における中高一貫教育校の設置・検討状況について

平成16年4月

 中高一貫教育制度は、これまでの中学校・高等学校に加えて、生徒や保護者が中高一貫教育も選択できるようにすることにより、中等教育の一層の多様化を図るものであり、平成11年4月から制度化されている。
 本調査は、平成16年4月現在の中高一貫教育校の設置・検討状況について、各都道府県等に対して調査を行い、取りまとめたものである。

設置校数 平成15年度 118校 ⇒ 平成16年度152校

 設置状況

 平成16年度の設置校数は、平成15年度の118校から34校増加し、152校となっている。また、公立の中高一貫教育校が設置されている県は41都道府県となり、そのうちの30都道府県は、複数校が設置されている。

中高一貫教育校設置数の推移


設置状況の内訳
(校)
区 分 中等教育学校 併設型 連携型
公 立 7(4) 35(22) 65(54) 107(80)
私 立 9(9) 32(26) 1(0) 42(35)
国 立 2(2) 1(1) 0(0) 3(3)
18(15) 68(49) 66(54) 152(118)


注1  ( )内は平成15年度までの設置校数である。
注2  併設型及び連携型は、中学校・高等学校1組を1校として集計している。
注3  平成15年度に和歌山県で設置された国立大学附属中学校・県立高校の連携型中高一貫教育校は、公立に含めて集計している。



 平成16年度の主な特色

 平成16年度に公立の中高一貫教育校を設置した県は18都道府県あり、そのうち千葉県、山梨県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、福岡県は初めての設置となっている。
 公立の中等教育学校としては、群馬県立中央中等教育学校、山口県立下関中等教育学校、福岡県立輝翔館中等教育学校の3校が設置されている。
 専門学科のみの高等学校と接続する中高一貫教育校が初めて設置(併設型1校・連携型2校の計3校)されている。


 設置形態別設置状況

 設置形態別では、平成16年度に設置される34校中、併設型が19校と一番多く、次いで、連携型が12校、中等教育学校が3校となっており、累計でも連携型を抜いて併設型が最も多くなっている。


 平成17年度以降の設置予定

 平成17年度以降に設置が予定されている中高一貫教育校は33校(中等教育学校6校、併設型16校、連携型3校、設置形態未定8校)となっている。



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