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資料2−2




◎高等学校設置基準(昭和二十三年文部省令第一号)


      第一章   総則

一条   高等学校設置基準は、この省令の定めるところによる。

二条   公立の高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事(以下「都道府県教育委員会等」という。)は、普通科、農業に関する学科、水産に関する学科、工業に関する学科、商業に関する学科若しくは家庭に関する学科を置く高等学校以外の高等学校、又は二以上の学科を置く高等学校の編制及び整備について、この省令の規定が適用されず又はその適用が不適当と認められる事項については、この省令に示す基準に基づいて、必要な定めをなすことができる。

三条   専攻科及び別科の編制及び設備については、その学科に応じ、この省令に示す基準によらなければならない。ただし、この省令の規定が適用されず又はその適用が不適当と認められる事項については、都道府県教育委員会等は、この省令に示す基準に基づいて、必要な定めをなすことができる。

四条   高等学校は、その教育水準の向上を図り、当該高等学校の目的を実現するため、当該高等学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
   前項の点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

四条の二   高等学校は、当該高等学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

      第二章   学科

五条   高等学校の学科は次の通りとする。
  一   普通教育を主とする学科
  二   専門教育を主とする学科
  三   普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科

六条   前条第一号に定める学科は、普通科とする。
   前条第二号に定める学科は、左の通りとする。
 
   農 業に関する学科   農業科、林業科、蚕業科、園芸科、畜産科、農業土木科、農産製造科、造園科、女子農業科
     水産に関する学科   漁業科、水産製造科、水産増殖科
 
   工 業に関する学科   機械科、造船科、電気科、電気通信科、工業化学科、紡織科、色染科、土木科、建築科、採鉱科、や金科、金属工業科、木材工芸科、金属工芸科、窯業科
     商業に関する学科   商業科
   家庭に関する学科   被服科、食物科
   厚生に関する学科
   商船に関する学科
   外国語に関する学科
   美術に関する学科
   音楽に関する学科
   その他専門教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科
   前条第三号に定める学科は、総合学科とする。

      第三章   編制

七条   同時に授業を受ける一学級の生徒数は、四十人以下とする。但し、特別の事由があるときは、この数をこえることができる。

八条   教育上必要あるときは、同じ学年の学科を異にする生徒、又は学年の異なる生徒を合わせて、授業を行うことができる。

九条   教頭及び教諭の数は、第一号表甲によつて定められた数以上とする。ただし、その数が十二人未満のときは十二人以上とする。
   教頭及び教諭のうち、その半数以上は、他の職を兼ねず、また他の職から兼ねない者でなければならない。

十条   特別の事由があるときは、前条の教諭は、その三分の一以内の範囲で、助教諭をもつてこれに代えることができる。

十一条   事務職員の数は、生徒数百二十人以下の高等学校においては二人以上とし、生徒数百二十人をこえる場合は、二百四十人までを加えるごとに一人以上を増加しなければならない。
   定時制の課程においては、前項の規定にかかわらず、相当数の事務職員をおかなければならない。

十二条   高等学校には、校長、教頭、教諭、事務職員のほか、実習助手及び養護教諭その他の生徒の養護をつかさどる職員を置かなければならない。

十三条   実習助手の数は、生徒数百二十人以下の場合は二人以上とし、百二十人をこえる場合は、百二十人までを加えるごとに一人以上を増加しなければならない。
   前項のほか農業、水産又は工業に関する学科においては、一学科ごとに二人以上をおかなければならない。
   定時制の課程においては、前二項の規定にかかわらず、相当数の実習助手をおかなければならない。

十四条   高等学校には、生徒の養護をつかさどる職員一人以上を置き、そのうちの一人は他の職を兼ねず、又他の職から兼ねない者でなければならない。

十五条   削除

      第四章   設備

十六条   校舎は、堅ろうで、学習上、保健衛生上及び管理上適切なものでなければならない。

十七条   校地、運動場、校舎その他の面積に関する基準は、第二号表による。

十八条   夜間においてのみ授業を行う高等学校の校地及び運動場の面積は、前条の規定によらなくてもよい。

十九条   校舎には、左に掲げる施設を備え、且つそれらの施設は常に改善されなければならない。但し、やむをえない事由がある場合で教育上支障のないときは、一つの施設をもつて二つ以上に兼用することができる。
一    校長室、会議室、教員室、事務室
相当数の普通教室(普通教室と特別教室との合計数は少くとも同時に授業を行う学級の数を下つてはならない。)
地理歴史科・公民科教室及びその標本室
物理、化学、生物、地学のそれぞれの実験室、標本室及び準備室
音楽教室、図画教室、製図教室、工作教室及びそれぞれの準備室及び書道教室
図書室、講堂、体育館
教員研究室
保健室、休養室
   専門教育に必要な施設の基準は、第三号表による。

二十条   高等学校には、学習用、体育用及び保健衛生用の図書、機械、器具、標本、模型、その他の校具を備えなければならない。
   前項の校具は、学習上、保健衛生上、有効適切なものであり、且つ常に改善し、補充されなければならない。

二十一条   第十九条の教室、実験室及び実習施設には、同時に授業を受ける一学級の生徒が学習するに必要な相当の校具その他の設備を備えなければならない。

二十二条   高等学校には、学校の規模に従い、保健衛生上必要な給水設備を備え、その水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。

二十三条   高等学校には、学校の規模に応じて、防火及び消火に必要な設備を備えなければならない。

二十四条   夜間において授業を行う高等学校には、生徒数に応じて、必要な給食施設を備えなければならない。

二十五条   夜間において授業を行う高等学校の図書室及び教室の机上面及び黒板面の照度は、五〇ルクスを下つてはならない。

二十六条   高等学校には、必要に応じてなるべく左の施設を置かなければならない。
  一   生徒集会所
  二   プール
  三   寄宿舎
  四   給食施設
  五   学校農園
  六   職員住宅

      附   則   (抄)

二十七条   この省令は、公布の日からこれを施行する。

二十八条   定時制の課程のみを置く高等学校を設置する場合又はこの省令施行の際、現に存する従前の規定による学校が高等学校となる場合においては、第七条、第九条第一項及び第十九条に規定する事項については、当分の間、第二十九条から第三十一条までの規定による。
   前項の場合においては、第十条、第十一条、第十三条、第十七条及び第二十四条に規定する事項については、当分の間、これによらなくてもよい。

二十九条   同時に授業を受ける一学級の生徒数は、五十人以下とする。

三十条   教員の数は、第一号表乙によつて定められた数を下つてはならない。但し、その数が十二人未満のときは十二人以上とする。
   前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、都道府県教育委員会等は、同項に規定する教員数を変更することができる。

三十一条   校舎には、少くとも左に掲げる施設を備えなければならない。但し、やむをえない事由がある場合で教育上支障のないときは、一つの施設をもつて二つ以上に兼用することができる。
  一   校長室、会議室、教員室、事務室
  二   同時に授業を行う学級の数と同数以上の教室
  三   理科実験室
  四   図書室
  五   保健室兼休養室
   専門教育に必要な施設の基準は第四号表による。

三十二条   戦災その他のやむをえない事情により、前条の規定に適合しない学校に対して、都道府県教育委員会等において、高等学校として認可するのを相当と認めた場合には、都道府県教育委員会等は、同条の規定にかかわらず、五年以内に同条に規定する施設を備えることを条件として、これを認可することができる。

一号表甲
(一)    生徒数三百六十人以下の学校においては{(生徒数)×(週当り授業時数)}÷(40×15)
(二)    生徒数三百六十人をこえる学校においては{(生徒数)×(週当り授業時数)}÷(40×18)
但し、(二)による数が、
   通常の課程の 場合に  
  十九以下のときは 二十一人以上、
  十九をこえ二十二未満のときは    二十二人以上とし、
   夜間において 授業を行う課程の場合に  
  十四以下のときは 十五人以上、
  十四をこえ十六未満のときは 十六人以上とする。
   定時制の課程(夜間において授業を行う課程を除く。以下同じ。)においては、(一)(二)にかかわらず、週当り授業総時数三百時間以下のときはこれを十五で、三百時間をこえるときはこれを十八で割つた数以上とし、右の通常の課程に関する但し書の部分をこれに適用する。
(三)    農業、水産又は工業に関する学科においては、(一)又は(二)のほか、生徒数百二十人まで又はそれをこえて百二十人までを加えるごとに、左の数を増加しなければならない。
   農業又は 水産に関する学科 一人以上     
  工業に関する学科      二人以上
(四)    (一)もしくは(二)及び(三)のほか、一学科を加えるごとに、二人以上を増加しなければならない。
(五)    定時制の課程においては、(三)及び(四)にかかわらず、学科の種類と数とに応じて、相当数を加えるものとする。
(註)(一)及び(二)の週当り授業時数は
   通常の課程においては 三十四
   夜間において授業を行う課程においては    二十四

一号表乙
(一)    生徒数三百人以下の学校においては{(生徒数)×(週当り授業時数)}÷(50×12)
(二)    生徒数三百人をこえ、七百五十人以下の学校においては{(生徒数)×(週当り授業時数)}÷(50×15)
(三)    生徒数七百五十人をこえる学校においては{(生徒数)×(週当り授業時数)}÷(50×18)
但し、(二)による数が、
   通常の課程の 場合に  
  十五以下のときは 十七人以上、
  十五をこえ十七以下のときは 十八人以上、
  十七をこえ十九未満のときは 十九人以上、
   夜間において 授業を行う課程の場合に  
  十以下のときは 十二人以上、
  十をこえ十二以下のときは 十三人以上、
  十二をこえ十四未満のときは 十四人以上とし、
   (三)による数が  
   通常の課程の 場合に  
  三十以下のときは 三十四人以上、
  三十をこえ三十三以下のときは 三十五人以上、
  三十三をこえ三十六未満のときは 三十六人以上、
   夜間において 授業を行う課程の場合に  
  二十一・五以下のときは 二十四人以上、
  二十一・五をこえ二十四以下のときは    二十五人以上、
  二十四をこえ二十六未満のときは 二十六人以上とする。
   定時制の課程においては、(一)(二)(三)にかかわらず、週当り授業総時数五百時間以下のときはこれを十五で、五百時間をこえるときはこれを十八で割つた数以上とし、右の通常の課程に関する但し書の部分をこれに適用する。
(四)    (一)、(二)もしくは(三)のほか農業、水産又は工業に関する学科においては、一学科を置く場合は二人以上、二学科以上一学科を加えるごとに一人(工業に関する学科においては二人)以上を増加しなければならない。
(五)    定時制の課程においては、(四)にかかわらず、学科の種類と数とに応じて、相当数を加えるものとする。
(六)    (一)から(四)までのほか、農業、水産又は工業に関する学科においては、実習に必要な相当数の教員を置かなければならない。
   (註)(一)、(二)及び(三)の週当り授業時数は、本表甲の(註)に同じ。

二号表
   校地、運動場及び校舎の生徒一人当り面積標準(単位平方メートル)
 
学科別     校地面積     運動場面積     校舎床面積
普通科を置く高等学校   七〇平方メートル   三〇平方メートル
(但し全面積は一五、〇〇〇平方メートルを下らないこと)
  一〇平方メートル
農業に関する学科を置く高等学校   一一〇平方メートル
(実習地を含まない)
  三〇平方メートル
(但し全面積は一五、〇〇〇平方メートルを下らないこと)
  二〇平方メートル
水産に関する学科を置く高等学校   一一〇平方メートル
(実習地を含まない)
  三〇平方メートル
(但し全面積は一五、〇〇〇平方メートルを下らないこと)
  二〇平方メートル
商業に関する学科を置く高等学校   七〇平方メートル   三〇平方メートル
(但し全面積は一五、〇〇〇平方メートルを下らないこと)
  二〇平方メートル
家庭に関する学科を置く高等学校   七〇平方メートル   三〇平方メートル
(但し全面積は一五、〇〇〇平方メートルを下らないこと)
  二〇平方メートル
   農業に関する学科の実習地生徒一人当り面積標準
 
    農業科(演習林の面積を含まない) 二五〇平方メートル
  林業科    畑地 五〇平方メートル
    演習林(竹林及び見本林を含む)    四、八〇〇平方メートル
  蚕業科 二〇〇平方メートル
  園芸科、農産製造科 二〇〇平方メートル
  農業土木科 一〇〇平方メートル
  畜産科 三〇〇平方メートル
  造園科 二〇〇平方メートル
  女子農業科 一〇〇平方メートル

三号表
   普通科に実業の課程を置く場合又は専門教育を主とする学科にその専門以外の実業の課程を置く場合
 
1    農業の課程        農具室、畜舎、農産加工室、収納室、肥料舎
水産の課程   実習船、漁具倉庫、漁具実習室、製造実習室、養魚池、標本室、水産実験室
工業の課程   木工実習室、機械実習室、電気実習室、化学実習室、製図室、暗室
商業の課程   簿記室、「工業及び資材」実験室、調査資料室、タイプライティング教室
      但し、物理又は化学の実験室をもつて「工業及び資材」教室にかえることができる。
家庭の課程   家事室、裁縫室、調理室、作法室、せんたく室
   農業に関する学科の場合
   左に掲げる施設のほか、各学科共関係教科用実験室、標本室及び準備室を要す。
 
1    農業科      
  耕種関係   農具室、収納室、作業室、管理室、肥料室、種物室、材料室、穀物倉庫、つみ肥及び水肥舎、温室及び同附属室、ピツト・フレーム、実習教室、更衣室、農夫室、宿直室、生徒当番室
  養畜関係   大動物舎、中動物舎、家きん舎、飼料室及び飼料調製室、ふ卵及び育すう室、消毒室、サイロ、管理室、牧夫室、宿直室、動物運動場
  農業土木関係   機械農具室
  農産加工関係   穀類加工室、野菜果物加工室、製造室、酪農室、つけ物加工室、製茶室、準備室、貯蔵室、動力室、と殺室、材料室、管理室、こうじ室
  農業工作関係   木工室、金工室、材料室、準備室
林業科    
  農業及び森林生産関係   農具室、自動車庫、収納室、作業室、管理室
    肥料室、種物室、材料室、倉庫、つみ肥及び水肥舎、フレーム、実習教室、更衣室、農夫室、生徒当番室、演習林宿舎、演習林管理室、温室
  森林土木関係   機械農具室
  林産加工関係   木工室、金工室、木材加工室、林産製造室、木材倉庫、乾燥室、塗装室
蚕業科    
  養蚕関係   飼育室、蚕種保護室、上ぞく室、貯桑室、管理室、生徒当番室
  製糸及び機織関係   殺よう乾繭室、製糸室、準備室及び材料室、機織室、ボイラー室
  農蚕加工関係   農産加工室、畜産加工室、蚕繭加工室、準備室、動力室、貯蔵室、材料室
  耕種関係   農具室、収納室、作業室、管理室、肥料室、材料室、穀物倉庫、つみ肥及び水肥舎、フレーム、温室及び同附属室、ピツト、実習教室、更衣室、農夫室、生徒当番室
  養畜関係   中動物舎、家きん舎、飼料室、及び飼料調製室、ふ卵及び育すう室、管理室、牧夫室、宿直室、生徒当番室、動物運動場
園芸科    
  耕種園芸関係   農具室、収納舎、作業室、管理室、肥料室、種物室、材料室、穀物倉庫、つみ肥及び水肥舎、温室及び同附属室、盆栽室、ブドー室、ピツト・フレーム、実習教室、更衣室、農夫室、生徒当番室
  農業土木及び機械関係   機械農具室
  農産加工関係   穀類加工室、野菜果物加工室、製造室、準備室、貯蔵室、動力室、材料室
  園芸工作関係   木工室、金工室、材料室、準備室
農業土木科
  測量関係   測量機械室
  材料施行関係   材料試験室
  農業機械関係   機械農具室、小農具室、作業室
  かんがい排水関係   気象観測室
  農業関係   収納室、作業室、管理室、肥料室、種物室、材料室、つみ肥及び水肥舎、フレーム、実習教室、更衣室、農夫室、生徒当番室
畜産科    
  畜産関係   大動物舎、中動物舎、小動物舎、家きん舎、蜜ばち舎、飼料室、飼料調製室、家畜病室、ふ卵及び育すう室、にわとり肥育室、乳処理室、消毒室、サイロ、管理室、牧夫室、宿直室、生徒当番室、動物運動場
  獣医関係   治療室、解剖室、装てい室、隔離室
  耕種関係   農具室、収納室、作業室、管理室、肥料室、動物室、材料室、穀物倉庫、つみ肥及び水肥舎、温室及び同附属室、ピツト・フレーム、実習教室、更衣室、農夫室、生徒当番室
  農産加工関係   農産加工室、乳加工室、毛皮加工室、毛加工室、肉加工室、と殺室、準備室、貯蔵室、材料室、動力室
造園科    
  造園概説関係   様式庭園、標準住宅及び庭園、管理室、園丁室
  造園材料関係   材料室、材料試験室
  造園設計施工関係   設計室、作業室、塗装室、写真室
  測量関係   測量機械室
  耕種関係   農具室、収納室、作業室、管理室、肥料室、ピツト・フレーム、種物室、材料室、穀物倉庫、つみ肥及び水肥舎、温室及び同附属室、実習教室、更衣室、農夫室、生徒当番室
  養畜関係   畜舎、飼料室、動物運動場
農産製造科    
  生物化学応用微生物関係   薬品室、作業室、ガス発生室、細菌培養室
  農産製造関係   穀物加工室、野菜果物加工室、つけ物加工室、製茶室、酪農室、準備室、貯蔵室、動力室、と殺室、材料室、こうじ室、醸造製造室、林産加工室、生徒当番室
  電気及び製造機械関係   製造機械室
  土及び肥料関係   ガラス室、網室、材料室
  耕種関係   農具室、作業室、肥料室、管理室、種物室、材料室、穀物倉庫、つみ肥及び水肥舎、温室及び同所属室、収納室、ピツト・フレーム、実習教室、更衣室、農夫室
  養畜関係   畜舎、飼料室、動物運動場
女子農業科    
  耕種関係   農具室、収納室、作業室、管理室、肥料室、種物室、材料室、穀物倉庫、つみ肥及び水肥舎、温室及び同附属室、ピツト・フレーム、実習教室、更衣室、農夫室、生徒当番室
  養畜関係   中動物舎、小動物舎、家きん舎、管理室、飼料室及び飼料調製室、ふ卵及び育すう室、牧夫室、動物運動場
  農産加工関係   穀物加工室、野菜果物加工室、製造室、つけ物加工室、準備室、貯蔵室、動力室、材料室、こうじ室
  家庭関係   家事室、裁縫室、調理室、作法室、せんたく室
   水産に関する学科の場合
 
1    漁業科     大型実習船、小型実習船、和船、端艇、漁具実習室、漁具材料実験室、漁具倉庫、漁網倉庫
水産製造科   製造実習室、乾燥室、機械室、水産化学実験室、細菌培養室、くん製室、原料倉庫、汽かん室、冷蔵室(製氷冷凍室を含む)、製品倉庫
水産増殖科   飼料調製室、飼料倉庫、水産生物実験室、ふ化室、淡水養魚池、かん水生物増殖場、管理室兼生徒当番室
   工業に関する学科の場合
 
機械科     製図室、機械工場、仕上組立工場、鍛造工場、木型工場、鋳造工場、材料倉庫、工具室、原動機実習室、水力実験室、電気実験室、材料試験室、精密測定室、標本室、製品陳列室
造船科   製図室、現図室、木工場、鍛造工場、鋳造工場、よう接工場、機械工場、材料試験室、電気実験室、模型及び標本室、倉庫
電気科   強電実習室、弱電実習室、電気工作工場、電気工事実習室、電子管及び高周波実習室、製図室、機械工作実習工場、標本室、計器室、倉庫
電気通信科   測定実習室、電子管及び高周波回路実習室、電気通信機器実習室(測定実習室と兼ねることができる)、電気機器実習室、電気工作工場、電気工事実習室、製図室、機械工作実習工場、標本室、計器室、倉庫
工業化学科   化学実験室、定性分析実習室、定量分析実習室、工業試験室、てんびん室、硫化水素発生室、電気実験室、製造工場、製図室、危険薬品庫、倉庫
紡織科   製織工場、製織準備工場、ねん糸工場、紡績工場、編組工場、機械工作実習工場、試験鑑識室、電気実験室、製図室、標本室、製品陳列室、倉庫
色染科   精練漂白工場、浸染工場、仕上工場、なつ染工場、色染準備室、織物試験室、分析室、染料実験室、汽かん室、機械工作実習工場、電気実験室、製図室兼図案室、標本室、製品陳列室、倉庫
土木科   製図室、測量機械器具室、材料試験室、水理実験室、建設機械室、標本室、倉庫
建築科   製図室、施工実習室、木工機械工場、材料試験室、測量機械器具室、模型標本室、デツサン室、倉庫
10 採鉱科   採鉱実験室、選鉱実験室、測量機械器具室、鉱物鑑定室、鉱物分析室、電気実験室、標本室、てんびん室、薬品室、製図室、倉庫
11 や金科   や金実験室、選鉱実験室、分析実験室、電気実験室、てんびん室、製図室、標本室、倉庫
12 金属工業科   金属組織実験室、物理や金実験室、材料試験室、分析実験室、てんびん室、熱処理加工工場、よう解鋳造工場、電解及び電気メツキ工場、製図室、プレス工場機械工作実習工場、電気実験室、木工場、標本室、倉庫
13 木材工芸科   製図室、組立工場、ひき物彫刻工場、塗装工場、木工機械工場、木材試験室、塗料及びこう着剤試験室、電気実験室、標本室、製品陳列室、倉庫
14 金属工芸科   製図室、兼図案室、機械工場、ばん金工場、彫金工場、鋳金工場、メツキ工場、電気実験室、標本室、製品陳列室、倉庫
15    窯業科   機械場、窯場、窯業実験室、模型実習室、ロクロ実習室、絵画実習室、製図室、標本室、製品陳列室、倉庫
   商業に関する学科の場合
   簿記室「工業及び資材」実験室、準備室及び標本室、実践室、タイプライテイング教室、調査資料室
   但し、「工業及び資材」実験室、標本室、準備室をもつて物理及び化学の実験室、標本室、準備室にかえることができる。
   家庭に関する学科の場合
1    被服科     洋裁室、和裁室及びそれぞれの準備室及び標本室、せんたく室、染色室及びそれぞれの準備及び標本室、ものほし
食物科   調理室及びその準備室、家事実験室及び標本室、試食室

四号表
   普通科に実業の課程をおく場合、又は専門教育を主とする学科にその専門以外の実業の課程を置く場合
 
   農業の課程     農具室、収納室、肥料舎
水産の課程   養魚池、標本室、水産実験室(理科実験室とかねることができる。)
工業の課程   木工実習室、機械実習室
家庭の課程   裁縫室、調理室、作法室
   農業に関する学科の場合
 
1    農業科      
  耕種関係   農具室、収納室、作業室、管理室、肥料舎
  養畜関係   畜舎、飼料室、ふ卵育すう室
  農産加工関係   農産加工室
  農業工作関係   農業工作室
林業科    
  林業関係   林産製造室、林業管理室、演習林管理室、木材倉庫
  農業関係   農業科耕種関係に準ずる。
蚕業科    
  養蚕関係   蚕室、管理室、生徒当番室
  製糸機織関係   製糸室
  農蚕加工関係   蚕繭加工室
  耕種関係   農業科耕種関係に準ずる。
園芸科    
  園芸関係   温室、盆栽室、ピツト
  耕種農産加工関係   農業科耕種農産加工関係に準ずる。
  園芸工作関係   園芸耕作室
農業土木科    
  測量関係   測量機械室
  農業関係   農業科耕種関係に準ずる。
畜産科    
  畜産関係   畜舎、飼料室、ふ卵育すう室、にわとり肥育室、消毒室、管理室、牧夫室
  農産加工関係   畜産加工室
  耕種関係   農業科耕種関係に準ずる。
造園科    
  造園概説関係   庭園
  造園材料関係   材料室
  造園設計施工関係   設計室
  測量関係   測量機械室
  耕種関係   農業科耕種関係に準ずる。
農産製造科    
  農産製造関係   農産製造室、作業室
  生物化学応用微生物関係   薬品室、細菌培養室
女子農業科    
  家庭科関係   裁縫室、調理室、作法室
  耕種養畜農産加工関係   農業科耕種、養畜、農産加工関係に準ずる。
   水産に関する学科の場合
 
1    漁業科 実習船、漁具倉庫、漁具実習室
水産製造科    製造実習室、くん製室、倉庫
水産増殖科 養魚池、飼料調製室、倉庫、管理室兼生徒当番室
   工業に関する学科の場合
 
機械科 製図室、機械工場、仕上組立工場、鍛造工場、木型工場、鋳造工場
造船科 製図室、現図室、機械工場、模型及び標本室
電気科 強電実習室、弱電実習室、電気工作工場、製図室、機械工作実習工場
電気通信科 測定実習室、電子管及び高周波回路実習室、電気通信機器実習室(測定実習室と兼ねることができる。)電気機器実習室、製図室、機械工作実習工場
工業化学科 化学実験室(定性分析実習室及び定量分析実習室を兼ねることができる。)てんびん室、硫化水素発生室
紡織科 製織工場、試験鑑識室、製図室、標本室
色染科 精練漂白工場、浸染工場、仕上工場、織物試験室、染料実験室、製図室兼図案室
土木科 製図室、測量機械器具室
建築科 製図室、施工実習室、測量機械器具室
10 採鉱科 選鉱実験室、測量機械器具室、鉱物分析室
11 や金科 や金実験室、選鉱実験室、分析実験室
12 金属工業科 金属組織実験室、物理や金実験室、材料試験室、熱処理加工工場、よう解鋳造工場、機械工作実習工場
13 木材工芸科 製図室、組立工場、ひき物彫刻工場、塗装工場、木工機械工場
14 金属工芸科    製図室兼図案室、機械工場、彫金工場、鋳金工場、メツキ工場
15    窯業科 機械場(ロクロ実習室を含む)、窯場、窯業実験室
   商業に関する学科の場合
   「工業及び資材」実験室(理科実験室と兼ねることができる。)、実践室、調査資料室
   家庭に関する学科の場合
 
1    被服科    洋裁室、和裁室及びその準備室兼標本室、せんたく室兼染色室及びその準備室兼標本室
食物科 調理室及びその準備室、家事実験室及びその標本室、試食室(作法室を兼ねることができる。)




◎高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)

   (趣旨)
一条   高等学校の通信制の課程については、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。

   (通信教育の方法等)
二条   高等学校の通信制の課程で行なう教育(以下「通信教育」という。)は、添削指導、面接指導及び試験の方法により行なうものとする。
   通信教育においては、前項に掲げる方法のほか、放送による指導等の方法を加えて行なうことができる。
   通信教育においては、生徒に通信教育用学習図書その他の教材を使用して学習させるものとする。

   (協力校)
三条   通信制の課程を置く高等学校(以下「実施校」という。)の設置者は、当該実施校の行なう通信教育について協力する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下「協力校」という。)を設けることができる。この場合において、当該協力校が他の設置者が設置する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)であるときは、実施校の設置者は、当該高等学校の設置者の同意を得なければならない。
   協力校は、実施校の設置者の定めるところにより実施校の行なう面接指導及び試験等に協力するものとする。

   (通信制の課程の規模)
四条   実施校における通信制の課程の規模は、通信制の課程の生徒収容定員が三百人を下らないものとする。

   (教諭等及び事務職員の数)
五条   実施校において通信制の課程に関する校務を整理する専任の教頭並びに通信教育を担当する専任の教諭、助教諭及び講師(常時勤務の者に限る。)(以下「教員」という。)の数は、次の各号に掲げる数を基準とする。
 
   通信制の課程の生徒の数(以下「生徒数」という。)が三百人から千二百人までの場合は、五人に、生徒数が三百人をこえて百人までを増すごとに一人を加えた数
   生徒数が千二百一人から五千人までの場合は、十四人に、生徒数が千二百人をこえて百五十人までを増すごとに一人を加えた数
   生徒数が五千一人以上の場合は、四十人に、生徒数の増加に応じ、相当数を加えた数
   実施校において通信制の課程の事務に従事する専任の事務職員の数は、次の各号に掲げる数を基準とする。
 
   生徒数が三百人から五千人までの場合は、二人に、生徒数が三百人をこえて四百人までを増すごとに一人を加えた数
   生徒数が五千一人以上の場合は、十四人に、生徒数の増加に応じ、相当数を加えた数

   (施設)
六条   実施校の校舎には、通信教育の用に供する次の各号に掲げる施設を備えなければならない。
  一   教頭室(通信制の課程のみを置く高等学校(以下「独立校」という。)にあつては、校長室)、会議室、教員室
  二   事務室、教材等保管室
  三   普通教室、特別教室
  四   図書室、展示室
  五   保健室、休養室
  六   生徒集会室
   前項第一号から第五号までに掲げる施設については、やむを得ない事情がある場合で教育上支障がないときは、各号に掲げる一の施設をもつて当該各号に掲げる他の施設に兼用することができる。
   全日制の課程又は定時制の課程を併置する実施校における第一項第三号から第六号までに掲げる施設については、当該各号に掲げる施設に相当する全日制の課程又は定時制の課程で行なう教育の用に供する施設を兼用することができる。
   独立校における第一項第三号から第六号までに掲げる施設については、当該独立校と同一の敷地内又は当該独立校の敷地の隣接地に所在する他の高等学校の教育の用に供する当該各号に掲げる施設に相当する施設を兼用することができる。

   (校舎の面積)
七条   独立校の校舎の面積は、一、二五〇平方メートルを下つてはならない。ただし、前条第四項の規定により、他の高 等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の教育の用に供する施設を兼用する独立校にあつては、この限りでない。

   (設備)
八条   実施校には、通信教育の用に供する図書、機械、器具、標本、模型その他の校具を備えなければならない。

   (定時制の課程又は他の通信制の課程との併修)
九条   実施校の校長は、当該実施校の通信制の課程の生徒が、当該校長の定めるところにより当該高等学校の定時制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程若しくは通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該実施校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
   定時制の課程を置く高等学校の校長は、当該高等学校の定時制の課程の生徒が、当該校長の定めるところにより当該高等学校の通信制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該定時制の課程を置く高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
   前二項の規定により、高等学校の通信制の課程又は定時制の課程の生徒(以下「生徒」という。)が当該高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)の定時制の課程若しくは通信制の課程において一部の科目の単位を修得する場合においては、当該生徒が一部の科目の単位を修得しようとする課程を置く高等学校の校長は、当該生徒について一部の科目の履修を許可することができる。
   第一項又は第二項の場合においては、学校教育法施行規則第六十三条の三の規定は適用しない。



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