資料2−2 |
第 | 一条 高等学校設置基準は、この省令の定めるところによる。 |
第 | 二条 公立の高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事(以下「都道府県教育委員会等」という。)は、普通科、農業に関する学科、水産に関する学科、工業に関する学科、商業に関する学科若しくは家庭に関する学科を置く高等学校以外の高等学校、又は二以上の学科を置く高等学校の編制及び整備について、この省令の規定が適用されず又はその適用が不適当と認められる事項については、この省令に示す基準に基づいて、必要な定めをなすことができる。 |
第 | 三条 専攻科及び別科の編制及び設備については、その学科に応じ、この省令に示す基準によらなければならない。ただし、この省令の規定が適用されず又はその適用が不適当と認められる事項については、都道府県教育委員会等は、この省令に示す基準に基づいて、必要な定めをなすことができる。 |
第 | 四条 高等学校は、その教育水準の向上を図り、当該高等学校の目的を実現するため、当該高等学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。 |
2 | 前項の点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。 |
第 | 四条の二 高等学校は、当該高等学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。 |
第 | 五条 高等学校の学科は次の通りとする。 | ||
一 普通教育を主とする学科 | |||
二 専門教育を主とする学科 | |||
三 普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科 |
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第 | 六条 前条第一号に定める学科は、普通科とする。 | ||
2 | 前条第二号に定める学科は、左の通りとする。 | ||
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水産に関する学科 漁業科、水産製造科、水産増殖科 | |||
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商業に関する学科 商業科 家庭に関する学科 被服科、食物科 厚生に関する学科 商船に関する学科 外国語に関する学科 美術に関する学科 音楽に関する学科 その他専門教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科 |
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3 | 前条第三号に定める学科は、総合学科とする。 |
第 | 七条 同時に授業を受ける一学級の生徒数は、四十人以下とする。但し、特別の事由があるときは、この数をこえることができる。 |
第 | 八条 教育上必要あるときは、同じ学年の学科を異にする生徒、又は学年の異なる生徒を合わせて、授業を行うことができる。 |
第 | 九条 教頭及び教諭の数は、第一号表甲によつて定められた数以上とする。ただし、その数が十二人未満のときは十二人以上とする。 |
2 | 教頭及び教諭のうち、その半数以上は、他の職を兼ねず、また他の職から兼ねない者でなければならない。 |
第 | 十条 特別の事由があるときは、前条の教諭は、その三分の一以内の範囲で、助教諭をもつてこれに代えることができる。 |
第 | 十一条 事務職員の数は、生徒数百二十人以下の高等学校においては二人以上とし、生徒数百二十人をこえる場合は、二百四十人までを加えるごとに一人以上を増加しなければならない。 |
2 | 定時制の課程においては、前項の規定にかかわらず、相当数の事務職員をおかなければならない。 |
第 | 十二条 高等学校には、校長、教頭、教諭、事務職員のほか、実習助手及び養護教諭その他の生徒の養護をつかさどる職員を置かなければならない。 |
第 | 十三条 実習助手の数は、生徒数百二十人以下の場合は二人以上とし、百二十人をこえる場合は、百二十人までを加えるごとに一人以上を増加しなければならない。 |
2 | 前項のほか農業、水産又は工業に関する学科においては、一学科ごとに二人以上をおかなければならない。 |
3 | 定時制の課程においては、前二項の規定にかかわらず、相当数の実習助手をおかなければならない。 |
第 | 十四条 高等学校には、生徒の養護をつかさどる職員一人以上を置き、そのうちの一人は他の職を兼ねず、又他の職から兼ねない者でなければならない。 |
第 | 十五条 削除 |
第 | 十六条 校舎は、堅ろうで、学習上、保健衛生上及び管理上適切なものでなければならない。 |
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第 | 十七条 校地、運動場、校舎その他の面積に関する基準は、第二号表による。 |
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第 | 十八条 夜間においてのみ授業を行う高等学校の校地及び運動場の面積は、前条の規定によらなくてもよい。 |
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第 | 十九条 校舎には、左に掲げる施設を備え、且つそれらの施設は常に改善されなければならない。但し、やむをえない事由がある場合で教育上支障のないときは、一つの施設をもつて二つ以上に兼用することができる。
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2 | 専門教育に必要な施設の基準は、第三号表による。 |
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第 | 二十条 高等学校には、学習用、体育用及び保健衛生用の図書、機械、器具、標本、模型、その他の校具を備えなければならない。 | ||||||||||||||||
2 | 前項の校具は、学習上、保健衛生上、有効適切なものであり、且つ常に改善し、補充されなければならない。 |
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第 | 二十一条 第十九条の教室、実験室及び実習施設には、同時に授業を受ける一学級の生徒が学習するに必要な相当の校具その他の設備を備えなければならない。 |
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第 | 二十二条 高等学校には、学校の規模に従い、保健衛生上必要な給水設備を備え、その水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。 |
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第 | 二十三条 高等学校には、学校の規模に応じて、防火及び消火に必要な設備を備えなければならない。 |
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第 | 二十四条 夜間において授業を行う高等学校には、生徒数に応じて、必要な給食施設を備えなければならない。 |
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第 | 二十五条 夜間において授業を行う高等学校の図書室及び教室の机上面及び黒板面の照度は、五〇ルクスを下つてはならない。 |
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第 | 二十六条 高等学校には、必要に応じてなるべく左の施設を置かなければならない。 | ||||||||||||||||
一 生徒集会所 | |||||||||||||||||
二 プール | |||||||||||||||||
三 寄宿舎 | |||||||||||||||||
四 給食施設 | |||||||||||||||||
五 学校農園 | |||||||||||||||||
六 職員住宅 |
第 | 二十七条 この省令は、公布の日からこれを施行する。 |
第 | 二十八条 定時制の課程のみを置く高等学校を設置する場合又はこの省令施行の際、現に存する従前の規定による学校が高等学校となる場合においては、第七条、第九条第一項及び第十九条に規定する事項については、当分の間、第二十九条から第三十一条までの規定による。 |
2 | 前項の場合においては、第十条、第十一条、第十三条、第十七条及び第二十四条に規定する事項については、当分の間、これによらなくてもよい。 |
第 | 二十九条 同時に授業を受ける一学級の生徒数は、五十人以下とする。 |
第 | 三十条 教員の数は、第一号表乙によつて定められた数を下つてはならない。但し、その数が十二人未満のときは十二人以上とする。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、都道府県教育委員会等は、同項に規定する教員数を変更することができる。 |
第 | 三十一条 校舎には、少くとも左に掲げる施設を備えなければならない。但し、やむをえない事由がある場合で教育上支障のないときは、一つの施設をもつて二つ以上に兼用することができる。 |
一 校長室、会議室、教員室、事務室 | |
二 同時に授業を行う学級の数と同数以上の教室 | |
三 理科実験室 | |
四 図書室 | |
五 保健室兼休養室 | |
2 | 専門教育に必要な施設の基準は第四号表による。 |
第 | 三十二条 戦災その他のやむをえない事情により、前条の規定に適合しない学校に対して、都道府県教育委員会等において、高等学校として認可するのを相当と認めた場合には、都道府県教育委員会等は、同条の規定にかかわらず、五年以内に同条に規定する施設を備えることを条件として、これを認可することができる。 |
第 | 一号表甲
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第 | 一号表乙
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第 | 二号表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 校地、運動場及び校舎の生徒一人当り面積標準(単位平方メートル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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二 | 農業に関する学科の実習地生徒一人当り面積標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第 | 三号表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 普通科に実業の課程を置く場合又は専門教育を主とする学科にその専門以外の実業の課程を置く場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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二 | 農業に関する学科の場合 左に掲げる施設のほか、各学科共関係教科用実験室、標本室及び準備室を要す。 |
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三 | 水産に関する学科の場合 | ||||||||||||
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四 | 工業に関する学科の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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五 | 商業に関する学科の場合 簿記室「工業及び資材」実験室、準備室及び標本室、実践室、タイプライテイング教室、調査資料室 但し、「工業及び資材」実験室、標本室、準備室をもつて物理及び化学の実験室、標本室、準備室にかえることができる。 |
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六 | 家庭に関する学科の場合
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第 | 四号表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 普通科に実業の課程をおく場合、又は専門教育を主とする学科にその専門以外の実業の課程を置く場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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二 | 農業に関する学科の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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三 | 水産に関する学科の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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四 | 工業に関する学科の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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五 | 商業に関する学科の場合 「工業及び資材」実験室(理科実験室と兼ねることができる。)、実践室、調査資料室 |
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六 | 家庭に関する学科の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第 | 一条 高等学校の通信制の課程については、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。 |
第 | 二条 高等学校の通信制の課程で行なう教育(以下「通信教育」という。)は、添削指導、面接指導及び試験の方法により行なうものとする。 |
2 | 通信教育においては、前項に掲げる方法のほか、放送による指導等の方法を加えて行なうことができる。 |
3 | 通信教育においては、生徒に通信教育用学習図書その他の教材を使用して学習させるものとする。 |
第 | 三条 通信制の課程を置く高等学校(以下「実施校」という。)の設置者は、当該実施校の行なう通信教育について協力する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下「協力校」という。)を設けることができる。この場合において、当該協力校が他の設置者が設置する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)であるときは、実施校の設置者は、当該高等学校の設置者の同意を得なければならない。 |
2 | 協力校は、実施校の設置者の定めるところにより実施校の行なう面接指導及び試験等に協力するものとする。 |
第 | 四条 実施校における通信制の課程の規模は、通信制の課程の生徒収容定員が三百人を下らないものとする。 |
第 | 五条 実施校において通信制の課程に関する校務を整理する専任の教頭並びに通信教育を担当する専任の教諭、助教諭及び講師(常時勤務の者に限る。)(以下「教員」という。)の数は、次の各号に掲げる数を基準とする。 | ||||||
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2 | 実施校において通信制の課程の事務に従事する専任の事務職員の数は、次の各号に掲げる数を基準とする。 | ||||||
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第 | 六条 実施校の校舎には、通信教育の用に供する次の各号に掲げる施設を備えなければならない。 |
一 教頭室(通信制の課程のみを置く高等学校(以下「独立校」という。)にあつては、校長室)、会議室、教員室 | |
二 事務室、教材等保管室 | |
三 普通教室、特別教室 | |
四 図書室、展示室 | |
五 保健室、休養室 | |
六 生徒集会室 | |
2 | 前項第一号から第五号までに掲げる施設については、やむを得ない事情がある場合で教育上支障がないときは、各号に掲げる一の施設をもつて当該各号に掲げる他の施設に兼用することができる。 |
3 | 全日制の課程又は定時制の課程を併置する実施校における第一項第三号から第六号までに掲げる施設については、当該各号に掲げる施設に相当する全日制の課程又は定時制の課程で行なう教育の用に供する施設を兼用することができる。 |
4 | 独立校における第一項第三号から第六号までに掲げる施設については、当該独立校と同一の敷地内又は当該独立校の敷地の隣接地に所在する他の高等学校の教育の用に供する当該各号に掲げる施設に相当する施設を兼用することができる。 |
第 | 七条 独立校の校舎の面積は、一、二五〇平方メートルを下つてはならない。ただし、前条第四項の規定により、他の高 等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の教育の用に供する施設を兼用する独立校にあつては、この限りでない。 |
第 | 八条 実施校には、通信教育の用に供する図書、機械、器具、標本、模型その他の校具を備えなければならない。 |
第 | 九条 実施校の校長は、当該実施校の通信制の課程の生徒が、当該校長の定めるところにより当該高等学校の定時制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程若しくは通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該実施校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。 |
2 | 定時制の課程を置く高等学校の校長は、当該高等学校の定時制の課程の生徒が、当該校長の定めるところにより当該高等学校の通信制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該定時制の課程を置く高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。 |
3 | 前二項の規定により、高等学校の通信制の課程又は定時制の課程の生徒(以下「生徒」という。)が当該高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)の定時制の課程若しくは通信制の課程において一部の科目の単位を修得する場合においては、当該生徒が一部の科目の単位を修得しようとする課程を置く高等学校の校長は、当該生徒について一部の科目の履修を許可することができる。 |
4 | 第一項又は第二項の場合においては、学校教育法施行規則第六十三条の三の規定は適用しない。 |