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資料6−1



中高一貫教育に係る教育課程の基準の特例について(案)


1   教育課程の基準の特例を拡充する意義

   6年間にわたる計画的・継続的な指導を可能とする中高一貫教育の特性を生かし、各中高一貫教育校における教育目標にそった特色ある教育活動がより一層効果的に展開され、生徒一人一人の個性や能力の伸長を図ることが可能となるよう、教育課程の基準の特例を拡充するものとする。

2   主な内容

【中等教育学校・併設型中高一貫教育校】・・・・新設
       (1)    中等教育学校前期課程及び併設型中学校と中等教育学校後期課程及び併設型高等学校の指導内容の一部について、相互に内容の関連する教科・科目間で入れ替えて指導することを可能とする。
      例: 中学校3年 「社会」(公民的分野・政治に関する内容)
 
  高校 公民「現代社会」(政治に関する分野)

  中学校3年 「社会」(公民的分野・経済に関する内容)
 
  高校 公民「現代社会」(経済に関する分野)

  (2)    中等教育学校前期課程及び併設型中学校の指導内容の一部を、中等教育学校後期課程及び併設型高等学校に移行・統合して指導することを可能とする。
      例: 中学校3年「理科(第2分野)」(生物に関する内容) → 高校 理科「生物1

  (3)    中等教育学校後期課程及び併設型高等学校の指導内容の一部を、中等教育学校前期課程及び併設型中学校において指導した場合、当該内容については中等教育学校後期課程及び併設型高等学校入学後、再度指導しないことも可能とする。
      例: 中学校3年「国語」   ←   高校 国語「古典」の一部

【連携型中高一貫教育校】・・・・現行の教育課程の基準の特例を適用
       (1)    連携型中学校において、必修教科の授業時数を減じ、当該必修教科の内容を代替できる選択教科の授業時数の増加に充てることができる。
      例: 必修教科「国語」20単位時間+必修教科「技術・家庭」15単位時間
 
  選択教科「コミュニケーション」35単位時間

  (2)    特に必要がある場合には、連携型中学校における各選択教科の授業時数を、各学校において増加することができる。

  (3)    連携型高等学校普通科の学校設定科目及び学校設定教科に関する科目について、卒業に必要な修得単位数に含めることができる単位数の上限を拡大する。




中高一貫教育に係る教育課程の基準の特例(概要)


【特例の意義】
   各中高一貫教育校における教育目標に基づき、中高一貫教育の特性を生かした特色ある教育活動を展開することを可能とする。

【現行の特例】
(中等教育学校・併設型中高一貫教育校)
1 必修教科の授業時数を年間70単位時間の範囲内で減じ、内容を代替できる選択教科の授業時数の増加に充てることができる。(中)
2 各選択教科の授業時数(第1学年:年間30単位時間以内、第2・3学年:年間70単位時間の範囲内)を各学校において増加することができる。(中)
3 普通科の学校設定教科・科目について、卒業に必要な修得単位数に含めることのできる単位数の上限(20単位)を30単位まで拡大することができる。(高)
(連携型中高一貫教育校)
・なし
【拡充する特例】
(中等教育学校・併設型中高一貫教育校)
1 中等教育学校前期課程及び併設型中学校と中等教育学校後期課程及び併設型高等学校の指導内容の一部について、相互に内容の関連する教科・科目間で入れ替えて指導することを可能とする。
2 中等教育学校前期課程及び併設型中学校の指導内容の一部を、中等教育学校後期課程及び併設型高等学校に移行・統合して指導することを可能とする。
3 中等教育学校後期課程及び併設型高等学校の指導内容の一部を、中等教育学校前期課程及び併設型中学校において指導した場合、当該内容については中等教育学校後期課程及び併設型高等学校入学後、再度指導しないことも可能とする。
※現行の特例は引き続き適用する。
(連携型中高一貫教育校)
1 必修教科の授業時数を年間70単位時間の範囲内で減じ、内容を代替できる選択教科の授業時数の増加に充てることができる。(中)
2 各選択教科の授業時数(第1学年:年間30単位時間以内、第2・3学年:年間70単位時間の範囲内)を各学校において増加することができる。(中)
3 普通科の学校設定教科・科目について、卒業に必要な修得単位数に含めることのできる単位数の上限(20単位)を30単位まで拡大することができる。(高)

【配慮事項】
   特例の活用にあたっては、1各教科・科目の内容の一部を入れ替えて指導する際には、中学校、高等学校、中等教育学校の目標及び各教科の目標が全体として達成されるよう内容の系統性に留意するとともに、高等学校段階を修了するまでに指導しない内容が生じることのないようにすること、2個々の生徒の学習進度に応じたきめ細かな指導を行うこと、3生徒の加重負担とならないようにすること、などの配慮を要する。
   また、進路を変更した生徒があった場合にも、学校間で連携し、卒業までに当該生徒に指導しない内容が生じることのないよう配慮すること。
   なお、特色ある教育活動を展開するにあたり、受験準備に偏した教育となることがないようにすること。



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