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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会初等中等教育分科会 > (第16回)及び教育行財政部会(第14回)議事録・配付資料 > 参考資料1 | ![]() |
現行の地方自治法においては、民間事業者を含む地方公共団体が指定する者(「指定管理者」)による、公の施設の管理の代行が可能となっている。
(1) | 条例の制定 個々の公の施設において指定管理者制度を導入することとした場合における次の事項
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(2) | 指定の方法 (1)の条例に従い、個々の指定管理者を、議会の議決を経て、期間を定め指定。 |
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(3) | 利用料金制 (公の施設の利用に関わる料金を指定管理者が自らの収入として収受する制度) 従来の管理者と同様に、利用料金制をとることができることとする。 |
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(4) | 事業報告書の提出 指定管理者に指定された団体は、毎年度終了後、事業報告書を提出。これにより、当該公の施設の目的に沿った利用をチェック。 |
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(5) | 地方公共団体の長または委員会による指示、指定の取消し、業務の停止命令 地方公共団体の長または委員会は、指定管理者に対し必要な指示を行うことができる。 指定管理者が指示に従わない場合等、指定の継続が不適当な場合には、指定の取り消し、もしくは管理業務の全部または一部の停止を命令。 |
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(6) | 指定管理者の行った利用関係の設定に対する不服申し立て 処分に該当する個々の利用関係の設定に関する不服申し立てについては、地方公共団体の長に対する審査請求として整理。 |
第 | 二百四十四条(公の施設)
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第 | 二百四十四条の二(公の施設の設置、管理及び廃止)
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