本文へ
文部科学省
文部科学省ホームページのトップへ
Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会初等中等教育分科会 > (第16回)及び教育行財政部会(第14回)議事録・配付資料 > 参考資料1


地方自治法における公の施設の管理に関する制度について
(指定管理者制度について)

 現行の地方自治法においては、民間事業者を含む地方公共団体が指定する者(「指定管理者」)による、公の施設の管理の代行が可能となっている。

(1)  条例の制定
 個々の公の施設において指定管理者制度を導入することとした場合における次の事項
指定の手続(申請、選定、事業計画の提出等)
業務の具体的範囲(施設・設備の維持管理、個別の使用許可)
管理の基準(休館日、閉館時間、使用制限の要件)

(2)  指定の方法
 (1)の条例に従い、個々の指定管理者を、議会の議決を経て、期間を定め指定。

(3)  利用料金制
 (公の施設の利用に関わる料金を指定管理者が自らの収入として収受する制度)
 従来の管理者と同様に、利用料金制をとることができることとする。

(4)  事業報告書の提出
 指定管理者に指定された団体は、毎年度終了後、事業報告書を提出。これにより、当該公の施設の目的に沿った利用をチェック。

(5)  地方公共団体の長または委員会による指示、指定の取消し、業務の停止命令
 地方公共団体の長または委員会は、指定管理者に対し必要な指示を行うことができる。
 指定管理者が指示に従わない場合等、指定の継続が不適当な場合には、指定の取り消し、もしくは管理業務の全部または一部の停止を命令。

(6)  指定管理者の行った利用関係の設定に対する不服申し立て
 処分に該当する個々の利用関係の設定に関する不服申し立てについては、地方公共団体の長に対する審査請求として整理。



地方自治法(抜粋)

二百四十四条(公の施設)
 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

二百四十四条の二(公の施設の設置、管理及び廃止)
 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行なわせることができる。
 前項の条例には、指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
 第三項の指定は、期間を定めて行うものとする。
 普通地方公共団体は、第三項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、管理受託者に管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
10  普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
11  普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わない場合その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部または一部の停止を命ずることができる。


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ