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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会初等中等教育分科会 > (第16回)及び教育行財政部会(第14回)議事録・配付資料 > 参考資料1


イギリスの学校理事会について

1. 学校種
公立の初等・中等学校(必置)
(「1944年教育法」により設置。「1988年教育改革法」により現行制度への権限強化。)


2. 人数及び構成(以下は公立学校の例)
 合計8人から20人程度(生徒数を基準とした学校規模により決定。ただし、規模と構成員との関係については、弾力化を進めている。)
1   保護者代表
2   地方教育当局代表
3   教員代表
4   職員代表
5   地域代表
6   学校長


3. 理事の選出方法
1   保護者代表・・・保護者の中から選挙により選出
2   地方教育当局代表・・・地方教育当局により任命
3   教員代表・・・教員の中から選挙により選出
4   職員代表・・・職員の中から選出
5   地域代表・・・理事会の3分の2以上の支持により選出
6   学校長・・・理事になるかならないか選択


4. 権限
 学校の管理運営に関する意思決定機関。(学校長は執行機関)
教育課程に関する権限)
校長と協議の上、法令の定める範囲で方針を決定
全国共通カリキュラムに基づく教育課程の編成
監査と校長からの報告による教育成果の確認
人事に関する権限)
教職員規模の決定
校長及び副校長を含む教職員の選考(地方教育当局は助言。形式上の任命者。)
教職員の給与、勤務条件、規律、停職及び解雇の手続き策定
校長及び副校長の給与の決定及びその他の教職員の給与方針の承認・実施
財政に関する権限)
予算についての最終的な責任
予算の検討及び承認
予算執行の監査及び結果の評価


5. 運営
 学校理事会が定める規則(策定に当たり地方教育当局が指導・助言)に基づき実施。





韓国の学校運営委員会について


1. 学校種
国・公私立の初等学校・中学校・高等学校及び特殊学校(必置)
(「地方教育自治に関する法律」(1995年改正)により設置。)


2. 人数及び構成(以下は公立学校の例)
 合計5人から15人(児童・生徒数を基準とした学校規模により決定)
1  学父母委員(保護者)
2  教員委員(学校長及び教員代表)
3  地域委員(学校が所在する地域を生活根拠地とする者で、教育行政に関する業務を行う公務員、学校が所在する地域を事業活動の根拠地とする事業者、当該学校を卒業した者、その他学校運営に貢献しようとする者)


3. 理事の選出方法
1   学父母委員・・・学父母全体会議における投票により選出
2   教員委員・・・学校長以外の教員委員は教員全体会議の投票により選出
3   地域委員・・・学父母委員及び教員委員の投票により選出

4. 権限
学校の管理運営に関する審議機関であり、最終的な法的責任は学校長が負う。
 学校長は運営委員会の審議結果を最大限尊重しなければならず、審議結果とは異なって施行する場合は、運営委員会と管轄庁に書面によって報告しなければならない。
審議事項)
学校憲章、及び学則の制定、又は改正に関する事項
学校の予算案、及び決算に関する事項
学校教育課程の運営方法に関する事項
教科用図書、及び教育資料の選定に関する事項
正規学習時間の終了後、又は休暇期間中の教育活動、及び修練活動に関する事項
招聘(公募)教員の推薦に関する事項
学校運営支援費の造成・運用、及び使用に関する事項
学校給食に関する事項
大学入学における特別選考のうち、学校長の推薦に関する事項
学校運動部の構成・運用に関する事項
学校運営に対する提案、及び建議事項
その他大統領令、特別市・広域市、又は道の条例で定める事項


5. 運営
大統領令が定める範囲内で特別市・広域市、又は道の条例で定める。


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