学校評議員制度は、学校が、保護者や地域住民等の信頼に応え、家庭や地域と連携協力して一体となって子どもたちの健やかな成長を図っていく観点から、より一層地域に開かれた学校づくりを推進していくため、中央教育審議会の答申「今後の地方教育行政の在り方について」(平成10年9月)を踏まえ、我が国で初めて地域住民の学校運営への参画の仕組みを新たに制度的に位置付けるものである。
学校評議員は、学校や地域の実情に応じて、学校運営に関し、
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保護者や地域住民等の意向を把握し反映すること |
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保護者や地域住民等の協力を得ること |
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学校運営の状況等を周知するなど学校としての説明責任を果たしていくこと |
ができるようにするものである。
これにより、校長が、学校運営に当たり、学校の教育目標・計画や地域との連携の進め方などに関し、保護者や地域住民の意見を聞くとともに、その理解や協力を得て、特色ある教育活動を主体的かつ積極的に展開していくことが期待される。 |
(1) |
設置について
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学校評議員は、設置者の判断により、学校に置くことができる。 |
○ |
学校評議員の人数や任期など具体の在り方は、設置者が定める。 |
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(2) |
運営について
○ |
学校評議員は、校長の求めに応じ、校長が行う学校運営に関し、意見を述べることができる。 |
○ |
学校評議員に意見を求める事項は、校長が判断する。 |
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(3) |
委嘱について
○ |
学校評議員は、校長の推薦により、設置者が委嘱する。 |
○ |
学校評議員には、当該学校の職員以外で、教育に関する識見と理解のある者から委嘱する。 |
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本制度は、平成12年1月21日の学校教育法施行規則の改正により制度化され、同年4月1日から施行されたものである。