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学習指導要領の「基準性」の一層の明確化
小学校学習指導要領
第1章 総則
第2 内容等の取扱いに関する共通的事項
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第2章以下に示す各教科,道徳及び特別活動の内容に関する事項は,特に示す場合を除き,いずれの学校においても取り扱わなければならない。
学校において特に必要がある場合には,第2章以下に示していない内容を加えて指導することもできるが,その場合には,第2章以下に示す各教科,道徳,特別活動及び各学年の目標や内容の趣旨を逸脱したり,児童の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。 |
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→ |
「基準性」の趣旨を一層明確に示す観点から,総則において,次のように改正する。なお,中央教育審議会答申における「基準性」とは,学習指導要領に明示されている共通に指導すべき内容を確実に指導した上で,児童生徒の実態を踏まえ,明示されていない内容を加えて指導することもできるという性格を言う。 |
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総則について,次のように改正する。
(小学校,中学校,盲・聾・養護学校小・中学部)
○ |
第2章以下に示す各教科等の内容に関する事項は,特に示す場合を除き,いずれの学校においても取り扱わなければならないこと。 |
○ |
学校において特に必要がある場合には,第2章以下に示していない内容を加えて指導することができる。また,第2章以下に示す内容の取扱いのうち内容の程度や範囲等を示す事項は,すべての児童生徒に対して指導するものとする内容の程度や範囲等を示したものであり,学校において特に必要がある場合には,これにかかわらず指導することができること。ただし,これらの場合には,各教科等及び各学年等の目標や内容の趣旨を逸脱したり,児童生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならないこと。 |
(高等学校,盲・聾・養護学校高等部)
○ |
学校においては,第2章以下に示していない事項を加えて指導することができる。また,第2章以下に示す内容の取扱いのうち内容の程度や範囲等を定める事項については,当該科目を履修する生徒に対して指導するものとする内容に掲げる事項の程度や範囲等を示したものであり,学校においては,これにかかわらず指導することができる。ただし,これらの場合には,教科・科目等の目標や内容の趣旨を逸脱したり,生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとすること。 |
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[はどめ規定]等を有する教科の「指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い」等において,次の事項を新たに加える。 |
(小学校,中学校)
○ |
内容の取扱いのうち内容の程度や範囲等を示す事項は,すべての児童生徒に対して指導するものとする内容の程度や範囲等を示したものであり,学校において特に必要がある場合には,これにかかわらず指導することができること。 |
(高等学校)
○ |
内容の取扱いのうち内容の程度や範囲等を示す事項は,当該科目を履修する生徒に対して指導するものとする内容に掲げる事項の程度や範囲等を示したものであり,学校においては,これにかかわらず指導することができること。 |
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「総合的な学習の時間」の一層の充実 【「総合的な学習の時間」のねらい】
小学校学習指導要領
第1章 総則
第3 総合的な学習の時間
2 |
総合的な学習の時間においては,次のようなねらいをもって指導を行うものとする。
(1) |
自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する資質や能力を育てること。 |
(2) |
学び方やものの考え方を身に付け,問題の解決や探究活動に主体的,創造的に取り組む態度を育て,自己の生き方を考えることができるようにすること。 |
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→ |
「総合的な学習の時間」のねらいとして,各教科等で身に付けた資質や能力との関連付け,総合化の観点があることを明確にするため,次の事項を新たに加える。 |
(小学校,中学校,高等学校,盲・聾・養護学校小・中学部,盲・聾・養護学校高等部)
○ |
各教科等で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け,それらを学習や生活において生かし,総合的に働くことができるようにすること。 |
【学校ごとの目標・内容の設定】
3 |
各学校においては,2に示すねらいを踏まえ,例えば国際理解,情報,環境,福祉・健康などの横断的・総合的な課題,児童の興味・関心に基づく課題,地域や学校の特色に応じた課題などについて,学校の実態に応じた学習活動を行うものとする。 |
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→ |
各学校で「総合的な学習の時間」を行うにあたっては,その趣旨及びねらいを踏まえ,「総合的な学習の時間」の目標及び内容を定めることを明確にするため,次のように改正する。 |
(小学校,中学校,高等学校,盲・聾・養護学校小・中学部,盲・聾・養護学校高等部)
○ |
各学校においては,総合的な学習の時間の趣旨及びねらいを踏まえ,総合的な学習の時間の目標及び内容を定め,例えば国際理解,情報,環境,福祉・健康などの横断的・総合的な課題,児童生徒の興味・関心に基づく課題,地域や学校の特色に応じた課題などについて,学校の実態に応じた学習活動を行うものとすること。 |
【学校としての全体計画の作成】
→ |
各学校において,「総合的な学習の時間」の趣旨及びねらいを踏まえ,学校としての全体計画を作成することを明確にするため,次の事項を新たに加える。なお,中央教育審議会答申における「学校としての全体計画」とは,各教科,道徳,特別活動等を含めた学校の教育活動全体の中での「総合的な学習の時間」の位置付けや意義,各学年の目標及び内容,具体的な指導の改善,評価の在り方,円滑な実施のための指導体制等を含むものを言う。 |
(小学校,中学校,高等学校,盲・聾・養護学校小・中学部,盲・聾・養護学校高等部)
○ |
各学校においては,学校における全教育活動との関連の下に,目標及び内容,育てようとする資質や能力及び態度,学習活動,指導方法や指導体制の工夫改善,学習の評価の計画などを示す総合的な学習の時間の全体計画を作成するものとすること。 |
【学習活動を行うに当たっての配慮事項】
5 |
総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) |
自然体験やボランティア活動などの社会体験,観察・実験,見学や調査,発表や討論,ものづくりや生産活動など体験的な学習,問題解決的な学習を積極的に取り入れること。 |
(2) |
グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態,地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制,地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。 |
(3) |
国際理解に関する学習の一環としての外国語会話等を行うときは,学校の実態等に応じ,児童が外国語に触れたり,外国の生活や文化などに慣れ親しんだりするなど小学校段階にふさわしい体験的な学習が行われるようにすること。 |
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→ |
各学校において,「総合的な学習の時間」の教師による行き届いた計画的な指導等を行う観点から,次の事項を新たに加える。 |
(小学校,中学校,高等学校,盲・聾・養護学校小・中学部,盲・聾・養護学校高等部)
○ |
総合的な学習の時間の目標及び内容に基づき,児童生徒の学習状況に応じて教師が適切な指導を行うこと。 |
○ |
学校図書館の利用・活用,他の学校との間の連携,公民館,図書館及び博物館等の社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携,地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。 |
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3 |
「個に応じた指導」の一層の充実
【例示の追加(小学校)】
小学校学習指導要領
第1章 総則
第5 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
2 |
以上のほか,次の事項に配慮するものとする。
(5) |
各教科等の指導に当たっては,児童が学習内容を確実に身に付けることができるよう,学校や児童の実態に応じ,個別指導やグループ別指導,繰り返し指導,教師の協力的な指導など指導方法や指導体制を工夫改善し,個に応じた指導の充実を図ること。 |
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→ |
小学校における「個に応じた指導」の一層の充実を図り,児童の実態や指導のそれぞれの場面に応じて,効果的な方法を柔軟かつ多様に導入する観点から,次のように改正する。 |
(小学校)
○ |
各教科等の指導に当たっては,児童が学習内容を確実に身に付けることができるよう,学校や児童の実態に応じ,個別指導やグループ別指導,繰り返し指導,学習内容の習熟の程度に応じた指導,児童の興味・関心等に応じた課題学習,補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた指導,教師の協力的な指導など指導方法や指導体制を工夫改善し,個に応じた指導の充実を図ること。 |
【例示の追加(中学校)】
中学校学習指導要領
第1章 総則
第6 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
2 |
以上のほか,次の事項に配慮するものとする。
(6) |
各教科等の指導に当たっては,生徒が学習内容を確実に身に付けることができるよう,学校や生徒の実態に応じ,個別指導やグループ別指導,学習内容の習熟の程度に応じた指導,教師の協力的な指導など指導方法や指導体制を工夫改善し,個に応じた指導の充実を図ること。 |
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→ |
中学校における「個に応じた指導」の一層の充実を図り,生徒の実態や指導のそれぞれの場面に応じて,効果的な方法を柔軟かつ多様に導入する観点から,次のように改正する。 |
(中学校)
○ |
各教科等の指導に当たっては,生徒が学習内容を確実に身に付けることができるよう,学校や生徒の実態に応じ,個別指導やグループ別指導,学習内容の習熟の程度に応じた指導,生徒の興味・関心等に応じた課題学習,補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた指導,教師の協力的な指導など指導方法や指導体制を工夫改善し,個に応じた指導の充実を図ること。 |
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4 |
その他
○ |
来年度,高等学校第3学年等及び盲・聾・養護学校高等部第3学年については新学習指導要領への移行措置期間中であるため,その特例について形式的な改正を行うこと。 |
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