| 資料6 |
| 【中間報告の記述】 |
| 学校給食の実施そのものが義務的なものではないこと、現在の学校栄養職員も学校給食実施校全てに配置されているわけではないこと、及び、地方の自主性を尊重するという地方分権の趣旨にかんがみ、栄養教諭の配置は義務的なものとはせず、公立学校については地方公共団体の、国立及び私立学校についてはその設置者の判断に委ねられるべきである。(8頁) |
| ○ | 栄養教諭の創設は、栄養に関する専門性に加え、教育に関する資質を併せ有するものが、食に関する指導に携わることにより、その充実を図ろうとするものであり、栄養教諭は、給食管理と食に関する指導を一体的に行うことが基本。 |
| ○ | 一方で、学校給食は法律上努力義務とされているものであり、地方分権の趣旨を踏まえれば、食に関する指導の充実について、制度の枠組みは国が定めるものの、その具体の運用は地方の判断に委ねることが適当。 |
| ○ | これらを総合的に勘案し、栄養教諭の配置は義務としない。 |
| ○ | 栄養教諭を必置としない場合、食に関する指導の充実の観点から、栄養教諭が配置されない学校については、近隣の学校の栄養教諭が出向いて指導を行ったり、他の教職員に対し食に関する指導について研修を行うなどの工夫を検討することが必要。 |
| ○ | その場合、給食を実施しない学校についても、栄養教諭が出向いて食に関する指導を行うことができるよう、兼務等の方法を検討することも必要。 |

| ○ | 学校給食法 (義務教育諸学校の設置者の任務)
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| ○ | 完全給食実施率(平成13年5月現在) 小学校: 98.5% 中学校: 67.5% |
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| ○ | 学校栄養職員の配置状況(平成13年5月現在) 小・中学校: 10,407人(給食実施校の3校に1校程度の割合) |
| 【中間報告の記述】 |
| 学校給食の管理と食に関する指導を一体的に展開するという栄養教諭の職務を踏まえれば、共同調理場方式を採用する学校の場合、栄養教諭の配置は、共同調理場における給食管理と受配校における食に関する指導を併せて行うことを前提として考慮すべきである。(8頁) |
| ○ | 食に関する指導を行う者が同時に給食管理を担う観点から、栄養教諭は、給食管理と食に関する指導を一体的に行うことが基本。 |
| ○ | したがって、共同調理場方式を採用する学校については、栄養教諭が、学校(受配校)における食に関する指導を行うとともに、共同調理場における給食管理を行うことを前提とする必要。 |
| ○ | 共同調理場方式を採用する場合、栄養教諭が、受配校である学校と共同調理場を兼務するような方法を検討する必要。 |
| ○ | その場合、学校においては、他の教職員との連携や年間計画による計画的な指導に配慮するとともに、共同調理場においては、調理員との連携などによる効率的な給食管理に配慮することが必要。 |
| ○ | 学校給食法 (二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設)
(学校栄養職員)
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| 【中間報告の記述】 |
| 食に関する指導は、個別指導以外にも給食の時間や学級活動、教科指導等、学校教育全体の中で広く行われるものであり、その中で栄養教諭は、その専門性を活かして積極的に指導に参画していくことが期待される。 (5頁)
各学級における給食の時間や学級活動における指導は、一般的には学級担任が年間指導計画を作成して行うものであるが、食に関する指導の充実のため、その指導計画に基づいて栄養教諭が指導の一部を単独で行うなど、積極的に指導を担っていくことが大切である。(5頁) また、家庭科や保健体育科をはじめとして、関連する教科における食に関する領域や内容について、学級担任や教科担任と連携しつつ、栄養教諭がその専門性を活かした指導を行うことも重要である。特に、食に関する問題は、児童生徒にとっても身近な問題であると同時に、他の様々な問題と関連する広がりを持ったものであり、各教科や特別活動、「総合的な学習の時間」などにおいて、例えば、食べ残しと環境負荷の問題や、食品流通と国際関係、食文化を含む地域文化など、食と関係した指導を行う場合には、栄養教諭を有効に活用していくことが期待される。さらに、各教科指導において触れた食品を学校給食に使うなど、学校給食との連携を図ることにより、児童生徒の興味・関心を引き出し、より教育効果の高い指導を行うことが可能になるものと考えられる。(6頁) |
| ○ | 食に関する指導は、給食の時間はもとより、学級活動、家庭科や保健体育科等の教科、総合的な学習の時間、学校行事など、学校教育活動全体の中で広く行われるもの。 |
| ○ | 栄養教諭創設後も、学級担任や教科担任等による指導の重要性は変わるものではないが、栄養教諭は、指導のみならず、食に関する指導に関し、学校の内外を通じ、他の教職員や家庭・地域との連携調整を行うことなどが期待される。 |
| ○ | 給食の時間や学級活動、学校行事等においては、栄養教諭が、担任の指導計画に基づき単独で指導することなどが考えられる。 |
| ○ | 家庭科(調和のよい食事のとり方、日常食の調理など)や保健体育科(健康と食事、体の発育・発達と食事など)、社会科(食料生産と国民の食生活など)等の教科等においては、栄養教諭が、学級担任や教科担任の教諭との連携協力の下で、食に関する指導を行うことが考えられる。 |
| ○ | これら集団指導とともに、栄養教諭は、個別的な相談指導についても、他の教職員との連携協力に配意しながら行うことが考えられる。 |
| ○ | これら様々な教育活動の中で、それぞれの学校の実情等に応じ、栄養教諭の勤務の状況も勘案しながら、他の教職員や家庭・地域との連携協力の下、食に関する指導を効果的に進めることが必要。 |
| ○ | 栄養教諭が行う食に関する指導については、関係する領域や内容ごとに、学級担任や教科担任とのT.T、あるいは、担任等の作成する計画に基づき食に関する指導を単独で行うなどの整理が必要。 |
| ○ | また、栄養教諭が学級担任や教科担任の指導案づくりなどに協力したり、T.Tで指導に参画するなど、栄養教諭と他の教職員との積極的な連携協力が重要。 |