資料3 |
私立学校審議会の在り方について
1. | 私立学校審議会の意義 私立学校審議会は、私学の自主性を担保し、所轄庁の私立学校に対する行政の適正を期するため、私立学校の代表者を主な構成員(委員の4分の3以上)とし、学校新設の認可など一定の事項に関する諮問機関として各都道府県に置くこととされている。 また、当該都道府県の区域内にある私立学校の教育一般の改善振興を図ることを目的とする団体で、これらの私立学校の総数の3分の2以上をもって組織されるものがあるときは、当該団体の推薦する候補者のうちから当該委員を任命しなければならないとされている。 |
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2. | 私立学校審議会に関する指摘 私立学校審議会については、下記のような指摘がある。
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3. | 対処方針(案)
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○参考 私立学校法(私立学校審議会関係抜粋)
(私立学校審議会等への諮問) | |||
第八条 | 都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校について、第五条第一項各号に掲げる事項を行う場合においては、あらかじめ、私立学校審議会の意見を聴かなければならない。 | ||
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(私立学校審議会) | |||
第九条 | この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項を審議させるため、都道府県に、私立学校審議会を置く | ||
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(委員) | |||||||||||||
第十条 | 私立学校審議会は、十人以上二十人以内において都道府県知事の定める員数の委員をもつて、組織する。 | ||||||||||||
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(委員候補者の推薦) | |||||||||||
第十一条 | 都道府県知事は、前条第二項第一号に規定する者のうちから委員を任命する場合において、当該都道府県の区域内にある私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校の教育一般の改善振興を図ることを目的とする団体又は当該都道府県の区域内にある私立専修学校の教育一般の改善振興を図ることを目的とする団体で、これらの私立学校又は私立専修学校の総数の三分の二以上をもつて組織されるものがあるときは、それぞれ、当該団体の推薦する候補者のうちから当該委員を任命しなければならない。ただし、当該団体は、その団体を組織するこれらの私立学校に在籍する児童、生徒及び幼児の数又はその団体を組織する私立専修学校に在籍する生徒の数が、それぞれ、当該都道府県の区域内にあるこれらの私立学校に在籍する児童、生徒及び幼児の総数又は当該都道府県の区域内にある私立専修学校に在籍する生徒の総数の三分の二を超えるものでなければならない。 | ||||||||||
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(委員の任期) | |||
第十二条 | 私立学校審議会の委員の任期は、四年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 | ||
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(会長) | |
第十三条 | 私立学校審議会に、会長を置く。 |
2 | 会長は、委員が互選した者について、都道府県知事が任命する。 |
3 | 会長は、私立学校審議会の会務を総理する。 |
(委員の解任) | |
第十四条 | 都道府県知事は、私立学校審議会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任することができる。 |
(議事参与の制限) | |
第十五条 | 私立学校審議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校、専修学校、各種学校、学校法人若しくは第六十四条第四項の法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。 |
(委員の費用弁償) | |||||
第十六条 | 私立学校審議会の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 | ||||
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(運営の細目) | |
第十七条 | この法律に規定するものを除くほか、私立学校審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、都道府県知事の承認を経て、私立学校審議会が定める。 |