戻る

資料2−1

産業教育振興費国庫補助制度の概要

1. 趣   旨
   産業教育振興費国庫補助制度は、昭和26年に制定された「産業教育振興法」に基づき昭和27年から開始され現在に至っている。
   この制度は、高等学校の設置者が、産業教育のための実験実習施設・設備を整備する場合、国がその整備に要する経費の一部を補助する事業である。
   なお、国庫補助の対象となる施設・設備の基準については、同法第15条により審議会の議を経て定めることとなっている。

2. 根拠法令
産業教育振興法(昭和26年法律第228号)
産業教育振興法施行令(昭和27年政令第405号)
産業教育振興法施行規則(昭和51年文部省令36号)

3. 内   容
(1) 補助金の名称
学校教育設備整備費等補助金(高等学校産業教育設備整備費)
公立学校施設整備費補助金(高等学校産業教育施設整備費)
私立学校施設整備費補助金(私立高等学校産業教育施設整備費)

(2) 補助事業者
地方公共団体及び学校法人

(3) 補 助 率
施設・設備:1/3(沖縄分 6/10)

(4) 補助の対象
   専門高校及び総合学科における産業教育のための実験実習に必要な次の事業に要する経費
 
  基準設備・一般施設整備事業、専攻科施設・設備整備事業、特別装置整備事業、 農場施設整備費、実習船整備   など  
   

4. 経費の概念
   産業教育振興費国庫補助金の全体像(平成15年度予算案ベース)
産業教育振興費国庫補助金の全体像(平成15年度予算案ベース)


ページの先頭へ