1 | 家庭、地域、学校における子どもの読書活動の推進
(1) | 家庭・地域における子どもの読書活動の推進
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家庭教育に関する学習機会の提供や「家庭教育手帳」等の配布を通じて、親に対し、読書の重要性についての理解の促進を図る。 |
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図書館や児童館において、読み聞かせやお話し会などの活動を実施するとともに、地域のボランティアの参加を一層促進するよう促す。 |
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モデル事業の実施等を通じ、公立図書館を中心とした、保健所、民間団体等が連携した取組の充実を図る。 |
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「子どもゆめ基金」による助成により、民間団体の活動を支援する。 |
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(2) |
学校等における子どもの読書活動の推進
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学習活動を通じて、児童生徒の読書活動の一層の推進を図る。また、「朝の読書」等の奨励や各学校が目標を設定することにより、読書習慣の確立を促すとともに、学校図書館を活用した指導の充実や教職員の指導力の向上を図る。 |
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学校と家庭・地域が連携して読書活動を推進するモデル事業を実施する。また、先進事例の情報交換や研究協議などにより、司書教諭等学校関係者の意識高揚を図る。 |
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障害のある子どもの読書活動の支援について、検討を進める。 |
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幼児期から絵本や物語などに親しむ活動を積極的に行うよう、教員、保育士、保護者等の理解を促進する。また、子どもの読書の機会が多様になるよう工夫する。 |
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2 | 子どもの読書活動を推進するための施設、設備その他の諸条件の整備・充実
(1) | 地域における子どもの読書環境の整備
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図書館未設置の市町村に対して、その整備を促す。また、図書館設置済みの市町村に対しても、公民館図書室の整備等を促す。 |
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地方交付税措置により、各地方公共団体において、公立図書館図書資料の計画的な整備が図られるよう促す。 |
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公立図書館において、移動図書館車の整備、情報検索システムの導入、利用者用コンピュータの設置を推進する。また、児童室等の整備を促す。 |
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司書等の養成・研修の充実を図る。また、司書の適切な配置を促す。 |
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障害のある子ども向けの蔵書の充実や貸出・閲覧業務の推進を促す。また、点訳・朗読奉仕員の養成等により、条件整備に努める。 |
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(2) |
学校図書館等の整備・充実
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公立義務教育諸学校について、平成14年度から5ヵ年の地方交付税計画(毎年約130億円、5年間総額約650億円)に沿って、学校図書館図書資料を約4千万冊整備することを目指す。そこで、各地方公共団体において、その計画的な整備が図られるよう促す。また、私立学校についても図書資料整備の支援を図る。 |
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学校図書館へのコンピュータの整備やインターネット接続を推進する。また、地域の学校等の蔵書の共同利用化の促進を図るモデル事業を実施し、その成果の普及を図る。 |
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平成15年度から12学級以上の学校に司書教諭を必置することとされており、司書教諭養成講習を実施して発令の促進を図る。また、司書教諭と教職員の協力体制の確立や校務分掌上の配慮を促すとともに、司書教諭の役割等についての理解を図る。 |
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学校図書館担当事務職員について、各地方公共団体の取組例を紹介して、その配置を促す。また、学校図書館における活動等を支援するため、地域のボランティア等の人材の活用を促す。 |
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幼稚園や保育所において、図書スペースの確保、図書の整備、選書の工夫を促す。 |
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3 | 図書館間協力等の推進
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図書館間、図書館と学校図書館、図書館と大学図書館との連携・協力の推進を促す。 |
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ブックスタート活動の実施など図書館と様々な機関との連携・協力の推進を促す。 |
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国際子ども図書館と学校図書館・図書館との連携・協力の推進が期待される。 |
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4 |
啓発広報等
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「子ども読書の日」の趣旨にふさわしい事業の実施に努め、この日を中心とした全国的な啓発広報を推進する。 |
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子どもの読書活動の実態や様々な取組などの各種情報を収集する。そして、文部科学省のホームページに専用のページを設けて関連情報を掲載するとともに、関係機関・団体等のホームページにリンクさせるなどして関連情報を広く提供する。 |
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優れた取組等を行っている者を表彰又は顕彰することにより、優れた取組の奨励を図る。 |
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社会保障審議会福祉文化分科会の推薦する図書の周知・普及を図る。 |
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