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資料3
参考資料

○理科教育等設備整備費の概要

1   趣  旨
  理科教育等設備整備費の補助制度は、昭和28年に制定された「理科教育振興法」に基づき昭和29年度から開始された。
  この制度は、公・私立の学校の設置者が、設備基準に定められている設備を整備する場合、その整備に要する経費の2分の1を当該学校の設置者に対し、予算の範囲内で補助するものであり、省令で定める基準に達していないものについて、これを当該設備基準までに高めるため、計画的な設備の整備を行い、理科教育の振興を図っている。

  根  拠  法  令
  理科教育振興法(昭和28年8月8日法律第186号)
  理科教育振興法施行令(昭和29年12月16日政令第311号)
  理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令(昭和29年12月28日省令第31号)

  内  容
(1)補助金の名称
学校教育設備整備費等補助金(理科教育等設備整備費補助)
(2)補助事業者
地方公共団体及び学校法人  
(3)補助対象経費
理科教育のための設備を整備するために必要な経費の内,文部科学大臣が認めるつぎのとおりの経費
1補助対象経費は,交付要綱に定める理科設備及び算数・数学設備の整備に要する経費の合計額とする。
2学校ごとの補助対象経費は,交付要綱に定める1校あたりの基準金額を限度とする
3小学校並びに盲学校,聾学校及び養護学校の小学部については,取得価格が1個又は1組1万円未満の設備,中学校並びに盲学校,聾学校及び養護学校の中学部については,取得価格が1個又は1組2万円未満の設備,高等学校並びに盲学校,聾学校及び養護学校の高等部については,取得価格が1個又は1組4万円未満の設備,補助対象経費に含まないものとする。(地方交付税により財源措置)
4交付要綱に定める品目以外の品目や数量を超える数量についても,別に定めるところにより基準金額の範囲内において補助対象とする。
5補助金額は,補助対象経費の2分の1(沖縄にあっては4分の3)の以内の額とする。


4  経費の概念 (平成14年度予算)

理科教育設備費の全体像


5  理科以外の教材の整備について

  学校の教材整備については,設置者が行うこととされ,理科を除く教材については「教材機能別分類表」(平成13年11月5日初中局長通知)を参考として整備が図られるように依頼しているところである。この教材整備のための財源については,地方交付税により措置されている。

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