資料3 |
1 | 趣 旨 理科教育等設備整備費の補助制度は、昭和28年に制定された「理科教育振興法」に基づき昭和29年度から開始された。 この制度は、公・私立の学校の設置者が、設備基準に定められている設備を整備する場合、その整備に要する経費の2分の1を当該学校の設置者に対し、予算の範囲内で補助するものであり、省令で定める基準に達していないものについて、これを当該設備基準までに高めるため、計画的な設備の整備を行い、理科教育の振興を図っている。 |
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2 | 根 拠 法 令 理科教育振興法(昭和28年8月8日法律第186号) 理科教育振興法施行令(昭和29年12月16日政令第311号) 理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令(昭和29年12月28日省令第31号) |
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3 | 内 容
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