区分 | 小学校 | 中学校 | ||||||||||||||
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一般的基準 | 補 助 基 準 等 | 一般的基準 | 補 助 基 準 等 | |||||||||||||
学校の設置 | 教育上適切な環境に定める。 (学教法施行規則1条2項) |
通学距離がおおむね4km以内 (施設費国庫負担法施行令3条1項2号) |
教育上適切な環境に定める。 (学校法施行規則1条2項) |
通学距離がおおむね6km以内 (施設費国庫負担法施行令3条1項2号) |
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学校 規模 |
12〜18学級を標準 (学教法施行規則17条) 分校は5学級以下 (学教法施行規則18条) |
おおむね12〜18ないし24学級 (施設費国庫負担法施行令3条) |
12〜18学級を標準 (学校法施行規則17条、55条) 分校は2学級以下 (学校法施行規18条、55条) |
おおむね12〜18ないし24学級 (施設費国庫負担法施行令3条) |
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学級 編制 |
1学級50人以下を標準 (学教法施規則20条) |
1学級 40人 (標準法3条2項) |
1学級50人以下を標準 (学校法施規則20条55条) |
1学級 40人 (標準法3条2項) |
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教職員 | 校長、教頭、教諭、養護教諭、学校栄養教員、事務職員を置く。 (学教法28条1項等) 各学級に専任の教諭1名以上を置かなければならない (学教法施行規則22条) |
学校規模等に応じて、校長、教頭、教諭、養護教諭、学校栄養職員、事務職員等の定数の標準を定めている (標準法6条、7条) 標準的な教諭数(標準法6条、7条) |
校長、教頭、教諭、養護教諭、学校栄養職員、事務職員を置く (学教法28条1項、40条等) 1学級当たり教諭2名をおくことを 基準とする (学教法施行規則52条) |
学校規模等に応じて、校長、教頭、教諭、養護教諭、学校栄養職員、事務職員等の定数の標準を定めている (標準法6条、7条等) 標準的な教諭数(標準法6条、7条) |
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施 設 | 学校の目的を実現するに必要な校地校舎、運動場、図書館、保健室の設置 (学教法施行規則1条1項) |
学校規模に応じて校舎等の必要最低面積 (国庫補助限度面積)を定めている (施設費国庫負担法施行令7条) (例)
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学校の目的を実現するに必要な校地校舎、運動場、図書館、保健室の設置(学教法施行規則1条1項) |
学校規模に応じて校舎等の必要最低面積 (国庫補助限度面積)を定めている (施設費国庫負担法施行令7条) (例)
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設備・教材 |
学校の目的を実現するに必要な校具の設置 (学教法施行規則1条1項) |
学校規模に応じ標準的に必要とされる教材の品目(367品目)数値を示している。(通知) 理科教育、算数教育に必要な設備について定めている。 (理科教育振興法施行令2条等) |
学校の目的を実現するに必要な校具の設置 (学教法施行規則1条1項) |
学校規模に応じ標準的に必要とされる教材の品目(317品目)数値を示している。(通知) 理科教育、算数教育に必要な設備について定めている。 (理科教育振興法施行令2条等) |
(注) | 学教法 | ・・・・・・・・・・ | 学校教育法 |
施設費国庫負担法 | ・・・・・・・・・・ | 義務教育諸学校施設費国庫負担法 | |
標準法 | ・・・・・・・・・・ | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 |