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資料2−1
 
小・中学校の設置基準について


1.学校設置基準
 学校の設置基準は、学校教育法の規定に基づき、幼稚園、高等学校、大学及び高等専門学校(以下「幼稚園等」という。)のそれぞれについて基準が設けられている。
<参考>学校教育法 第3条
 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
2.小・中学校の設置基準
 小学校及び中学校については、義務教育を行うものとして、市町村にその設置義務を課すとともに、市町村が適正配置をすべきことを期待していること等の点で、幼稚園等とは事情が異なる。小・中学校の設置基準は、学校教育法や学校教育法施行規則、教育職員免許法等に定められている事項のほか、公立小・中学校に対する財政負担を定めた「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」や「義務教育諸学校施設費国庫負担法」等の法令による補助基準が一体となって、事実上、小・中学校の設置基準として機能しているところであり、幼稚園等のようにまとまった形で規定した法令はない。
<参考> 学校教育法等に定める基準の例
学校教育法  校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員の設置(第28条1項、40条)
学校教育法施行規則  必要な校地、校舎等の設備を設けること(第1条1項)
学級数[12学級以上18学級以下を標準](第17条、55条)
1学級の児童数[50人以下を標準](第20条、55条)
小学校の教員の配置[各学級毎に専任の教諭1人以上](第22条)
3 各都道府県における私立学校認可の取扱
 各都道府県において、私立の小学校及び中学校の設置認可を行うに当たっては、上記の法令に定める基準によるほか、各都道府県が地域の実情に応じて設置認可審査基準を定めるなどの方法により取り扱っている
各都道府県が定める設置認可審査基準は、例えば、1「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」等に定める教職員数や、2「義務教育諸学校施設費国庫負担法」等による公立学校施設補助の補助基準面積など、公立学校に関する規定を参考にしている場合もある。
4 小・中学校設置基準の明確化の目的
  小・中学校設置基準は、まとまった形で規定した法令がないこと、私立小・中学校の設置学校数が少ないことなどの状況を踏まえ、教育改革国民会議の報告等において、多様な教育機会を提供する観点から、私立学校の設置を促進するため、国において小・中学校の設置基準を明確化すべきとの指摘がなされていところである。

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