教員養成部会 教職課程・免許・大学院課程ワーキンググループ養護教諭・栄養教諭作業部会(第2回)議事録

1.日時

令和8年2月20日(金曜日)13時30分~15時30分

2.場所

文部科学省※対面・WEB会議の併用(傍聴はYouTube Liveのみ)
(東京都千代田区霞が関3-2-2)

3.議題

  1. 養護教諭・栄養教諭作業部会における主な検討事項について
  2. その他

4.議事録

【森田主査】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから第2回中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会教職課程・免許・大学院課程ワーキンググループ養護教諭・栄養教諭作業部会を開催したいと思います。
 委員の先生方におかれましては、本日も御多用の中、御参加いただきまして、誠にありがとうございます。
 それでは、早速ですけれども、第2回の作業部会の留意事項等について、事務局より御説明のほどお願いいたします。
【季武補佐】  事務局でございます。
 本作業部会の運営につきましては、今回もZoomによるウェブ会議方式で開催させていただいておりまして、事前に登録のあった報道関係者や一般の方向けにユーチューブにてライブ配信をさせていただいているところでございます。本日、奥村委員が別用務のため御欠席という状況になっているところでございます。
 事務局からの説明は以上になります。
【森田主査】  ありがとうございました。それでは、早速ですけれども、議題の1のほうに入りたいと思います。
 議題の1としまして、養護教諭・栄養教諭作業部会における主な検討事項についてということでございます。本日は、先日の第1回目の作業部会での委員の先生方からの御意見を踏まえまして、事務局のほうで整理いただいたいわゆる免許法施行規則の見直しのイメージに焦点を当てて議論をしたいと思っています。
 それから、進め方といたしましては、養護教諭に関すること、栄養教諭に関すること、それぞれが交互にお話しするとなかなか議論が難しいところがありますので、まず、前半のところで養護教諭について議論をいただいて、後半の部分で栄養教諭について御議論いただくという形で進めさせていただきたいと思っています。
 それでは、まず、養護教諭の部分につきまして、事務局より御説明のほどお願いいたします。
【季武補佐】  改めまして、事務局、健康教育・食育課の季武でございます。
 それでは、資料1に基づいて御説明、まず、養護教諭の部分についてを主にさせていただければと思います。
 資料1に基づきまして、まずは、本日の議題としまして、教育職員免許法施行規則の見直しのイメージとして主な論点を御議論いただければと考えているところでございます。
 本作業部会の親会議に当たる教職課程・免許・大学院課程ワーキンググループのまとめにおいて、養護教諭と栄養教諭に係る養成課程については本作業部会において検討するとされているところでございまして、養成に関して必要な科目ですとか事項、単位数などについて、時間を取って固めていければと考えているところでございます。
 ですので、前回、御意見いただいた事項も含めまして、ほかの論点につきましては、次回以降で議論をお願いできればと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
 では、早速ですが、資料の3ページ目でございますが、まず、養護教諭について御説明をさせていただきます。
 まず、3ページ目で、前回第1回目でいただいた御意見の概要を記載させていただいています。総論といたしまして、養成、採用、研修それぞれの本来的な意義が何かということを見定めた上での検討が必要ではないか。また、教員自身のメンタルヘルスも重要ではないかというような御意見が出たところでございます。
 次いで養成の部分でございますが、こちらにつきましては、後ほど今回の議論でも中心的な部分ですので、また触れる形になりますけれども、ここにありますとおり、養護教諭は、基本は1校1人の配置で、新人であっても学校内に仕事を直接教えてもらえる先輩がいないという特性がある中で、課程の見直しに際して、柔軟性を持たせるとしても、養護教諭の業務の根幹となる課程というのは、しっかりと引き続き残すべきという御意見が出たところでございます。さらに、その具体的なところとして、特に養護教諭のアイデンティティー・専門性として残すべき事項はしっかり残すですとか、医学面での知識の習得として体系的に残すべき事項があるのではないかですとか、さらに心理・福祉関係は、ほかの教諭がさらに今後習得すべきという指摘があるところもありますので、養護教諭としての必修以外のところでもそういった要素が取り入れられているものというのを加味して検討すべきではないかといった御意見が出ていたところです。また、ほかの教員免許の種類よりも採用の倍率が高いということも踏まえまして、その専門性の向上ですとか成り手の確保、質の確保というところについては、個別の事由として考えてバランスに留意すべきではないかといった御意見も出たところでございます。
 続きまして、研修のところで、1校1人の配置の中、新人が現場に出てから学ばなければならないということも多くあるということで、ほかの教諭と同等の研修を行うべきではないかというようなところが言われているところでございます。また、さらに子供たちの健康状態を近くで見ている養護教諭が健康教育等を行うことは、不登校や自殺等の一次予防として効果的であり、現場のニーズも高いと考えられることから、教科指導を可能としている現行制度というのは有意義であると。なので、兼職を受けた養護教諭が、地域のリーダーとして保健教育を牽引するケースもあるといったようなところから、そういった取組については重要ではないかといった、職務に関する御意見などもいただいたところでございます。
 また、一方で、1人1校配置というのが特性としてありますので、保健室経営などもあるというところから、教科指導というのが任せにくくなってしまっている現状もあるのではないかといった御意見も出ていたところでございます。
 続きまして、4、5ページ目のところで、特に今回御議論をいただきたい具体の養成課程について、事務局のほうで委員の皆様から御意見を伺いまして、作成した論点と意見、見直しの案というものをお示ししています。ですので、今回、特に5ページ目で見直しのベースを示しておりますが、こちらをたたき台という形にして皆様に御意見をいただく流れを想定しています。
 まず、4ページ目に戻りまして、論点をこちらで案としてまとめているものでございます。
 まず、強み専門性に関しまして、養護教諭については、職務ですとか、もともと持っている固有の専門性ですとか、養護教諭の養成課程を置いている大学の学科などに鑑みまして、その強みは看護ですとか心理、福祉、指導法というものが主に考えられるのではないかと挙げさせていただいているところです。例という形で挙げさせていただいているところではありますが、それぞれの大学での強み、こういった課程を上乗せできる形で組んでいただくことが考えられるのではないかと想定しているところでございます。
 また、2ポツで、共通課程について。教職の免許を取るために必須となる部分につきまして、今回、全体的な免許の見直しとしまして、科目を大きく教科(領域)などの指導法と、教育及び幼児、児童または生徒の理解の2種類に再編することになっているところでございます。これに際して、養護教諭で言う教科(領域)などの指導法に当たる、養護に関する科目が現行設置されているところですけれども、こちらについて再編を行うに当たって養護「等」に関する科目としてはどうかということで、5ページ目で示しておりますが、このように科目名の修正をしてはどうかと考えています。
 この現行の科目で言う上から3つ目の「道徳、総合的な学習の時間などの内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目」を、再編後の2つの領域のうち「教育及び幼児、児童又は生徒の理解に関する科目」に分け形になるんですけれども、この割り振りについては、ほかの免許の見直しのベースと同じような形で割り振りをさせていただいているところでございます。また、特に今申し上げた科目にある道徳ですとか総合学習ですとか特別活動に関する部分につきまして、上の養護等に関する科目のところに割り振りは行っているところなんですけれども、従来は、それぞれの内容までを必修の科目として位置づけていたところではあるのですが、現在の学校の状況ですとか、養護教諭に求められる役割、職務なども変わってきているということも踏まえまして、そこからさらにそれぞれの指導法というような形で、ほかの免許と同じような事項に修正をしているような形にしているところでございます。
 また、ここ、緑のマーカーを引いているところと、黄色のマーカーを引いているところがございますが、黄色のマーカーが上にございますとおり、教育養成フラッグシップ大学の取組などを踏まえた内容となっておりますが、こちらは養護教諭であっても、ほかの教諭と同じように必要なものであると考えられることから、こちらも、ほかの免許と同様に入れ込むような形にしているところでございます。緑のマーカーのところが免許法施行令規則第66条の6と、教養科目として現在設定されているものを入れ込むかというところで、こちらにつきましては、特にほかの教諭のほうでも今御議論をされているところと考えておりますが、こちらも同じように歩調を合わせて検討していく必要があるかなと考えているところでございます。
 また、それで個別的な論点のところに移るんですけれども、すみません、一旦、そうしましたら4ページ目のほうに戻りまして、既存の事項の統合ですとか追加などについて、どのように考えられるのかというようなところがございます。ここで、先ほど申し上げましたとおり、前回の御議論で出た部分として、養護教諭の独自性、アイデンティティー・専門性として残すべきところが何かですとか、医学関係の知識として体系的に残すべきところをしっかり残すですとか、あと、心理、福祉に関して、昨今その重要性が強く指摘されているところでありますが、これに対してどのように対応するのかですとか、最低単位数を設定するものがあるのかどうか、全体の大学の裁量とのバランスをどのように考えるかですとか、あとその書き方について、ほかの免許と並びをそろえられるところがあるのではないかといったようなことが想定されているところでございます。
 これについて、また5ページ目のほうにいきまして、具体的に事務局の作った案のほうで御説明をさせていただきますと、まず、養護等に関する科目の3つ目のポツとしまして、こちら、養護概説というものが従来入っていたところで、概説というような書き方をしている事項というのが、ほかにもあるんですけれども、あまり多くなく、かつ、内容として具体的に少し分かりにくいのではないかというような議論をしておりまして、ほかの免許の書きぶりに倣いまして、例えば養護教諭の役割及び職務内容に関する事項として、具体的かつ例えば保健室経営とか、そういったものも含めて読めるのではないかということで、こちら、書き方の修正を考えている、修正といいますか、変更を考えているというようなところでございます。
 また、その次の健康相談活動の理論、もともと従来、「健康相談活動の理論・健康相談活動の方法」というふうになっていたところですけど、こちらも及びということで、「理論及び方法」ということでまとめられるのではないかということで、こちらも書き方の変更案として出させていただいているところでございます。
 また、こちらについて、ぜひ、本日、御意見を専門的な観点から御意見をいただければと考えているんですけれども、心理、福祉に関する事項につきまして、どのような形で入れられるのかということで、まず、現時点の案としまして、「精神保健・社会福祉括(心理学含む。)」というような形で案をつくらせていただいているところでございますが、こちら、特に学問の分野ですとか、それぞれの学問の重なり具合からしてこのような書き方をするのが適切であるのかですとか、あと、心理学といったときに、幅も広いかと思いますので、この養護教諭の課程として、どういった、ある程度心理学の中でも限定をかけたりするほうがよいのか、それとも広く読めるようにしたほうがいいのかといったようなところについても御意見をいただければと考えているところでございます。
 また、看護学のところにつきましては、もともと現行でも10単位を必要とするということで、養護教諭の養成課程の中でもかなり大きい部分を占めているということで、前回この件について御意見いただいたときにも、特に重要性は高いものであると。けがした子供ですとか、来たときにうまくちゃんと対応できなければならないと、命に直接関わるようなところであるということで、その重要性は高いということで御意見はいただいたところでございますので、最低単位数というものを設けることで対応すべきではないかということで案を作らせていただいておりまして、現行のもので今10となっていますので、まず、これに対する案として、8単位以上は今後も引き続き最低単位として設定しておくということでどうかと考えているところでございます。
 その下は、先ほど申し上げたような緑のマーカーの基礎、教養科目で追加しているものですとか、従来の別の科目に振られていた道徳、総合、特活などの内容から、さらにほかの免許と同じように指導法まで広げたような形で3つ追加をさせていただいているところでございます。
 次いで、教育及び幼児、児童または生徒の理解に関する科目の部分につきましては、先ほどの、すみません、さらにまたマーカーの部分が主ですけれども、教員養成フラッグシップ大学の取組などを踏まえた内容ですとか、教養科目の追加などを行っているところでございます。
 また、これらを踏まえてさらに単位数のところにかかってくるんですけれども、これらを総合しますと、現在、かなりそれぞれ、例えば1単位とか絞ったような形でカウントしても、恐らく42単位くらいにはなってしまうのではないかと考えておりまして、全体として現行の強み専門性に関する内容も含めても、これに42単位に、例えばほかの免許においては20単位以上というところがベースとして提案をされているところではあるんですけれども、42単位に20単位を足してしまうと62単位と、現行の一種から比べてもかなり単位数が多くなってしまうということがございますので、もともと養護等に関する科目のところで、かなり養護教諭に関しては専門性を持っているというような状況もございますので、養護教諭に関しましては、強み専門性に係る内容については20単位とはせず10単位以上というような形にしてはどうかと。42単位以上というところに10単位を加えて52単位以上というような形にしてはどうかと考えているところでございます。
 事務局からの、養護教諭の部分についての説明は以上になります。
【森田主査】  ありがとうございました。前回の議論を踏まえて丁寧におまとめいただいて、また、施行規則の見直しのイメージについても御提案をいただいたところでございます。それでは、この御提案いただいた、特に4ページ目、5ページ目に当たりますでしょうか、施行規則の見直しのイメージというところにつきまして、御意見をいただけますと幸いでございます。時間も限られています。まず、お一人3分ぐらいで御発言いただきまして、もし時間あるようでしたら2周目に入るという形にさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、御発言ある委員の先生方、挙手ボタンでお願いをいたします。鎌塚委員、お願いいたします。
【鎌塚委員】  よろしくお願いいたします。御説明ありがとうございました。
 この見直し案のイメージについてですが1点、私が気になりましたところは、養護等に関する科目の養護概説のところが養護教諭の役割及び職務内容に関する事項に変更されているところです。このことについて、修正いただきたく思います。現行の養護概説は、これまで養護教諭のアイデンティティーを構築するための基盤となる科目であったということ、その確立と、その後のキャリア形成において土台となる最も重要な核となる科目であり、養護教諭養成の根幹にかかる科目です。ただ役割や職務を網羅したものではなく、養護教諭の根幹をなす成り立ちの歴史であるとか、また養護の原理であるとか養護の本質など、これらは、職務・役割の背景にある根幹を支えてきたものであり重要な科目です。その役割を果たしてきた唯一の科目がなくなるのは、養護教諭の専門職としてのアイデンティティーを失うことに等しくなってしまうのではないかということが懸念されます。例えば、医学なき医師養成であるとか、看護学なき看護師養成がないように、養護教諭の原理なき養護教員養成はありえません。2014年頃以降から、養護教諭の学問体系に関わる養護学の体系構築に向けた本格的な研究が始まっております。どのような研究が行われてきたかと申しますと、例えば、まず、全国の養成大学で行われている養護概説の教科書を分析し、養護教諭の養成に必要な内容というものがどのようなものであるのか整理検討した上で、養成大学に対して養護概説のシラバスの調査を実施し、実態から養護学の柱となる内容を抽出していたり、また、養護学や養護教諭養成の専門とする研究者の方々の知見を集約し、一研究者の知見ではなく、この分野を長きにわたり研究・支え続けてきた専門家の方の英知を集約たものでございました。さらに、医学、看護学、教育学、心理・社会福祉学、保育幼児教育といった、養護教諭に関わる近接領域の学問体系を広く参照しておりまして、それぞれの学問がどのように構築されているかを丁寧に調べ分析した上で、養護教諭の固有の枠組みの立ち位置を明確にするなど、こういったことが十分検討された上でつくられたテキストもあります。この20年間、さまざまな教科書も出ておりますが、そういった背景を基にテキストが作られています。理念だけとか、職務内容だけで語られたものではなく、実際の調査や専門家の知見という、エビデンスに基づく取組で出来上がっているというところがあります。
 現在、学会レベルでも養護学の構築に向けたプロジェクトが進化し続けており、養護の独自性や固有性という理論体系が著しく発展してきている中で、今回示された役割と職務で閉ざされてしまうことによって、これまでの20年間の学問的な蓄積や議論を後退させてしまうことにつながってしまうということ。そして、何よりも、この養護概説が支え続けてきたもの、養護教諭自身がアイデンティティーを失うことにつながってしまうのかが懸念されます。養護教諭養成だからこそ、養護学という学問的な基盤に打ち立てられた科目の明確化というのが不可欠であろうと思います。
 よって、養護概説という科目を明記していただく、または養護学概論ですとか養護学という形で明確に示していただきたいという思いがございます。その部分に関しては、先ほど御説明した内容で、現在のところ疑義がございません。
 私からは以上でございます。
【森田主査】  ありがとうございました。養護概説のところの用語の使い方について、過去の背景等を含めて御説明いただきました。ありがとうございました。
 それでは、引き続き、遠藤委員、お願いいたします。
【遠藤委員】  よろしくお願いします。まず、先ほど御説明いただきました養護教諭の見直しのベースについてですけれども、前回の作業部会の意見を率直に受け止めていただきまして、本日御提案してくださったこと、課長をはじめ事務局の方々には心より感謝申し上げます。
 特に、養護に関する科目の枠に道徳、総合、特活などの指導法を入れてくださったことは、令和の免許法改正にふさわしい前進・改革ではないかと大変うれしく思っております。
 その上で、1点、御再考いただきたい部分は、先ほど鎌塚先生もおっしゃっていました養護概説が養護教諭の役割及び職務内容に関する事項となった点についてです。鎌塚先生の御発言に賛成ですので、重複するところがあるかもしれませんが、加えて私見を述べさせていただきたいと思います。
 養護概説や養護学は、単に養護教諭に必要な知識や技術のみを教授するのではなく、養護教諭が専門職として、社会から信頼されるために何を大事にすべきかという「価値観」や、どう構えるかという「態度」、また、実際にどうふるまうかという「行動」です。これは一言で言うと、コアカリキュラムでもよく使われていますけれども、プロフェッショナルリズムということだと考えますが、それを学生に伝える科目であるというふうに思っています。また、プロフェッショナルリズムを貫くための軸となりますのが、やはりアイデンティティーであって、養護教諭は、「何に責任を持ち、何を優先し、どうありたいか」という自己理解、自己定義を教えるというのが、医学で言うなら、医学概論や医学入門、看護で言うなら看護学概論といった、初年時に履修する科目です。養護概説や養護学は、言うなら養護学概論といったような養護教諭のアイデンティティーに加えて、役割や職務を説明する科目です。実際、養護概説や養護学の教科書には、養護教諭の倫理綱領なども含まれております。
 御存じのように、養護教諭は、学校看護師として配置されてから今年で121年、養護教諭としての職制が確立して85年になります。なお、平成元年に、免許法改正が行われた折りには、学校保健の中に養護教諭の職務を含むというふうに収められていたものが、当時の児童生徒の健康課題が急増したというような実態を踏まえて、平成10年に養護概説として設置されたわけです。現在、このカリキュラムで育った養護教諭は、今40歳半ばを超え、現場では学校保健の中核を担っています。養護教諭の免許法に看護学とか心理学とかいう表記があっても、養護学がない、または、養護概説が消えるということは、養護教諭のアイデンティティーがゆらいだり、モチベーションの低下を引き起こしたりしないか非常に心配です。
 最後に、現行の看護学、10単位を8単位にするということであれば、学校看護学という表記にしていただくとよいかなと思います。理由ですが、学校で必要な看護の知識または技術というのは、看護学全般と比較すると限定的であったり、または学校特有の看護が臨床看護で必要な内容に置き換えられてしまうということがあり、結果的には、養護教諭が学ぶ看護学としては不十分になっているという指摘があるからです。これは看護系大学の先生方からの御指摘でもあります。今回、8単位以上ということで残してくださっていますので、看護学だったら8単位以上、例えばもっと減らすということになったら学校看護学で6単位以上とか、いずれにしても、学校で必要な看護の部分と、あと看護学全般に必要なものが必ずしも全部一致するというわけではありませんので、ご検討お願いいたします。
 ほかの点につきましては、御提案のとおりで今のところ賛成したいと思います。
【森田主査】  ありがとうございました。養護概説の部分と、それから学校看護学にしたらどうかという新しい御提案もいただきまして、ありがとうございました。
 それでは、吉田委員、先にお願いいたします。
【吉田委員】  よろしくお願いいたします。私のほうでも、鎌塚委員、遠藤委員のほうでお話があった養護学、養護概論については同じような考えを持っております。鎌塚委員のほうから歴史的なこと、それから、遠藤委員からも養護学の意義等について御説明がありましたが、現職としてそこについて考えてみますと、歴史からというだけではなくて、現在進行形の現代、そして次代を見据えて養護ということについて考えると、養護教諭の職務がこのようにたくさんの御期待をいただき多岐にわたっているからこそ、まずは、養護教諭として、養護というものについて、ベーシックな部分の共通認識を学生さんが持ってから、それぞれの専門性や強みを身につけていくということが必要だと感じています。養護教諭として採用された際には、学校種やそれぞれの地域、学校規模などから職務内容が異なってくることはあるかもしれませんが、だからこそ、養護学を学んで、そしてその後に、ここにもある栄養学だとか解剖学、生理学というそれぞれの学問を身につけた上で、各自分が置かれた校種や地域で養護教諭としての専門性を発揮していくというのがふさわしいのではないかなというふうに感じています。
 また、最初の事務局の御説明で、この免許法のことだけではなくて、現職の今後の研修についても触れていただきありがとうございます。やはり、現職になってからも、こうした養護教諭としてのベーシックな部分を基に、それぞれの現場で必要な知識を身につけていけるような研修があるとありがたいなと思っています。
 吉田からは以上です。
【森田主査】  吉田委員、ありがとうございました。それでは、引き続き、石川委員、お願いできますでしょうか。
【石川主査代理】  石川です。ありがとうございます。
 特に心理、福祉のところでちょっとだけ発言をさせていただきます。
 「精神保健・社会福祉(心理学を含む。)」ということで、このように書いていただいてありがとうございます。もちろん精神保健というのは、どちらかというと精神障害であるとかというところもあるでしょうけれども、心の健康とかストレス理論とか、そういうのも扱うと思うんです。社会福祉は、いろんな制度もありますけれども、児童虐待の問題とかそういうことも扱っていくということで、大変大事な科目だと思います。心理学ですけれども、心理学というのは心と体の科学と言われまして、例えば子供の発達を考えるとか、認知、物事の受け取り方を考えるとか、それから、それに発して人間関係を考えていくかという、そういうところをいろいろ体系的に研究してまいりますので、もっと臨床心理学で無意識のとか、そういうのもありますけれども、ですので、この精神保健・社会福祉(心理学を含む。)というのはすごく内容が広いなという印象がございまして、これを例えば15コマの中で扱うとしたらどういうふうにやるんだろうかと、ちょっと率直には思いました。ただし、これ以上科目を増やすということが難しいんでしょうかと思います。
 社会福祉(心理学を含む。)というのは、もちろんこの科目同士、親和性は非常に高いわけですけれども、できれば、「・心理学」とかというふうにするとか、そんなふうな形で、必ず人間の発達とか心理学とか、そういうのも養護の先生に学んでいただいた上でというようなところでできればなというふうにちょっと思いました。
 あと、それぞれで異論はないんですけれども、私、例えばスクールカウンセラーとして養護教諭の方と一緒にお仕事させていただくと、学校の中でハブ機能を果たされて、学校の中でいろんな先生と連携を取り、あるいは他機関、外部機関との連携役もものすごく担っていらっしゃるという。それがないと、例えば児童相談所との連携とか、いろいろ医療機関との連携ということで、子供たちを支えるときに必要なことをやってくださっているなと思いますので、もちろん、下のほうのチーム学校とかということにそれが含まれるのかもしれませんけれども、コーディネーター、役割とか内外の調整役というか、地域機関との連携とか、そういうようなことも何か文字で著しておくといいのではないかなというのが、率直な感想なんですけれども、そんなことは思ったところでございます。
 取りあえず以上です。よろしくお願いします。
【森田主査】  ありがとうございました。石川委員、私が質問するのもよくないと思いますが、1点だけ、心理の部分で、御承知のとおり、今日の施行規則の改正案に関わる資料の表で言いますと、共通で学ぶ部分にあたる下側のほうにも、いわゆる教育心理なり発達心理を勉強する部分がありますよね。ある意味で、そことの差異化みたいなのも少し意識をしておく必要があるのかなと思うんですけれども、その辺りで、先ほど事務局からも御説明があったように、心理学を含むというような書き方でよいのか、例えば何々の心理など、もう少し具体化した方がよいのか、その辺り、いかがでしょうか。
【石川主査代理】  確かに、この下に幼児、児童、生徒の心身の発達及び学習の過程って書いてあるということですよね。その上ですよね。心理学を含むというのをもう少し発達心理学とかそういうふうに書いたほうがいいか、そういう意味ですか。
【森田主査】  すみません、最初の事務局からのご説明との関係で、心理学というとかなり広くなってしまうので、そこで少し限定をかけるなり、下段の方で学ぶいわゆる教育心理学などとの差異化する意味で、事項として、より具体的に明示しておいたほうが分かりやすいのではないかと、そういうことです。
【石川主査代理】  例えば認知心理学なんて書いてあって、ちょっと分かりにくいですよね。また、発達心理学だけでいいのかとか、でも、臨床心理学とすると、ちょっとどうですか。臨床はいいですか、臨床心理学のほうがイメージしやすければ、いわゆるカウンセリングも含みますし、いろいろ人の心のメカニズムとか、例えば不登校になるときの背景とかというのもありますから、臨床心理学というふうがいいかなと、今思ったりもしましたけども、いかがでしょうか。
【森田主査】  ありがとうございます。
【季武補佐】  事務局として、今、伺ったので確認になります。
 臨床心理学とかにした場合は、あまり今入っているような重複とかは起きにくいというような形になるということですか。
【石川主査代理】  そうですね。臨床というふうに入ると、いわゆる発達とかというよりも、もう少し心の深いメカニズムとかそういうところを扱ってまいりますので、重ならないかなとは思います。
【季武補佐】  ありがとうございます。すみません、確認まででした。
【森田主査】  ありがとうございます。今すぐここで決定するというのはなかなか難しいと思いますので、また引き続き御検討いただいて、よい案があれば事務局のほうにお寄せいただければと思います。ありがとうございます。
 それでは、ほかの委員の先生方、いかがでしょうか。鎌塚委員、お願いいたします。
【鎌塚委員】  よろしくお願いいたします。先ほど、吉田委員のほうから、養護教諭は連携のハブになるというようなお話がございましたが、健康相談活動の理論と方法科目において、多職種多機関連携という項目で養護教諭の連携役割として含まれております。健康相談活動学が体系的に確立されておりますので、そういった中に含まれているということも付け加えさせていただきたく思います。
 私からは以上でございます。
【森田主査】  ありがとうございました。それでは、ほかに何か。遠藤委員、お願いいたします。
【遠藤委員】  養護等に関する科目は26単位以上で大くくりになっているかと思います。その中で看護学は8単位以上というしばりがあります。例えば、学校保健とか養護概説、健康相談活動の理論及び方法については、2単位以上とか縛りをかけて、全然取らないということにならないようお願いします。ただ、そうは言っても、今回は大くくりということや、なるべく大学の独自性を尊重するというふうなことが、基本的なご提案と思います。そうなると、学校保健、養護教諭の役割と職務に関する事項というところの部分と健康相談活動だけ、単位の縛りをつけていただいて、あと看護学ですね、そのほかは、例えば1単位以上とか、または大学の独自性でするというふうなことも今日の検討会では議論になるんでしょうか。
【森田主査】  ありがとうございます。まず、御質問の部分について、事務局からご回答いただけますでしょうか。
【季武補佐】  事務局から。今回、そういったことも含めて御議論をいただくということは御意見いただければというふうに思っているところでございます。まさに看護学のところについては、養護教諭の中でも自由性が高いというような御指摘、皆様からも今もいただいたところでございますので、大学のそれぞれの柔軟性、どういうふうに組立てられるのかというところのバランスも含めて御議論をいただくということは、ただ、どうしてもこの会議自体が養成課程のところというような形になるので、それ以上のところになりますと、御意見いただいても直接何かできるというものではなくて、あくまで御意見いただいたというようなところに止まってしまうものではあるんですけれども、そういったものも見据えた上で御意見いただくということはできるのかなと思っております。
【遠藤委員】  ありがとうございました。そうしますと、先ほど言ったような3科目は縛ったほうがよいというふうな意見を持っています。
 以上です。
【季武補佐】  ありがとうございます。
【樫原課長】  質問してもいいですか。
【森田主査】  どうぞ。
【樫原課長】  事務局、健康教育・食育課長でございます。先ほど来、いわゆる養護概説のところに御意見をいただいたところであるんですけれども、鎌塚先生並びに遠藤先生に御質問をさせていただきたいと思っております。
 概説という言葉を辞書で引きますと、全体にわたってそのあらましを説明することと書いてあって、概論になると、これが全体を通した大体の内容を要約して述べることということになるんですけれども、名称については、そもそも概論というのは、ある意味、基礎的なということを意味しているので、本来とすると、全体に当たるものが何なのかというのを実は示しているようで示していないというのが、多分この養護概説という言葉だと思うんです。
 ですので、もし養護概説というものの概説というのは、本来であれば全体にわたってそのあらましを説明することということになるので、全体に当たるものが何なのかというのを御教授いただけますでしょうか。そして、先ほど来、養護学という話が少しお話しいただきましたけれども、この養護学というのは、学問体系として確立されたものなのかという点についても御教授いただけると非常にありがたいなと思っております。
【森田主査】  ありがとうございました。これは、どちらかの先生、お答えいただけますでしょうか。
【遠藤委員】  確かに、概説というのはおおむねの説ということだと思います。以前、養護概説ができた折の話を伺うと、本当は養護学にしたかったけれど、そのときに養護がまだ学問として認知されていないのではないかという、御意見があったため養護概説になったと聞いております。
それでは、看護学がどうして学問として認められたのかというふうなことにもなるかと思います。また、養護の全体にあたるものは何なのかというご質問でしたが、看護学のほうは、看護学概論に加えて、基礎看護学、小児看護学、成人看護等々、たくさんの何々看護学で看護学全体を構成しています。
 本来であれば養護も、令和5年に示された養護教諭の標準的な職務に照らした内容で科目を構成していただきたいところですが、現行免許でも他の教職免許と比べて細分化しすぎているという指摘をいただいております。今後、教諭免許にならい、大くくり化、あまり細かくは縛らず大学の独自性に任せるというのであれば、養護概説よりむしろ養護学にしていただいて、そこの中にいわゆる医学概論、医学入門というような初年次に学ぶ養護学概論に加え、役割や職務の内容をひととおり含める形にするのがいいのではないかと考えます。
【鎌塚委員】  ありがとうございました。養護学が確立しているかどうかということですが。実は2014年から科研費で、私がプロジェクトリーダーとして、看護系、学祭系、教育学系の10名のメンバーで学問構築・体系化に向けて研究を行ってきました。先ほど少し御説明させていただいたのがそのプロジェクトで、学術的にかなり理論構築をした上でテキストをつくってまいりました。
 免許法は養護概説になっていたので、それをベースにしながらも、さらに発展させたということで、養護学概論という名称でテキストを作成しました今、養護教諭の教育学会のほうでも、学問構築の体系のことがかなり進化しておりまして、全く養護学がないかというと、そうではなくて、もう既に、今、養護概説という名前や、他さまざまな教科書があります。
さらに進化・発展しながら養護学概論という名称でとしているところもありますし、現在養護学の体系に近い状態で今形づくられているというのが実際のところであると思っております。
 お答えになっているでしょうか。
【樫原課長】  ありがとうございます。
【森田主査】  それでは、お答えいただきましてありがとうございました。今、少し養護概説のところに議論が集中していますけども、それ以外の論点について、今日、事務局のほうからも、4ページ目のところでいくつかの論点案を出していただいていますけれども、この辺りの関係で何か追加で御発言をされたい委員の先生方、おられますでしょうか。よろしいでしょうか。
 基本的には幾つかの事項についての再度の検討というところ、それから単位につきましても幾つかのご意見もいただきましたので、もう少し事務局のほうで整理をいただいて、次回に臨みたいと思います。それ以外のところは、おおむね今回の改正案のイメージについて御了解いただいたということで、次の展開に進めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
 それでは、一応今のところまでが養護教諭のところということにさせていただいて、引き続きまして、今度、栄養教諭の部分についての議題に進みたいと思っています。それでは、栄養教諭に関する施行規則の見直しのイメージ等について、事務局から御説明をお願いいたします。
【季武補佐】  では、改めまして、また事務局のほうから、今度は6ページ目以降のところの栄養教諭についてということで御説明をさせていただきます。
 まず、7ページ目、構成は養護教諭のほうと同じで、まず最初に前回の御意見のまとめを記載させていただいているところでございます。総論のところで養護教諭と重複するところもございますが、3つ目のところで共同調理場方式が増えて、栄養教諭は1人で複数校を担当するというようなことも多くなった中で、調理場と学校間の移動等も含め、給食管理に関する業務だけでも負担が大きいというので、学校にいられる時間が限られるというような中で指導をどのように考えていくのかというのが必要であるという、特に栄養教諭の観点からも、特有の事項として御意見をいただいた部分もございます。
 続きまして、(2)の養成の部分でございますが、こちらもまた、後ほど個別の実際に見直しのイメージの議論でも触れさせていただきますが、管理栄養士免許と栄養士免許等で養成課程に大きく差がある中で、管理栄養士の強みである高度な寄り添いが必要な子供たちが増えている現状も踏まえて、土台とする一種免許と二種免許をどのように対応していくのかというのは、しっかり丁寧に検討する必要があるという御意見をいただいたところでございます。また、多様性の包摂ですとか教育データの活用といったフラッグシップ大学の取組などで挙げられているものが、専門分野の課程では必ずしも学習しないというようなことも、特に栄養教諭ではございますので、そういったものを補うということで、教職課程の中に位置付けるということは考えられるのではないかというふうに御意見をいただいたところでございます。
 また、3番、採用のところですが、学校栄養職員ではなくて栄養教諭としての採用を促すには、栄養教諭が配置されていることによる効果を実態として示すことが必要ではないかとか、採用選考試験について、養成課程で本来学ぶべき内容を焦点化して問うなど、学生のモチベーションを上げられるような内容にしてはどうかといった御意見をいただいているところでございます。
 また、研修のところで、養成課程では、初学者の段階から専門性を身につけさせる学習が必要である一方で、給食指導ですとか保護者の心理など、現場で学ばなければいけないということも多いということで、研修の確実な実施ですとか内容の充実を図ることが必要ではないかといった御意見をいただいているところでございます。
 また、その他としまして、管理栄養士、栄養士としてその専門性がとても高いということを基に指導を行うということもその重要性が高まっているというところでございまして、実態として、食に関する指導については単独指導に近い形で指導を行っているというところもあり、制度として単独での教科指導をしやすくするべきではないかということで、現行では非常勤講師の届け出ですとかティームティーチングの形でやっているということについての御意見もいただいているところでございます。
 続きまして、また、今回の8ページ目、9ページ目のところで、養護教諭についても、この養成課程の見直しのイメージについて事務局の案を示させていただいているところでございます。
 まず、また論点のところから御説明をさせていただければと思いますが、特にこの栄養教諭につきましては、先ほどの御意見の中でも出ていたとおり、まず、ほかの教職の免許と異なりまして、教職養成課程に加えて基礎資格というところがございまして、さらにその一種は管理栄養士養成施設の課程を修了していること、二種は栄養士免許を取得していることということで、それぞれ一種、二種で基礎免許も異なっているという状況でございます。
 また資料が飛ぶんですけれども、16ページ目のところに、平成16年の栄養教諭の制度の創設時の中教審の答申をちょっと参考資料としてつけさせていただいているんですけれども、ここにもございますように、普通免許状の中では一種免許状を標準としている。二種免許状を有する者は一種免許状の取得の努力義務を課すということが、このときから言われているという状況で、さらにその一番下の部分になりますけれども、さらに生活習慣病の予防やそのアレルギー対応などで児童生徒への個人指導、個別指導を行うという栄養教諭の職務に鑑みて、管理栄養士免許の取得をすることが望ましいというふうにされている状況もあるところでございます。
 ページのほう、またお戻りいただきまして、8ページ目のところでございますが、今般、全体としてこの一種、二種を統合するという方向性が示されたことにつきまして、基礎資格も含めた検討が必要となるという中で、どのように対応するのかということでございます。免許制度全体として一種、二種とで指導可能な範囲に差がないということを踏まえまして、管理栄養士の養成施設の課程を終了しているということと、もしくはその栄養士を基礎資格としている栄養教諭免許状というのをどのように扱うのか、栄養教諭免許取得のために絶対不可欠な内容というのがどこかということで、今般、話をいただければと思っているところでございます。
 一方で、基礎資格ではなく教職課程という部分につきましては、栄養教諭に求められる役割や職務につきまして、養護教諭と同じですけれども、創設後にさらに広がっているというような現状ですとか、かつ、今の現行の二種免許状の必要単位数が14と、特にほかの免許に比べても少ない単位数が設定されているということを踏まえまして、一種免許をベースとした単位数での統合を図ってはどうかと考えているところでございます。
 次いで、強み専門性部分につきましては、ここは栄養教諭が今やっている職務ですとか、さらにその基礎資格である管理栄養士、栄養士の学位単位で卒業に必要な単位のかなりの部分を占めているというような状況もございますので、栄養学というのを専門性として設定した上で、基礎資格取得に必要な単位数以外でさらに追加で別の単位の取得というのを求めるということは必要ないのではないかと考えているところでございます。
 また、教職課程の個別の論点としましては、こちらも養護教諭と同様に、栄養に係る教育に関する科目ということを、現状、設定しているんですけれども、ここに栄養に関する係る教育等に関する科目とした上で、こちらも養護教諭と同じように、ほかの免許状と同じような形で道徳などの割り振りを行った上で、道徳、総合学習、特活については、内容に関する部分だけではなくて指導法まで事項として入れ込むということにしてはどうかと考えております。
 一旦、また、なので、9ページ目のほうにいっていただければというふうに思うんですけれども、ここでまた、それぞれ個別にまた修正している箇所ですとかに沿って御説明をさせていただこうと思います。
 今申し上げたような、上の3つのところの指導法などについては、それぞれ上の栄養にかかる教育等に関する科目として入れ込ませていただいているところでございます。
 また、現行の単位数の設定に合わせまして、併せて上の項目をまとめて4単位からというような形で、ここで書かせていただいているところでございます。
 ほかのところは、またフラッグシップ大学の取組などを踏まえた内容を黄色マーカー、教養科目に関する部分について緑マーカーというような形で入れ込んでおりまして、これらも、特に栄養教諭の場合は養成施設での基礎資格の取得のために必要な単位数には、黄色マーカーですとか緑マーカーにかかる部分というのが含まれないというようなところも含めまして入れ込んでいるというような状況になっているところでございます。ですので、ここについて、またさらに食に関する指導という観点で何か入れ込んだりするべきものがあるかといったようなところも御確認をいただければと考えております。
 これを合わせまして、先ほど申し上げたとおり、単位数のベースを一種免ベース、一種免が今、必要単位数が教職課程で22単位となっているところを、さらに先ほどの指導法なども入れたというところもありまして、一種免からも少し増えてはいるんですけれども、23単位からというような形で設定をさせていただいているという状況になっているところです。
 事務局からの説明は以上でございます。
【森田主査】  御説明ありがとうございました。こちらの栄養教諭につきましても、前回の議論を踏まえて丁寧に整理いただいたと同時に、論点の案と、それから施行規則の具体的な見直しのイメージ案をお示ししていただいております。
 それでは、栄養教諭についての議論の時間とさせていただきたいと思いますので、御意見のある委員の先生方におきましては、挙手ボタンで示していただき、お一人3分ぐらいをめどに御発言をいただければ幸いでございます。いかがでしょうか。では、鈴木委員、お願いいたします。
【鈴木委員】  鈴木です。御提案いただきありがとうございます。今回の議論は、栄養教諭の職務である食に関する指導と学校給食の管理を通して、今後を見据えた児童生徒の良好な発育発達を目的としなくてはならないと考えます。このことを踏まえて、第一種と二種の統合化について、現状として課題、問題となるところを考慮、配慮せずに、私は考えました。問題としているところを考慮、配慮せずに、子供たちの発育、これからの良好な発育発達を考えて発言をさせていただきます。
 子供の食環境を含む生活環境は、多様化、複雑化しています。また、児童生徒が抱える食に関する健康課題や問題も、多様化、複雑化しています。このような状況の中、食に関する指導において高い専門性を持って個別的な相談指導や対応を実施する必要性が高まっていると考えます。また、学校給食の管理に関しても、食物アレルギーだけではなく、食行動異常やクローン病などの疾病の対応や、医療的ケア児などの対応など、学校の中での学校医や担当医師などと連携して、医療者としての専門性の必要性というのも高まってきています。さらに、いつでもどこでも何でも購入して食べることができる時代となって、家庭で活用できる、食に関する教育だけではなくて、そのような状況下でも、どのような状況下でも自分の食選択ができるように、児童生徒への教育をすることが求められている社会環境です。その中で、教科指導等で、今まで以上にこの食に関する教育を進める必要性があると考えます。そのためにも、教室の中での指導については、栄養教諭が単独で教科指導を行うことができるようにして、食に関する指導教育を充実すべきと考えます。
 統合化について、以上の考えを踏まえて、現行の一種免許を基礎資格とし、管理栄養士の資格を必須として、なおかつ栄養教諭が単独で教科指導ができるようにするために提案していただいている一般教諭養成と同じ科目が入っている教科及び教職に関する科目の内容を充実させて、栄養教諭を養成していくことが必要と考えます。
 1つ質問ですが、強み専門性に関わる内容の20単位以上とありますが、この御提案では、私、聞き逃しているかもしれないのですけれど、管理栄養士の養成科目と重なるところがあると考えます。重なるところについては、それを明確にすればよいということなのかを、後ほど御回答いただければと思います。40何単位を、現行の124単位に加えて入れるということであると、養成校は相当よく考えていかなくてはいけませんので、お答えいただければと思います。
 今までの発言は、最初にお話ししたように、現状から考えるとデリケートな課題、問題となる事項を配慮、考慮せずに、これからの児童生徒の状況を推察して、栄養教諭の職務を生かすことを第一に考えて御発言をさせていただきました。
 採用や研修については、その後に御発言すればよいと考えればよいのでしょうか。今御発言しておいたほうがよいのでしょうか。
【森田主査】  鈴木委員、採用研修等については、次回の作業部会で議題にするということになります。
【鈴木委員】  分かりました、ありがとうございます。 
【森田主査】  ありがとうございます。まず、強み専門性のところの考え方について御質問がありましたので、大根田室長からお願いいたします。
【大根田室長】  教員免許・研修企画室長の大根田でございます。
 今御質問いただきました点でございますけれども、結論としては、学位課程、またその学位課程を通じて得られる資格の中の一部を強み専門性として位置づけていくということが想定される内容であると考えております。本件については、今後、教職課程のワーキングで詳細の御議論をいただきますので、現時点において、こういう設計であるということが確定しているものではない状況でございますけれども、参考資料2の中間まとめ、12ページ、13ページのところに、強み専門性の中間まとめに向けての御議論をいただいた内容を示させていただいております。既に現状においても心理や福祉に関する強み専門性という点での、いわゆる二種免許状との組合せということが設定されておりますけれども、それ以外においても、様々な資格でありましたり、他の免許、また、学位課程を通じて学ぶ強み専門性、様々なパターンがあるであろうということの御指摘をいただいております。資格の場合であれば、その資格のある中核になる部分を強み専門性として位置付けるということもあるのではないかという御意見も頂戴しておりますので、そういった意味では、まさに今、委員から御指摘のあった内容を強み専門性として位置づけていくと。その上で、教職課程としてこれをパッケージで認定をしていくということが想定されるのではないかと、事務局としては考えております。
 今日いただいた御意見も踏まえて、今後、強み専門性の御議論の際には、教職課程のワーキングでさらに議論を深めていただくということになろうかと思っております。
 事務局からは以上でございます。
【森田主査】  大根田室長、ありがとうございました。鈴木委員、よろしいでしょうか。
【鈴木委員】  ありがとうございます。
【森田主査】  ありがとうございました。御質問と、幾つか御意見を頂戴いたしました。ありがとうございました。
 それでは、長島委員、お願いします。
【長島委員】  ありがとうございます。長島です。
 一種免許の管理栄養士、二種免許の栄養士免許を一元化するということにもんもんと悩んでおりましたけども、先ほど鈴木委員のほうからも的確な御発言をお聞かせいただきましたので、くみ取っていただけるものと思っておりますが、管理栄養士取得の一種免として、栄養士のみで、栄養教諭免許を有する者、二種免、これは基本的には管理栄養士資格取得の一種免を基本としていただいて、二種免は経過措置付きで一種免を目指すという、平成16年スタート地点と変わらない方針は貫いていただきたいと考えます。現実に、栄養士として職務について、3年経過後に管理栄養士国家試験に挑戦して取得するという道もあります。そして、栄養教諭はそもそも採用において、一種だから、二種だからという個別化して採用が行われていないという現実はありますが、だからといって、管理栄養士と栄養士資格を有する者とが全く同じ仕事をしているかというと、そうではありません。端からは見えにくいかもしれませんが、取り組む内容や深みが違います。また、栄養教諭制度創設の時点では十分想定されていなかった発達障害、あるいは運動機能障害、それから摂食、嚥下機能困難、この頃では二型糖尿病の発症等々、様々な食に関する健康課題を有する児童生徒の存在も見えており、栄養教諭の専門性はより求められている状況にあります。また、管理栄養士資格を有する者は、医療の現場でも通じる資質を持っていますが、栄養士はそうではありません。子供たちに行う食に関する健康課題の個別的な相談指導は、栄養学的知見に立ったエビデンスに基づいた指導ですから、ケースによっては、医療機関や専門医と連携協働することが必要です。対象児は学校の中でほんのひと握りの子供しかいないかもしれませんけれども、誰1人取り残すことのない教育であれば、その寄り添いはとても重要です。専門性に基づいた寄り添いであり、子供はもとより、保護者からも信頼される寄り添いとなると、学級担任等だけでは無理ですし、栄養士でも養成課程でそこまで習得していません。表面的な関わりとなります。様々な養成課程等々もありますので、様々なリスクを考えるならば、私は一種免、二種免のある現状で今のところはよいと思います。ただし、二種免に甘んじることなく、経過措置を設けて、一種免を目指して常に努力することとしていただきたいと思います。将来的には、一種免レベルで一本化していただきたいと思います。
 なお、申し加えておけば、一種の人で専修免許を取得している者もおります。また、現在目指している方も一定数います。そのように、常に学ぶ姿勢を持ち続けておりますので、そこら辺りもお含みいただいて熟考をお願いしたいと思います。
 先ほど、教科科目に関するところの見直しベースについて、栄養にかかる教育等としていただいておりますが、養護教諭と同じく、道徳、総合、特別活動がここに入っております。しかしながら、現実には家庭科、技術・家庭科あるいは保健等の分野で、まさに栄養教諭の専門性を発揮している取組がとても多いというか、その場面が多いです。特に家庭科、技術・家庭においては、栄養に関すること、調理に関すること、食事の取り方、考え方、整え方、あるいは消費生活に関すること等々、食生活全般に係る指導をしていますので、そこら辺りの科目というものはここに書き込めないものなんでしょうか。
 といいますのも、教育免許法附則の単独で指導できる書き込みもいただきたいと、前回申し上げましたが、そのようなことがある中で、食に関する指導を行うという漠然とした書き方ではなくて、ここの部分で栄養教諭が関わればよいという部分が明確にしていただけたらと思います。
 以上です。よろしくお願いします。
【森田主査】  ありがとうございました。ほかの委員の先生方、いかがでしょうか。濱松委員、お願いします。
【濱松委員】  ありがとうございます。先ほど鈴木委員と、それから長島委員のほうから、子供たちの良好な発育発達というところでお話があって、まさにそのとおりだなということと、併せてそれが栄養教諭が1人で単独で授業できる方向にというのも本当にそのとおりで、涙ぐましい努力をしている栄養教諭の皆さん方がこの話を聞いたら、泣いて喜ぶんじゃないかなというふうに感じていました。
 そこで、私は内容と方法についてもう一度考えていただきたいなと思っています。この教職課程は、教員の免許を取得するということが大前提というか、そのためにやっているものだと私は理解していますので、そう考えたときに、その教職課程がどれだけ役に立ったかということを、実際に、あの後も私は多くの栄養教諭や教員にも聞いたんですけど、聞いたところ、専門の部分については、大いに勉強になったと。ただ、教職課程において学んだことがどれだけ役に立つかというと、首をひねってしまうんです。役に立ったと思うところがあるならどういうところだろうという議論をする際、なぜそうなるのかと考えると、やはり現場に出て役に立つような学びの中身になっていないんじゃないかというのが1つです。先ほど、保護者心理については、その後の実習や研修でというお話がありましたが、教員免許が自動車の免許と同様に、最低限、実際に路上に出て運転できる、つまり、現場に出て教員として立ち振る舞いができる最低限の知識を有する、技能を有するとするのであれば、このことが、あの会議の後も多くの栄養教諭、教諭、あるいは管理職の同僚の先生方から、保護者心理というのは学ぶものがまずあって、そしてそれを実地で検証していくんだから、大学で児童心理をやるように勉強するべきじゃないかというのが1つ。
 そして、ここの表にも書いてありますけれども、教師としての適用力・回復力・自己管理能力、この回復力、何を目指してここに入ってきたのか。つまり、教員の不安定さからくるものであるのであれば、その中の1つに、やはり保護者の心理が十分に理解できていないことによって、特に小学校、中学校もそうかもしれませんが、子供と話をする以上に保護者の方と話をする場面というのはたくさんあるわけで、そして、それが重要なポイントになってくるんです。だから、この保護者心理というのも含めて、実際に役に立つ学びを大学でしていただきたい。
 そしてもう一つ、方法という部分ですが、この方法についても、実際に教師は何をする人なんだと。実習生や若手の栄養教諭、養護教諭に聞きました。聞くと、教師は何する人だ、教える人と答えます。これは、現行の学習指導要領の内容をしっかりと理解されていないんじゃないかなと思うわけです。例えば、道徳がここの中に入っていますが、道徳という授業は、先生が価値項目を教える教科ではないんです。議論をするのが道徳なので、そういうことをしっかりと理解をするような学びをしてほしいんです、方法として。これはどういうことかというと、大学で教わっている話を聞くと、どうも現場の教員上がりの人が教えている場合と、そうじゃない場合が多分にあると思うんですけども、やはり教授というのは教え授けるものなのかもしれませんが、学校の現場に下りてきて先生たちがやるのは、教え授ける行為ではないんです。そう考えると、現行の学習指導要領にあるように、やはり学習の積み重ねの方法、この総合をやるのも、道徳をやるのも、特別活動を勉強するのも大切なんですが、先ほどに戻ると内容、例えば歴史とかを勉強する前に、現状の学習指導要領の改訂の趣旨だとか、その狙いだとかということをしっかり学ぶ、その後に歴史を学ぶのは大切なんですけども、それと同時に学び方、この2つはちょっと注視していただきたいなと思っています。
 以上です。
【森田主査】  ありがとうございました。事項としてどういうことを入れていくべきかということと、我々大学にいる人間としては、大変身の引き締まるといいますか、その事項の在り方とともに、大学の学びというか授業自体がどうなっているのかという御指摘いただいたと思います。栄養教諭のみに関わることではなく、全体に共通に関わる部分がありますので、少し大根田室長のほうから御発言お願いいたします。
【大根田室長】  度々失礼いたします。大根田でございます。
 今まさに主査からも御指摘いただきましたとおり、今、委員から御指摘があった点については、栄養教諭に限らず、養護教諭に限らず、全体を通じてのお話であると思います。
 この部会の上位で教職課程のワーキングにおいても、いかに指導要領、次の指導要領の改訂も踏まえて、どうブリッジしてくるかというところが非常に重要な観点だという認識でおりまして、そもそも教員養成部会の論点整理においても、次期指導要領の改訂を見通してこの教職課程をどうつくっていくかが大事だという方向性が示されておりまして、また、次期指導要領の基本的な方向性も実現可能性の担保だということが1つ、基本的な方向性で示されております。それはすなわち、事務局としても、この教職課程全体を通じて現行として次期指導要領を実現できる環境をどう担保するかというところで大きな指摘をいただいていると考えておりますので、1つの何かでできるものではないと思いますけれども、コアカリキュラムも含めて、どうやって実現、ここで書かれている内容を担保していくのかというところは、事務局としてもきちんと受け止めて、また、上位の部会でしたり、作業ワーキングでしたり、他の作業部会でもいただいた意見を共有しながら進めさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
【森田主査】  室長、ありがとうございました。それでは、横嶋委員、お願いいたします。
【横嶋委員】  横嶋です。
 私から2点、申し上げます。
 まず1点目は、7ページの総論についてです。3ポツ目のところの最後のところに、「指導の在り方を考えていくことが必要」という文言があるのですが、実際に指導の工夫とはどういうものがあるのか考えてみると、例えば、直接指導に携わることだけではなくて、食に関する指導の全体計画の作成や授業づくりへの参画、また、ICT等の活用により個別の指導を行うなど、このようなことも考えられるのかなと思いました。ここに入れるか入れないかということではなくて、どこかにそういう表現が盛り込めればなと思っていますので、御検討いただきたいと思います。
 2点目ですけれども、9ページの見直し(ベース)について、「栄養に関わる教育等に関する科目」に道徳、総合的な学習(探究)の時間、特別活動の指導法を位置付けていただき、また、「教育及び幼児、児童又は生徒の理解に関する科目」のところに適応力・回復力・自己管理能力、多様性の包摂、教育データの活用及び人工知能に関する内容を位置付けていただいたことは非常に意義があることだと思います。
 検討していただきたい点としては、教諭については、例えば現在、介護等体験に全員行っています。ですから、特別支援に関する内容はこれから、より重要視する必要があるのではないかと思います。単位数を増やすのは難しいと思うので、どこかに特別支援の内容をもう少し強化していくようなことが検討できないかということです。それから共通科目の中で、これから、より食に関する指導の強化をするために、個別的な相談指導が見える箇所がないので、例えば栄養教諭の役割や、または食に関する指導の方法に関する事項などで取り上げていくのではないかと思っていますが、個別という言葉をどこかに見せることができないか御検討いただきたいと思います。
 それから、長島委員からもありましたように、道徳、総合、特活だけでなく、食に関する内容が位置付いている関連する教科等のことを記載していただくことができないか、個別の教科を入れていくと、かなり数が増えてしまうので、例えば「食に関連する教科」などの表現などもあると思いました。
 以上です。
【森田主査】  ありがとうございました。幾つか御意見、御提案いただきましたけれども、まだもう少し時間ありますけども、本日御参加の先生は、1回ずつは御発言いただきましたが、何か補足的な発言等ございますでしょうか。特によろしいでしょうか。
【樫原課長】  ちょっと事務局から。
【森田主査】  それでは、事務局のほうから少し御発言あるそうです。
【樫原課長】  先生方、皆様、御意見いただきましてありがとうございます。
 ちょっと1点補足をしておいたほうがいいなと思っておりますのは、もともとの免許制度、栄養教諭について免許制度ができたときに、まさに基礎資格の部分のところの考え方なんです。先ほど鈴木先生から、まさに冒頭に、子供たちのことを考えればという話がございましたが、確かにおっしゃるとおり、子供たちのことを考えたときに、まさに今のような制度が、こういうことがあるべきだという話と、一方で、この16ページにあるような、当時の平成16年のときにこういう結論に至った背景というのも多分考えていく必要があるのかなと思っております。先ほど、今の一種免許状というのが普通免許状の中で標準的なものと考えるということと、管理栄養士免許を取得することが望ましいという考え方は維持してほしいという話が長島先生からもありましたが、基本的にこれをつくったときには、実は管理栄養士免許を取得なのか、実際には今回の法令では管理栄養士免許の養成課程を終了したということで、そこは少し違いがございます。
 これは、実際の問題として、管理栄養士の国家資格の試験というのが大体3月の冒頭にありまして、試験の結果が出るのが3月20何日で、仮に採用で内定があって、3月20何日に試験があって、残念ながら不合格となった場合には、管理栄養士の免許を得られないということになってしまい、そのことと、この採用計画との整合性ということも鑑みて、多分、一種免許状の書き方というのは、あくまで免許を取得するということではなくて、あくまでその免許状の養成施設を卒業したということを要件にしたというように、過去の会議の記録なんかを見ているとそのように書いているところがございます。
 ですので、まさに、実際にこうあるべきということと、今のそれぞれの試験制度などがある中で、どういったことで現実的に機能していくのかという部分を両面考えながら、多分制度というものに落とし込んでいくということが必要になるのではないかなと思っております。
 私のほうから以上です。
【森田主査】  ありがとうございました。補足をいただきました。課長、ありがとうございました。それでは、先ほど濱松委員、挙手ボタンを押されていたと思うんですが、先に濱松委員御発言いただいて、その後、鈴木委員、お願いできますか。お願いいたします。
【濱松委員】  話が先に進んじゃったので、私のほうは戻ってしまいますので、結構です。先へ進めてください。
【森田主査】  分かりました、ありがとうございます。それでは、鈴木委員、お願いいたします。
【鈴木委員】  ありがとうございます。今、樫原課長からお話しいただきました、栄養教諭で資格がいつもらえるのか、管理栄養士は3月に試験を受けて3月中には分かるのだけれども、もしも栄養士であった場合には勤められないじゃないかという、そういう問題があるというふうにお話しされたのですが、今までは栄養士と管理栄養士は必ずセットになっていたのですけれど、今年度からは管理栄養士だけという資格の人が出てきます。それは、法令上でもう決まっていることです。それを考えますと、医療機関などもそうなのですが、管理栄養士の国家試験に不合格となり、採用が駄目になるということがあります。絶対的に管理栄養士を持っていなくてはいけないというのであれば、管理栄養士必須として採用を出していただければ、一種免許が管理栄養士必須になって、管理栄養士の資格を持ってしか採用試験を受けることができないので、新規採用という形じゃない状況で採用をしていただくことになると思います。それでも人気があるので、栄養教諭は採用希望者が殺到するのではないかと予想できます。養成校の卒業見込みで、70%ぐらいは国家試験に合格しますので、それに自信がある人しか採用試験を受験しないと考えます。不合格の場合は採用が見送られるということを書けば、管理栄養士の国家試験に受かる自信のある人が採用試験に臨むということも考えられますので、ぜひ、検討していただければと思います。
 以上です。ありがとうございます。
【森田主査】  ありがとうございました。濱松委員、お手を挙げていただきましたか。
【濱松委員】  すみません、ありがとうございます。採用試験は7月前後にやるわけで、そう考えると、合格を出しておいて、落っこっちゃったから採用しませんよと言ったら、その採用人数をどうするのかとか、合格者数どうするのかとか、またそういう問題も出てくるのかなと思いますので、その辺りも考えていただけたらと。
 以上です。私、行政の人間じゃないですけど、多分びっくりすると思います。
【森田主査】  ありがとうございました。それでは、委員の先生方は何か御意見ありますか。特によろしいですか。課長、何かありますか。特によろしいですか。本日の時点ではよろしいでしょうか。まだ時間のほうが少しありますけれども。
 では、また引き続き、御意見があれば事務局まで、お寄せいただくということにしたいと思います。以前からお話しさせてもらっていますように、栄養教諭のところだけ、やはり一種、二種というところの前提が他とは違っていまして、栄養教諭という視点から見たときの一種、二種では、業務上の差はないんだけども、前提の資格となっている管理栄養士か栄養士のところでは業務の差があるという、ほかではない、若干特殊なという言い方がよいか分かりませんけれども、そういう状況がございますので、また、その辺り含めて、どういう形で整理していければよいのか、また事務局で整理いただきたいと思います。また、私がまとめるのも変な話ですけれども、今日は少し基礎資格のところの議論をたくさんいただきましたけれども、9ページ目のところの事項については、大きな修正の御意見等は特になかったと思ってはおります。特別支援とか個別の指導の問題とか、幾つか加えられるものがないかというお話はありましたけれども、これは私の意見でもありますけれども、法令というか施行規則に書かれるものですので、あまりここを細かくしてしまうと、かなり、ある意味での縛りが強くなり過ぎてしまうので、施行規則の上で縛っていくほうがいいのか、それとはまた別の形で、今後また課程認定どうするか、それからコアカリをどうするのかなどの問題に、いろいろと議論が広がっていくと思いますので、どのレベルでそれらを担保したほうがよいのかについては、今後、全体のワーキング等でも御議論いただくことになるのではないかと思っています。
 なお、特別支援については、先日、特別支援教育の作業部会等が開催され、共通部分の特別支援の科目を充実するという話が出ておりましたけれども、そうした場合に、それはこの栄養教諭のここの部分にも、ある意味、跳ね返ってくるというか、例えば2単位という設定をされた場合には、栄養教諭の該当部分も2単位になると、そのような理解でよろしいのでしょうか。
【大根田室長】  ありがとうございます。まさに今主査から御指摘をいただきましたとおり、特別支援の部会において、現行1単位のところを拡充して内容を増やしたほうがいいのではないかという御指摘をいただいております。その御指摘を踏まえて、今まさに各作業部会で議論をいただくという状況になっておりますので、その出口として、各免許種において、今1単位のところを2単位とするのかどうかというところについての御議論をいただくということかと思いますので、同じように並行して、養護教諭、栄養教諭に関しても2単位ということで行くかどうかというところが御議論いただくところかなと認識しております。
【森田主査】  ありがとうございました。すみません、私が振って申し訳ございません。
 ですから、そういう形で、養護、栄養についてここは基本的に考えていく作業部会でありますけれども、他の作業部会とか全体のワーキングとの関わりで、横の調整が必要な部分が今後出てまいりますので、その辺りも含めて、事務局のほうでまた御調整いただいて、第3回目に向けて整理をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 養護、栄養それぞれ議論はしていただきましたけれども、全体通じてぜひこれは言い逃したと、今日はこれは言っておきたいということがございましたら、委員の先生方、御発言いただけますでしょうか。特によろしいでしょうか。ありがとうございました。
 それでは、また必要があれば、事務局のほうまで御意見をお寄せいただければ、次の議論に反映をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、時間のほう若干早いですけれども、特に追加の御意見ないということでございますので、議論につきましては、本日はここで終了とさせていただきたいと思います。最後に、次回以降の予定について、事務局より御説明のほどお願いいたします。
【季武補佐】  事務局でございます。次回の開催日程については、3月6日金曜日の15時半からを予定しているところでございます。
 以上でございます。
【森田主査】  ありがとうございました。またスケジュール等については、別途事務局から御連絡いただきたいと思います。全体を通じまして、事務局のほうから何かございますか。特によろしいですか。ありがとうございました。
 それでは、少し予定していた時間よりも早いですけれども、本日は、以上をもちまして議論を終了させていただきたいと思います。これで、第2回の養護教諭・栄養教諭作業部会を閉会とさせていただきたいと思います。委員の先生方、いろいろ意見いただきまして、ありがとうございました。これにて閉会とさせていただきます。ありがとうございました。
 
―― 了 ――

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