中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会運営規則

平成二十九年四月二十四日
教育課程部会決定


  中央教育審議会運営規則(平成二十七年二月二十五日中央教育審議会決定)第四条第五項の規定に基づき、初等中等教育分科会教育課程部会運営規則を次のように定める。

  (趣旨)
第一条 初等中等教育分科会教育課程部会(以下「部会」という。)の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)、中央教育審議会運営規則及び初等中等教育分科会運営規則(平成二十七年二月二十五日初等中等教育分科会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

  (専門部会等)
 第二条 部会に、部会の決定により、専門部会その他の審議組織(以下「専門部会等」という。)を置くことができる。
2  専門部会等に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下この条において「委員等」という。)は、部 会長が指名する。
3  専門部会等に主査及び主査代理を置き、当該専門部会に属する委員等のうちから部会長の指名する者が、 これに当たる。
4  専門部会等の主査は、必要に応じ、当該専門部会等に属さない委員等を、会議に出席させることができる。

  (会議の公開)
 第三条 部会(専門部会等を含む。以下同じ。)の会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
  一 部会長の選任その他人事に関する事項を議決する場合
  二 前号に掲げる場合のほか、部会長が、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合

  (会議の傍聴)
 第四条 部会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省初等中等教育局教育課程課(以下この条において「事務局」という。)の定める手続により登録を受けなければならない。ただし、部会の会議を傍聴することができる者は、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。
  一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関に所属する者 一社につき一人
  二 前号の掲げる者以外の者 原則として受付けの順序に従って事務局が許可する人数
2  前項の登録を受けた者(以下この条において「登録傍聴人」という。)は、部会長の許可を受けて、会議を撮影し、録画し、又は録音することができる。
3  登録傍聴人は、前項の許可を受けようとするときは、事務局の定める手続により申請するとともに、会議を撮影し、録画し、又は録音するに当たっては、事務局の指示に従わなければならない。
4  登録傍聴人は、会議の進行を妨げる行為又は他の傍聴人の傍聴を妨げる行為をしてはならない。
5  部会長は、登録傍聴人が、第二項の規定による許可を受けず、若しくは第三項の規定による事務局の指示に従わずに会議を撮影し、録画し、若しくは録音したとき、又は前項に規定する行為をしたときは、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

  (会議資料の公開)
第五条 部会長は、部会の会議において配付した資料を公開しなければならない。ただし、部会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。

  (議事録の公開)
 第六条 部会長は、部会の会議の議事録を作成し、これを公開しなければならない。ただし、部会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
2  前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、部会長は非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。

  (雑則)
第七条 この規則に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

    附則
  この規則は、部会の決定の日(平成二十九年四月二十四日)から施行する。

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