資料4-1 重複障害者等に関する教育課程の取扱いについて

重複障害者等に関する教育課程の取扱いについて


1.実態に応じた弾力的な教育課程の編成

(1)障害の状態により特に必要がある場合

各教科及び外国語活動の目標及び内容に関する事項の一部を取り扱わないことができる。

各教科の各学年の目標及び内容の全部又は一部を、当該学年の前各学年の目標及び内容の全部又は一部によって、替えることができる。

中学部の各教科の目標及び内容に関する事項の全部又は一部を、当該各教科に相当する小学部の各教科の目標及び内容に関する事項の全部又は一部によって替えることができる。

中学部の外国語科については、外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れることができる。

幼稚園教育要領に示す各領域のねらい及び内容の一部を取り入れることができる。

(2)知的障害を併せ有する児童生徒の場合

各教科又は各教科の目標及び内容に関する事項の一部を、当該教科に相当する特別支援学校(知的障害)の各教科又は各教科の目標及び内容の一部によって替えることができる。この場合、小学部の児童については、外国語活動及び総合的な学習の時間を設けないことができる。中学部の生徒については、外国語科を設けないことができる。

(3)重複障害のうち、障害の状態により特に必要がある児童生徒の場合

各教科、道徳科、外国語活動若しくは特別活動の目標及び内容に関する事項の一部又は各教科、外国語活動若しくは総合的な学習の時間に替えて、自立活動を主とし指導を行うことができる。

2.訪問教育等
障害のため通学して教育を受けることが困難な児童生徒に対して、重複障害者等の教育課程の取扱いによることができる。


3.授業時数
重複障害者、訪問教育を行う場合、特に必要があるときには、各学年の総授業時数及び各教科等の年間授業時数を各学校で適切に定めることができる。


【参考】
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(平成21年3月告示)
第1章 総則 第2節 教育課程の編成
第5 重複障害者等に関する教育課程の取扱い
1 児童又は生徒の障害の状態により特に必要がある場合には,次に示すところによるものとする。
(1)各教科及び外国語活動の目標及び内容に関する事項の一部を取り扱わないことができること。
(2)各教科の各学年の目標及び内容の全部又は一部を,当該学年の前各学年の目標及び内容の全部又は一部によって,替えることができること。
(3)中学部の各教科の目標及び内容に関する事項の全部又は一部を,当該各教科に相当する小学部の各教科の目標及び内容に関する事項の全部又は一部によって,替えることができること。
(4)視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部の外国語科については,外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れることができること。
(5)幼稚部教育要領に示す各領域のねらい及び内容の一部を取り入れることができること。
2 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校に就学する児童又は生徒のうち,知的障害を併せ有する者については,各教科又は各教科の目標及び内容に関する事項の一部を,当該各教科に相当する第2章第1節第2款若しくは第2節第2款に示す知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科又は各教科の目標及び内容の一部によって,替えることができるものとする。なお,この場合,小学部の児童については,外国語活動及び総合的な学習の時間を設けないことができるものとする。また,中学部の生徒については,外国語科を設けないことができるものとする。
3 重複障害者のうち,障害の状態により特に必要がある場合には,各教科,道徳,外国語活動若しくは特別活動の目標及び内容に関する事項の一部又は各教科,外国語活動若しくは総合的な学習の時間に替えて,自立活動を主として指導を行うことができるものとする。
4 障害のため通学して教育を受けることが困難な児童又は生徒に対して,教員を派遣して教育を行う場合については,上記1から3に示すところによることができるものとする。
5 重複障害者,療養中の児童若しくは生徒又は障害のため通学して教育を受けることが困難な児童若しくは生徒に対して教員を派遣して教育を行う場合について,特に必要があるときは,実情に応じた授業時数を適切に定めるものとする。


特別支援学校高等部学習指導要領(平成21年3月告示)
第1章 総則 第2節 教育課程の編成
第6款 重複障害者等に関する教育課程の取扱い
1 生徒の障害の状態により特に必要がある場合には,次に示すところによるものとする。
(1)各教科・科目の目標及び内容の一部を取り扱わないことができること。
(2)高等部の各教科・科目の目標及び内容の一部を,当該各教科・科目に相当する中学部又は小学部の各教科の目標及び内容に関する事項の一部によって,替えることができること。
(3)視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の外国語科に属する科目については,小学部・中学部学習指導要領に示す外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れることができること。
2 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校に就学する生徒のうち,知的障害を併せ有する者については,次に示すところによるものとする。
(1)各教科・科目又は各教科・科目の目標及び内容の一部を,当該各教科・科目に相当する第2章第2節第1款及び第2款に示す知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科又は各教科の目標及び内容の一部によって,替えることができること。この場合,各教科・科目に替えて履修した第2章第2節第1款及び第2款に示す各教科については,1単位時間を50分とし,35単位時間の授業を1単位として計算することを標準とするものとすること。
(2)生徒の障害の状態により特に必要がある場合には,第1章第2節第3款に示す知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科等の履修等によることができること。
(3)校長は,上記2の(2)により,第1章第2節第3款に示す知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科等を履修した者で,その成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとすること。
3 重複障害者のうち,障害の状態により特に必要がある場合には,次に示すところによるものとする。
(1)各教科・科目若しくは特別活動(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科,道徳若しくは特別活動)の目標及び内容の一部又は各教科・科目若しくは総合的な学習の時間に替えて,自立活動を主として指導を行うことができること。この場合,実情に応じた授業時数を適切に定めるものとすること。
(2)校長は,各教科,科目若しくは特別活動(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科,道徳若しくは特別活動)の目標及び内容の一部又は各教科,科目若しくは総合的な学習の時間に替えて自立活動を主として履修した者で,その成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとすること。
4 障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して,教員を派遣して教育を行う場合については,次に示すところによるものとする。
(1)上記1,2の(1)若しくは(2)又は3の(1)に示すところによることができること。
(2)特に必要がある場合には,実情に応じた授業時数を適切に定めること。
(3)校長は,生徒の学習の成果に基づき,高等部の全課程の修了を認定することができること。
5 療養中の生徒及び障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒について,各教科・科目の一部を通信により教育を行う場合の1単位当たりの添削指導及び面接指導の回数等(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,通信により教育を行うこととなった各教科の一部の授業時数に相当する添削指導及び面接指導の回数等)については,実情に応じて適切に定めるものとする。

お問合せ先

特別支援教育課指導係

電話番号:03-5253-4111(代表)

(初等中等教育局特別支援教育課)