資料6-5 委員提出資料

幼保連携型認定こども園 「保育要領」 に盛り込むべき内容について

東京家政大学 増田 まゆみ 

1 「幼保連携型認定こども園保育要領(仮称)」の策定にあたって

1. まず、第1回検討会に提示された資料の以下の法律等にのっとって保育要領の策定に取り組むものとします。

「就学前の子どもに関する教育、 保育等の総合的な提供の推進に関する法律」 (教育及び保育の内容)

第十条幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項は、第二条第七項に規定する目的及び前条に規定する目標に従い、主務大臣が定める。
2 主務大臣が前項の規定により幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項を定めるに当たっては、幼稚園教育要領及び児童福祉法第四十五条第二項の規定に基づき児童福祉施設に関して厚生労働省令で定める基準(同項第三号に規定する保育所における保育の内容に係る部分に限る。)との整合性の確保並びに小学校(学校教育法第一条に規定する小学校をいう。)における教育との円滑な接続に配慮しなければならない。

(設備及び運営の基準)
第十三条都道府県(略)は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。その基準は、子どもの身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な教育及び保育の水準を確保するもの 

2. 乳児から就学前の乳幼児を対象とし、保護者の就労の有無・保育時間等多様な状況での保育の基本を示すものです。

2    1 を踏まえた上で、保育要領に盛り込む内容を以下のように提案します。

総則

○ 幼保連携型認定こども園の保育・教育の基本
ここには 「子どもの最善の利益の尊重を第一義にすることを提示。

○ 保育課程の編成
一貫して 「養護」 が基盤となり、養護と教育の一体性を提示する。

○ 幼保連携型認定こども園の必須の機能である 「子育て支援(保護者支援) 」 の基本を提示
 

第2章 保育の内容・方法

養護
教育

第3章 保育の計画及び留意事項(配慮事項)

第4章 保育の内容にかかわる運営に関する事項

・健康・安全等
・認定こども園固有の配慮事項

第5章 保育の評価等保育の質の向上 ・協働する保育

 

 以上、不十分でありますが、保育要領に盛り込む事項等提示いたします。

 なお、第一回の資料の中で、 以下のような事項について確認が必要だと考えます。

【論点1 幼稚園教育要領及び保育所保育指針との整合性】
 幼稚園は、教育の目的・目標や保健・安全、評価などの運営に関する事項は学校教育法などに規定され、幼稚園教育要領は教育内容に関する事項について記載
 保育所は、 児童福祉法や児童福祉施設の設備及び運営に関する基準などに主として運営に関する事項を規定しつつ、保育所保育指針には、保育そのものの内容に加えて、健康及び安全、保育所の評価、保護者支援、研修等の取扱いについても規定

→保育所保育指針(この指針は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき、保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関連する運営に関する事項を定めるものである。 )

【論点2 :小学校教育との円滑な接続】
 幼稚園教育要領には、小学校以降の生活や学習の基盤の育成と小学校との連携が規定されている。
 保育所保育指針には、就学に向けて、小学校との連携が規定されている。

→保育指針
第3章 ケ  保育所の保育が、 小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることに留意し、幼児期にふさわしい生活を通して、創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うようにすること。
第4章 エ  小学校との連携
(ア) 子どもの生活や発達の連続性を踏まえ、保育の内容の工夫を図るとともに、就学に向けて、保育所の子どもと小学校の児童との交流、職員同士の交流、情報共有や相互理解など小学校との積極的な連携を図るよう配慮すること。
(イ) 子どもに関する情報共有に関して、保育所に入所している子どもの就学に際し、市町村の支援の下に、子どもの育ちを支えるための資料が保育所から小学校へ送付されるようにすること。


下線部のように記述されています。

●「幼稚園教育要領と保育所保育指針改訂の経緯」 については、特に保育所保育指針の記述が不十分であると思います。 今後、機会があれば、資料を提示したいと思います。

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