平成24年6月6日(水曜日)障がいのある学生の修学支援に関する検討会(第1回)資料
平成24年6月6日
高等教育局長決定
平成20年5月に障害者の権利に関する条約が発効され、これまで、我が国においては、障害者基本法の改正(平成23年8月公布・施行)等の制度整備を行ってきた。
一方、各大学等においては、障がいのある学生の在籍者数の急増に伴い、今まで以上に、受け入れや修学支援体制の整備が急務となっている。
こうした状況を踏まえ、これまでの取組に加え、今後の高等教育段階における障がいのある学生の修学支援の在り方について検討を行う。
この検討に当たり、障がいのある学生の修学支援に関する検討会(以下、「検討会」という。)を以下の要領にて開催する。
○1 高等教育段階における障がいのある学生の修学支援の在り方(短期的取組課題、長期的課題の整理)
○2 その他の必要な事項
○1 検討会は別紙に定める有識者により構成する。
○2 検討会は必要に応じて他の関係者よりヒアリング等を行うことができる。
平成24年6月6日から平成25年3月31日までとする。
検討会に関する庶務は、関係局課の協力を得つつ、高等教育局学生・留学生課において処理する。
初等中等教育局特別支援教育課