平成23年12月9日開催の第14回特別委員会における資料1-1と同一
○特別支援教育の専門性について
○特別支援学校教諭免許状の保有率向上を図り、「当分の間、特別支援学校教諭免許状を保有せずに幼・小・中・高等学校の免許状のみで特別支援学校の教員となることが可能とされている制度」について、どのような方向で見直していくべきか。
○小中学校の特別支援学級担任、通級指導担当教員は、現在、小・中学校の免許状のみで担当となることができるが、それに加えた専門性について、どう考えるか。
○特別支援教育コーディネーターについては、学校全体の特別支援教育の推進という観点から、どのような専門性が必要か。
○担当教員以外の教員の専門性について、養成・研修において、それぞれ何を身に付けるべきか。
○特別支援教育支援員等の一層活用を図るため、どのような研修を実施していくべきか。
○障害のある教職員の採用促進のためにどのようなことが考えられるか。
○外部専門家や関係団体等とどのように連携することが適当か。
○1 特別支援学校教員
○2 小・中学校の特別支援教育担当教員等(特別支援学級担任、通級指導担当教員)
○3 特別支援教育コーディネーター
○4 特別支援教育担当教員以外の教員
○5 特別支援教育支援員
第十六条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければならない。
○障害のある子どもが障害のない子どもと共に教育を受けるという障害者権利条約のインクルーシブ教育システム構築の理念を踏まえ、体制面、財政面も含めた教育制度の在り方について、平成22年度内に障害者基本法の改正にもかかわる制度改革の基本的方向性についての結論を得るべく検討を行う。
○手話・点字等による教育、発達障害、知的障害等の子どもの特性に応じた教育を実現するため、手話に通じたろう者を含む教員や点字に通じた視覚障害者を含む教員等の確保や、教員の専門性向上のための具体的方策の検討の在り方について、平成24年内を目途にその基本的方向性についての結論を得る。
日本における障害者に対する公教育は特別支援教育によって行われており、法制度として就学先決定に当たっては、基準に該当する障害のある子どもは特別支援学校に就学する原則分離別学の仕組みになっている。障害者権利条約は、障害のある子どもとない子どもが共に教育を受けるインクルーシブ教育制度の構築を求めており、こうした観点から、現状を改善するために以下を実施することが必要である。 【インクルーシブな教育制度の構築】 人間の多様性を尊重しつつ、精神的及び身体的な能力を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加するとの目的の下、障害者が差別を受けることなく、障害のない人と共に生活し、共に学ぶ教育(インクルーシブ教育)を実現することは、互いの多様性を認め合い、尊重する土壌を形成し、障害者のみならず、障害のない人にとっても生きる力を育むことにつながる。 【地域における就学と合理的配慮の確保】 障害のある子どもは、障害のない子どもと同様に地域の小・中学校に就学し、かつ通常の学級に在籍することを原則とし、本人・保護者が望む場合に加え、ろう者、難聴者又は盲ろう者にとって最も適切な言語やコミュニケーションの環境を必要とする場合には、特別支援学校に就学し、又は特別支援学級に在籍することができる制度へと改めるべきである。 【学校教育における多様なコミュニケーション手段の保障】 手話・点字・補聴援助・要約筆記等による教育、発達障害、知的障害等の子どもの特性に応じた教育を実現するため、ろう者を含む手話に通じた教員や視覚障害者を含む点字に通じた教員、手話通訳者、要約筆記者等の確保や、教員の専門性向上に必要な措置を講ずるべきである。 【交流及び共同学習】 交流及び共同学習には、様々な形態がある。例えば、特別支援学校と小・中学校等の間で行う学校間交流、特別支援学級と通常学級との学校内での交流、居住地の学校で行う居住地校交流、地域の人々との地域交流等があり、それぞれ、直接一緒に活動する直接交流と、手紙やビデオテープの交換等を介して行う間接交流がある。 以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。
|
○ 障害のある子どもは、他の子どもと等しく教育を受ける権利を有し、その権利を実現するためにインクルーシブな教育制度を構築すること。
○ 障害のある子どもとない子どもが、同じ場で共に学ぶことができることを原則と するとともに、本人・保護者が望む場合に加えて、最も適切な言語やコミュニケーションを習得するために特別支援学校・学級を選択できるようにすること。
○ 就学先の決定に際し、本人・保護者の意に反して決定がなされないことを原則とすること。
○ 障害のある子どもの個別のニーズに的確にこたえるため、合理的配慮や必要な支援が提供されるために必要な施策を講ずること。
初等中等教育局特別支援教育課