資料6-3:子ども・若者ビジョンについて

1.子ども・若者ビジョン(平成22年7月23日子ども・若者育成支援推進本部決定)(抜粋)

第3 子ども・若者等に対する施策の基本的方向

○2 障害のある子ども・若者の支援

(障害のある子ども・若者の支援)

障がい者制度改革推進本部の方針を踏まえて、障害のある子ども・若者の支援を含む障害者制度の改革を推進します。
また、障害のある子ども・若者の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、適切な指導及び必要な支援を行う特別支援教育を推進するとともに、その推進の在り方について、インクルーシブ教育システムの構築という障害者権利条約の理念を踏まえた検討を行います。
さらに、障害のある子ども・若者が、身近な地域で安心して生活できるよう在宅サービスや放課後支援の充実を図るなど、障害の特性に配慮した適切な支援が提供されるよう取組を推進します。

(発達障害のある子ども・若者の支援)

医療、保健、福祉、教育関係機関等の連携が重要であることから、「発達障害者支援センター」を核とした地域支援体制の強化を推進します。
健康診査等を通じた早期発見に努めるほか、保健指導手引書の普及等により適切な相談・指導の実施を推進します。
発達が気になる段階からの支援や、学校、相談支援事業所等において、発達の段階に応じた適切な指導等を行うとともに、「発達障害教育情報センター」、「発達障害情報センター」等において、発達障害についての正しい理解の啓発や情報提供等の充実を図ります。

(障害者に対する就労支援等)

障害者雇用率を柱とした障害者雇用の一層の促進を図るとともに、ハローワークを中心に、福祉・教育機関と連携した「障害者就労支援チーム」による支援を行うこと等により、就職の準備段階から職場定着までの一貫した支援を展開します。併せて、様々な障害の態様やニーズを踏まえた職業訓練機会を確保します。
学校において、産業界や労働関係機関との連携の下、就業体験の機会を積極的に設けるなどして職業教育の充実を図ります。
また、授産施設等で働く障害のある人の工賃水準の引上げ等に取り組むとともに、企業等で働く機会を増やすため福祉的就労から一般雇用への移行促進を図ります。

2.子ども・若者育成支援施策の実施状況について(子ども・若者育成支援推進点検・評価会議第1部会(第1回)(平成23年9月12日)配付資料)(関連部分概要)

第3 子ども・若者等に対する施策の基本的方向

○2 障害のある子ども・若者の支援

(障害のある子ども・若者の支援)

<文部科学省>

  • 障害のある子どもについては、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し、社会参加するために必要な力を培うため、一人一人の障害の状態等に応じ、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級において、特別の教育課程や少人数の学級編制の下、特別な配慮をもって作成された教科書、専門的な知識・経験のある教職員、障害に配慮した施設・設備等を活用して指導が行われている。
  • 「中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会」において専門的な調査審議が行われており、平成22年12月にはインクルーシブ教育システムの構築という障害者権利条約の理念を踏まえた特別支援教育の在り方について、方向性や就学相談・就学先決定の在り方に関する論点整理がとりまとめられ、公表。
  • 障害のある子どもと、障害のない子どもや地域の人々が活動を共にすることは、子どもの経験を広め、積極的な態度を養い、豊かな人間性や社会性を育む上で意義があるばかりでなく、地域の人々が障害のある子どもに対する正しい理解と認識を深めるためにも有意義であり、その充実を図るように、特別支援学校及び小・中・高等学校の学習指導要領等においては、その充実を図るように規定している。
  • 特別支援学校及び特別支援学級等への就学の特殊事情にかんがみ、これらの学校に就学する幼児児童生徒の保護者等への経済的負担を軽減し、就学を奨励するため、保護者の経済的負担能力に応じて、国及び地方公共団体は就学奨励費を支給。

<厚生労働省>

  • 障害のある子ども・若者が地域で安心して生活ができるよう、市町村等がホームヘルプや児童デイサービス等の必要な福祉サービスを提供している。
  • 医療のニーズの高い幼児児童生徒等に対して、介護職員等によるたんの吸引等の実施のための規定を盛り込んだ「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」が第177 回国会に提出され、成立した。

(発達障害のある子ども・若者の支援)

<文部科学省>

  • 「発達障害者支援法」や「学校教育法等の一部を改正する法律」の施行等を踏まえ、幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校等のすべての学校において、発達障害を含め障害のある幼児児童生徒への支援体制を整備することを目指し、各都道府県への委託事業として「特別支援教育総合推進事業」を実施。
  • 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の「発達障害教育情報センター」において、学校の教職員や保護者等に対し、発達障害に関する正しい理解や支援等に関する様々な教育情報、教員研修用の講座等をインターネットを通じて提供しており、厚生労働省とも連携をしながら、必要なコンテンツ等の充実を図っている。

<厚生労働省>

  • 地域において、医療・保健・福祉・教育・雇用等の関係者と連携して、発達障害者やその家族に対する相談支援等を行う「発達障害者支援センター」の整備を推進しているところであり、平成23年4月1日現在において64都道府県・指定都市(未設置の岡山市及び相模原市についても平成23年度以降設置予定)に設置。
  • 「発達障害者支援体制整備事業」により、乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援を行うための支援関係機関のネットワークを構築し、発達障害者の地域支援体制の整備を推進。
  • 発達障害等に関する知識を有する専門員が、保育所等の子どもやその親が集まる施設・場を巡回し、施設のスタッフや親に、障害の早期発見・早期対応のための助言を行うなどの取組を実施。
  • 先駆的な取組を通じ、発達障害者への有効な支援手法を開発・確立する「発達障害者支援開発事業」の実施や、発達障害に関する知見を集積し、全国へ情報提供を行う「発達障害情報センター」の設置、発達障害研修事業の充実、発達障害の成因や病態の解明、診断・評価、療育方法等に関する研究事業への助成を行っている。

(障害者に対する就労支援等)

<文部科学省>

  • 特別支援学校においては、生徒の障害の状態等に応じ、コンピュータや情報通信ネットワークを活用して、情報技術や情報処理の能力を育成したり、産業界との連携を図った職場体験の機会を設けたりするなど、時代の進展や社会の変化に対応した職業教育を行っている。

<厚生労働省>

  • 「障害者の雇用の促進等に関する法律」において、民間企業等に対し、雇用する労働者の一定割合(障害者雇用率:民間企業は1.8%)に相当する数以上の障害者を雇用することを義務づけており(障害者雇用率制度)、雇用率の達成に向け、ハローワーク等において厳正な雇用率達成指導を実施し、障害者の雇用促進を図っている。
  • 雇用施策と福祉施策及び教育施策との連携を図ることが重要であるため、ハローワークが中心となり、地域の福祉施設や特別支援学校等の関係機関と連携し、就職から職場定着まで一貫した支援を行う「チーム支援」を実施。
  • 障害者自立支援法において、一般就労への移行を支援する「就労移行支援」と、一般就労が困難な者に対して働く場を提供等する「就労継続支援」を行っている。
  • 発達障害等により、コミュニケーション能力や対人関係に困難を抱えている者に対して、ハローワークに配置している専門の相談員によるきめ細かな個別相談、支援等を実施する「若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラム」を実施。

 

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)