(1)たんの吸引や経管栄養は「医行為」と整理されており、医師・看護師等の免許を持つ者以外が反復継続する意思をもって行うことは禁止。
(2)一方、たんの吸引、経管栄養等のいわゆる「医療的ケア」を必要とする児童 生徒が増加(公立の特別支援学校には7,306名在籍(平成22年5月1日現在:特別支援教育課調べ))。
(3)そこで、たんの吸引等を必要とする児童生徒等が学校にいる間看護師が常駐すること、必要な研修を受けること等を条件として、特別支援学校の教員がたんの吸引や経管栄養を行うことは「やむを得ない」として許容されている。
(1)今般の改正により、一定の研修を受けた者が一定の条件の下にたんの吸引等を実施できることを制度化する。
(1)実施できる行為は、たんの吸引・経管栄養(具体的な行為は厚生労働省令で定める)。
(2)「登録研修機関」:たんの吸引等の研修を行う機関を都道府県知事に登録
(3)「登録事業者」:自らの事業の一環として、たんの吸引等を行う者は、事業所ごとに都道府県知事に登録
(4)「登録研修機関」での研修を修了したことを都道府県知事に認定された者(教員に限らない)は、上記により登録された事業所においてたんの吸引等を行うことができる。
(1)平成24年4月1日施行
(2)現在、「やむを得ない」ものとしてたんの吸引等の実施を認められている特別支援学校教員も、都道府県知事の認定を受けることによって、引き続き実施できる。
初等中等教育局特別支援教育課