資料1-1:合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループの設置について

平成23年5月27日
特別支援教育の在り方に関する特別委員会決定

 特別支援教育の在り方に関する特別委員会(以下「特別委員会」という。)の下に,更に専門的な検討が必要な合理的配慮等の環境整備に関する調査審議を行うため,「合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ」(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。ワーキンググループは,検討の経過を特別委員会に報告するものとする。

1 検討事項

(1)合理的配慮について(障害種別(視覚障害,聴覚障害,病弱,肢体不自由,知的障害及び発達障害)並びにこれら障害種に共通する事項)

(2)その他の環境整備について

2 委員等

(1)ワーキンググループに属すべき委員,臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は,特別委員会の委員長が指名する。

(2)ワーキンググループに主査を置き,委員等の互選により選任する。

(3)主査に事故があるときは,ワーキンググループに属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

3 設置期間

ワーキンググループは,1の検討事項に関する審議が終了したときに廃止するものとする。

4 その他

ワーキンググループの庶務は,初等中等教育局特別支援教育課において処理することとする。

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)