資料9:久松委員提出資料

障害の種別を超えた学校教育制度から障害個別
および個人のニーズに対応したインクルーシブ教育へ

2010年11月19日
財団法人全日本ろうあ連盟 久松三二

 学校教育法で定める現行の特別支援教育制度は、障害の種別を超えた学校教育を理念とし統合的な特別支援教育を目標にしてきましたが、統合を推進することにより障害個別教育の「専門性」「集団性」が損なわれてきていることが指摘されています。これは、特別支援教育の理念である『障害のある幼児児童生徒の教育の基本的な考え方について、特別な場で教育を行う「特殊教育」から、一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行う「特別支援教育」に発展的に転換とされていること』が崩れることを意味します。

 今後、障害者権利条約の第24条に定める「教育」の条項に即して、現行の特別支援教育制度を発展的に改良していくことによってインクルーシブ教育を推進する役割を担うことができるようにしていく必要があります。

1.就学相談・就学先決定の在り方について

    (1)早期発見、早期治療、早期支援

      • 保護者への相談、情報提供、移動支援、経済的支援、就学先相談

    (2)就学先決定の仕組みの再検討

      • 障害をもつ本人及び保護者の合意形成
      • 東松山方式及び東大阪方式の検討
      • 学校教育法施行令の見直し

    (3)一貫した支援体制の構築

      • 個別の発達段階に応じて障害を持つ本人及び保護者への支援
      • 個別教育支援計画の策定

 

2.特別支援教育を推進するための人的・物的な環境整備

    (1)環境整備全般

      • バリアフリー新法及び交通基本法(仮称)による環境整備
      • 総合福祉法(仮称)による移動支援等の活用

    (2)合理的配慮

      • 障害者権利条約、障害者基本法及び障害者差別禁止法(仮称)に定める合理的配慮を検討、整理

    (3)交流及び共同学習並びに通級支援

    (4)個別支援センターの設置及び活用

      • 障害を持つ本人及び保護者への早期教育支援
      • 障害をもつ本人及び保護者へのサポート(医療支援、移動支援、経済的支援等)
      • 障害をもつ本人及び保護者への情報提供
      • 障害をもつ本人及び保護者への就学相談
      • 特別支援学校及び地域学校教職員へのサポート(専門的な教育指導支援、研修支援、相談支援)
      • 障害をもつ本人の言語(日本語及び手話言語)の発達及びコミュニケーション発達を評価・支援する仕組みの構築
      • 教育、心理、福祉、医療に精通した専門家、介助者及び障害をもつ当事者の配置

    ※中間報告案にあるような特別支援学校そのものがセンター機能を有するのではなく、個別支援センターが特別支援センターとは独立した機関(組織)であること、そしてこの個別支援センターが、特別支援学校と地域の学校の両方を支援する機能を有することが望ましい。

 

3.教職員の確保及び専門性の向上のための方策

    (1)教職員の専門性の確保

      • 専門性を確保している教職員の人事異動への配慮及び配置転換

    (2)教職員の養成・研修・免許

      • 研修制度の拡充、研修を受けやすい環境への配慮、免許制度の見直し

    (3)教職員への障害のある者の採用

      • 障害をもつ教職員の一定程度の配置(確保)

 

4.特別支援学校体制の見直し

    (1)特別支援教育、聾教育、盲教育の三体系とする

      • 特別支援学校(病弱、知的障害、肢体不自由)
      • 聾学校(聴覚障害、聴覚障害を含む重複障害、盲ろう者)
      • 盲学校(視覚障害、視覚障害を含む重複障害、盲ろう者)

     

    障害者権利条約

     第24条1項(e)「学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する効果的で個別化された支援措置がとられることを確保すること。」および同条3項の「締約国は、障害者が地域社会の構成員として教育に完全かつ平等に参加することを容易にするため、障害者が生活する上での技能及び社会的な発達のための技能を習得することを可能とする。このため、締約国は次のことを含む適切な措置をとる。

      (a)点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式並びに適応及び移動のための技能の習得並びに障害者相互による支援及び助言を容易にすること。
      (b)手話の習得及び聴覚障害者の社会の言語的な同一性の促進を容易にすること。
      (c)視覚障害若しくは聴覚障害又はこれらの重複障害のある者(特に児童)の教育が、その個人にとって最も適当な言語並びに意思疎通の形態及び手段で、かつ、学問的及び社会的な発達を最大にする環境において行われることを確保すること。(政府仮訳)

以上

 

 

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初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)