参考資料9:これまでの制度改正の状況

これまでの制度改正の状況

 

平成14年 学校教育法施行令改正(H14.4.24改正、H14.9.1施行)

○1 特別支援学校に就学すべき障害の程度(就学基準)の改正

    各障害ごとに医学や科学技術の進歩等を踏まえた内容に見直し(別紙)

 

○2 認定就学制度の導入

    就学基準に該当する児童生徒で市町村の教育委員会が小・中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者(認定就学者)については、小・中学校に就学する認定就学制度を導入

 

○3 専門家の意見聴取の義務付け

    障害のある児童の就学先の決定に際して、市町村の教育委員会による、教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒の就学に関する専門的知識を有する者の意見の聴取を義務付け

 

※この際、○1専門家の意見を聴くため、専門家からなる就学指導委員会を設置することが重要であること、○2就学指導に当たっての留意事項として保護者の意見を聴いた上で就学先を総合的な見地から判断することが大切であることを通知

 

平成19年 学校教育法施行令改正(H19.3.30改正、H19.4.1施行)

・保護者の意見聴取の義務付け

    障害のある児童の就学先の決定に際して、上記の専門家からの意見聴取に加え、保護者からの意見聴取の義務付けを新たに規定

 

(参考)

平成21年 「特別支援教育の更なる充実に向けて」

    (H21.2.12 特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議 審議の中間取りまとめ)

    • 個別の教育支援計画の作成・活用を通じて、障害の程度が就学基準に該当するかどうかに加えて、必要な教育的ニーズ、保護者や専門家の意見、就学先の学校における教育や支援の内容等を総合的に判断して決定する仕組みとするよう提言

 

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初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)