資料7:埼玉県教育委員会提出資料

資料

「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」におけるヒアリング資料
「埼玉県の特別支援教育の現状」
(「支援籍」制度の取組及び就学に係る概要等について)

平成22年10月5日
埼玉県教育委員会

 

1 埼玉県における「ノーマライゼーションの理念に基づく教育」の推進

 埼玉県では、平成15年度、埼玉県特別支援教育振興協議会に「ノーマライゼーションの理念に基づく教育をどのように進めるか」について検討を依頼し、11月に検討結果の報告をいただいた。
 その中では、社会のノーマライゼーションの一層の進展には、学校において「心のバリアフリー」と「社会で自立できる自信と力」をはぐくむ教育を推進することが重要であると示された。
 主な取組の内容は、以下の通りである。

    ○1 特別支援学校(学級)に在籍している障害のある児童生徒が、居住地の小中学校で学習することで、障害のない児童生徒との交流の機会を拡大するとともに、小中学校の通常の学級に在籍している発達障害などの特別な教育的支援を必要とする児童生徒が、その教育的ニーズに応じて、特別支援学校や特別支援学級で、自立活動などの専門的な学習を行う「支援籍」を制度化する必要があること。

    ○2 これまで就学先を決めることに重きを置いていた就学指導の在り方を、個別の教育支援や保護者との相談機能の充実という観点から見直し、委員会の名称も、「就学指導委員会」から「就学支援委員会」へと改めること。

    ○3 社会で自立できる自信と力をはぐくむ教育を充実させ、一貫した教育的支援を行えるようにするため、「個別の教育支援計画」を作成すること。

 この検討結果報告を受けて、埼玉県では、平成16年度から2か年、熊谷市、坂戸市をモデル市として総合研究事業をスタートさせた。この事業は、平成16年度からの2年間を「試行期」、平成18年度からの2年間を「普及期」、平成20年度からの2年間を「定着期」として位置付け6年計画で進められた。

 

2 支援籍制度について

 「支援籍」制度は、ノーマライゼーションの理念に基づく教育を推進するための制度として、就学支援委員会と同様、平成16年度からスタートしたものである。
 支援籍は、障害のある児童生徒や特別な教育的支援を必要とする児童生徒が在籍している学校のほかに、児童生徒の教育的ニーズに応じた学校や学級において、ノーマライゼーションの理念に基づく学習を可能な限り実現するための学籍で、埼玉県独自の取組である。
 支援籍には、その目的や内容によって、通常学級支援籍、特別支援学級支援籍、特別支援学校支援籍の3つの種類がある。

(1)通常学級支援籍

 特別支援学校や特別支援学級に在籍している障害のある児童生徒は、日々の授業等で、その障害に応じた教育を受けているが、一方では障害のない児童生徒との交流や地域とのつながりが希薄になる。また。障害のない児童生徒にとっては、障害のある児童生徒と一緒に学ぶ機会が得られないことから、障害に対する理解や心のバリアフリーをはぐくむ機会を逸していると考えられる。
 そのため、特別支援学校や特別支援学級に在籍している児童生徒が、居住地の小中学校に支援籍を置いて学習することが障害のある子にとっても障害のない子にとっても大変重要となる。
 平成21年度の実施者数は388名で、そのうち小学生が302名、中学生が86名である。平均の実施回数は約3.2回となっている。
 障害種別では、聴覚障害の児童生徒の実施率が最も高く、聴覚障害特別支援学校在籍者171名中、42名が居住地の小中学校において学習しており、約4人に1人が実施したことになる。
 実施に当たっては、同じクラスの一員であるということを明確にするためにも、教室内に机や椅子、ロッカーなどを用意することや出席簿を用意することが大切である。

(2)特別支援学級支援籍

 小中学校の通常の学級に在籍している発達障害などの特別な教育的ニーズのある児童生徒の教育的ニーズに応じた専門的な指導や支援を行うため、特別支援学級に支援籍を置き、個別の指導計画に基づき学習を実施するものである。
 平成21年度の実施者数は、259名で、そのうち小学生が220名、中学生が39名であり、小学生のニーズが圧倒的に高い。実施頻度としては、週数時間ということで週単位で位置付けているケースが多い。学習しているうちの約半数が知的障害の児童生徒あるが、LD、ADHDなど発達障害の児童生徒も約4分の1が学習を受けている。参加している学習の内容は、個々の教育的ニーズによって異なるが、比較的、国語、算数(数学)の授業に参加しているケースが多い。
 実施に当たっては、通級指導に類似した形として位置付けている。

(3)特別支援学校支援籍

 小中学校の通常の学級や特別支援学級に在籍している特別な教育的ニーズのある児童生徒が、その障害に基づく困難の改善を図る目的で、より専門的な教育を受けるために特別支援学校に支援籍を置いて学習をするものである。
 平成21年度の実施者数は75名で、そのうち小学生が57名、中学生が18名である。実施頻度としては、週1回、もしくは月1回としているケースが多い。実施に当たっては、教育相談の一環として位置付け、学習の内容は自立活動が多い。

(4)支援籍の実施数の推移

年度

通常学級支援籍
実施市町村数

通常学級支援籍
実施者数

 特別支援学級
支援籍実施者数

特別支援学校
支援籍実施者数

平成19年度

58/70

306名

180名

34名

平成20年度

64/70

366名

263名

53名

平成21年度

61/64

388名

259名

75名

    ※平成21年度末に市町村合併があり、市町村数が70市町村から64市町村に変更された。

(5)支援籍学習の実施について(ノーマライゼーション教育推進支援籍学習実施要領より)

1 目的

     この要領は、支援籍実施のために必要な手続き等を定めるものである。
     なお、実施に係る手続き等の詳細については、別添「支援籍学習実施細部要領」に示す。(※ 細部要領は省略)

2 支援籍の定義

     支援籍とは、ノーマライゼーションの理念に基づく教育を推進する観点から、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が一緒に学ぶ機会の拡大を図るとともに、障害のある児童生徒に対するより適切な教育的支援を行うため、「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」に基づき、必要な支援を在籍する学校又は学級以外で行うための仕組みである。

3 支援籍学習の目的

     ノーマライゼーションの理念に基づく教育の推進は、児童生徒に障害者に対する差別や偏見といった心の障壁を取り除く、「心のバリアフリー」を育むとともに、障害のある児童生徒に「社会で自立できる自信と力」を育むことを目的とするものである。
     障害のない児童生徒にとっては、小中学校の通常の学級に支援籍を置く障害のある児童生徒と一緒に学ぶことにより「心のバリアフリー」を育むことができ、障害のある児童生徒にとっては、在籍校(学級)以外の学校(学級)において支援を受けることにより「社会で自立できる自信と力」を育むことができる。
     また、特別支援学校に在籍する児童生徒にとっては、小中学校の通常の学級に支援籍を置くことにより地域との関係を深めることができる。

4 在籍校における教育課程上の位置づけ

     支援籍学習は、発達障害を含む障害のある児童生徒一人一人の特別な教育的ニーズに応じた支援を行うため、「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」に基づいて実施するものであり、在籍校の教育的支援を補完する目的で実施するものである。

    (1)小中学校の通常の学級で支援を受ける場合

       特別支援学校及び特別支援学級に在籍する児童生徒が、「地域とのつながりを図る」という観点のもと、地元の小中学校において一定程度学習する機会を設けるということが中心となるので、「特別活動」として位置付けることを基本としながら、実態に応じ発展的に「自立活動」や「教科学習」等として位置付けることも可能とする。

    (2)小中学校の特別支援学級で支援を受ける場合

       通常の学級に在籍する児童生徒一人一人の特別な教育的ニーズに応じたきめ細かな支援を図るものであり、当面は、学校教育法施行規則第140条及び第141条による通級指導に類似する仕組みとして実施するものとする。

    (3)特別支援学校で支援を受ける場合

       小中学校の通常の学級に在籍する児童生徒については特別支援学級の支援籍と同様の考え方によるが、特別支援学級に在籍する児童生徒については、当面、特別支援学校の教育相談の一環として位置付けるものとする。

5 通学について

     支援籍学習は、在籍校の教育課程に基づいて実施するものであるため、支援籍学習に係る通学においても在籍校の学校管理下として取り扱うものとする。
     また、付き添いが必要なケースが多いことから、安全上の配慮をしつつ、可能な限り福祉制度やボランティアの活用が図れるよう支援し、保護者の負担軽減に配慮する。

6 指導・介助について

     在籍校及び支援籍校の協議の下、実施計画を作成し、当面は在籍校の教諭等の協力の下、行うものとする。また、必要に応じ、ボランティアの活用を図っていくものとする。

7 教科用図書について

     支援籍学習で教科用図書を使用する場合には、事前に支援籍校及び当該市町村教育委員会と協議し、適切に対応するものとする。

8 給食について

     支援籍校において給食を採る場合は、在籍校において欠食の手続きを行い、支援籍校で実費分を支払うものとする。

9 公簿等の扱いについて

     支援籍学習は、「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」に基づき教育課程に位置づけた学習であることから、計画的に実施するとともに、指導経過を十分に把握して評価を適切に行う必要がある。したがって、指導記録等の整理はもちろん、指導要録にも記載するものとする。

10 事故防止及び事故発生時の対応について

     事故防止に当たっては、日ごろから在籍校と支援籍校の連絡を密に行い、当日の実施計画案を作成するとともに、児童生徒の健康安全面及び施設設備の安全確保に十分留意することとする。
     また、怪我などの応急措置については支援籍校で対応するが、その後の対応や事故報告、センター給付などの手続きについては在籍校で対応するものとする。

(6)事例1(通常学級支援籍)

    ○1 在籍校(A特別支援学校(肢体不自由))、支援籍校(B市立C小学校)

    ○2 支援籍学習での様子

      • 実施2年目。年3回の実施。休み時間と3時間目の図工・音楽等に参加。
      • 通常の授業に参加して、班活動場面で交流を図るようにした。

    ○3 成果

      • 休み時間には、学級以外の子どもたちとの交流も増えた。
      • 班活動ではクラスの子供たちが本人の表情や動きをみて関わることができた。

    ○4 課題

      • 学年が上がるにつれて、どの授業の中で交流するかが難しくなる。
      • 3階に教室があり、移動面で検討が必要。

(7)事例2(特別支援学校支援籍)

    ○1 在籍校(D市立E中学校)、支援籍校(F特別支援学校中学部)

    ○2 支援籍学習での様子

      • 年20回の実施。主に自立活動に参加し、個別の学習を受けている。
      • 学習面での困難さや身体的なぎこちなさに対しての学習を行った。

    ○3 成果

      • ゆっくり字を書く練習をしたり、バランスボールを使って身体の使い方や調整力を高める学習をしたことで、課題とされたことが少しずつ改善された。
      • 班活動ではクラスの子供たちが本人の表情や動きをみて関わることができた。

    ○4 課題

      • 在籍校との連携の在り方。
      • 学習の内容をレベルアップしていくこと。

(8)支援籍実施上の課題

 通常学級支援籍を始め、3つの支援籍は、年ごとに普及、定着してきている。当初も目標であった全市町村での実施については、ほぼ全ての市町村で実施されており、埼玉県のどこに住んでいても、支援籍学習をすることができる体制は整った。
 また、支援籍については、平成21年度までで当初の計画を終了したため、平成22年度は、これまでの支援籍の在り方を整理するとともに、今後の支援籍の在り方を検討するために、「支援籍検討会議」を開催し、支援籍実施要領及び支援籍実施細部要領の改訂を念頭においた会議を行っている。
 主な課題としては、以下のものがあげられる。

    ○1 支援籍学習の内容の質を高めていくこと。

    ○2 特別支援学校に在籍している児童生徒が、入学式への参加など早期からの支援籍を実施できるようにしていくこと。

    ○3 特別支援学校(学級)に在籍している全ての児童生徒が居住地の小中学校とのつながりを深められるようにすること。

    ○4 支援籍を支える体制の整備を図ること。

    ○5 本人や保護者を始め、支援籍を進める関係者や地域の人々に対して支援籍の理解啓発を図ること。

 

3 埼玉県の就学支援の在り方について

(1)就学支援委員会について

 就学指導については、個別の教育的支援の観点をより大切にすることや、就学後においても継続的な相談支援に取り組むことが必要となる。そのため、これまで就学先を判断するだけの委員会としての役割が主だった「就学指導委員会」を、就学に当たって、個に応じた支援を全面的に打ち出した「就学支援委員会」に名称変更も行った。
 また、委員についても、医療機関の関係者はもとより、福祉機関の関係者、特別支援学校や特別支援学級の教員なども含め充実させるなど取り組むこととした。

(2)就学支援の基本的な考え方

    ○1 保護者の願いや気持ちを共感的に丁寧に聴く。

    ○2 保護者の意見や専門家の助言を踏まえながら、子ども一人一人の障害や発達の状況について的確に把握する。

    ○3 療育機関や幼稚園等の関係機関との連携を深め、早期からの相談支援を行う。

    ○4 就学支援においては、就学時だけでなく、就学後の経過観察が必要な子どもに対して、保護者との信頼関係を保ちながら、丁寧なフォローアップに努める。

    ○5 障害のある子どもに対しては、その成長の過程において多面的、専門的な支援が必要となることがある。そのため、さまざまな関係機関の専門家と連携を図り、一貫した相談支援体制を築く。

    ○6 障害のある子どもの就学支援をしっかりと行うために、個別の教育支援計画を策定し、活用する。

(3)就学支援委員会の役割

    ○1 障害のある子どもの就学先について、その障害の種類、程度等を教育学、医学、心理学等の観点から調査・審議する。

    ○2 特別支援学校や特別支援学級、通級指導教室の教育的支援の内容等について助言する。

    ○3 小中学校や特別支援学校に就学した障害のある子どもに対するフォローアップを行うとともに、障害の状態の変化等に伴う転学や、通級による指導や特別支援学級での教育の必要性について調査・審議をする。

    ○4 障害のある子どもの教育支援プラン(個別の教育支援計画等)への助言を行う。

 

4 東松山市における就学支援の在り方について

 東松山市は、平成19年7月に、障害のある子どもの就学先を決めるために、これまでの「就学支援委員会」を、より子どもや保護者の希望を尊重するために「就学相談調整会議」と改めた。

(1)主な変更点について

    ○1 相談窓口の増設

    • 相談窓口を1カ所から2か所に増やし、相談しやすい環境づくりを行った。

    ○2 就学相談専門員の配置

    • 就学相談業務のうち、庶務及び関係機関との連絡調整に関する業務を行う担当者として、「就学相談専門員」を配置した。

    ○3 保護者への情報提供の充実

    • 保護者と共に、関係機関に足を運ぶ回数を増やしたり、保護者との面談の機会を多く持つことによって、保護者への情報提供を一層充実する。

    ○4 就学相談員による相談活動の充実

    • 教育関係者以外の福祉関係職員を採用することで、相談活動の充実を図った。

    ○5 就学先の決定についてより子どもや保護者の希望を尊重する制度へと改める

    • 就学相談調整会議では、医学、教育学、心理学等からの意見聴取を行うとともに、保護者への情報提供を丁寧に行う。

    ○6 就学相談調整会議のメンバーの増員

    • 臨床心理士、幼稚園、保育園の関係者、特別支援学校関係者、保護者代表などの方々が新たにメンバーとして加わり、広い範囲から意見をいただくようにした。

    ○7 各学校の就学相談委員会の役割

    • 各学校においては、これまで通り就学相談委員会を設置し、その話し合いをもとに就学相談調整会議で情報提供を行う。

(2)就学相談調整会議の役割について

    ○1 未就学児

    • 障害のある子どもの就学について、その障害の種類、程度等を踏まえ、教育学、医学、心理学等の観点から調査・審議し、学校・保護者に情報提供または、助言を行う。
    • 障害のある子どもの実態把握と、就学相談体制の推進を行う。

    ○2 在学児童生徒

    • 小中学校や特別支援学校に就学した、障害のある子どもに対するフォローアップを行うと共に、障害の状態の変化に伴う転学や、通級による指導や特別支援学級での教育の必要性について調査・審議し、学校・保護者に情報提供または、助言を行う。
    • 特別支援学級や通級指導教室の教育的支援の内容等について助言を行う。
    • 支援籍実施に向けて、教育支援プラン(個別の指導計画)をもとに審議し、助言を行う。

(3)東松山市の就学に係る現状

○1 特別支援学級数の推移

 

H19年度

H20年度

H21年度

H22年度

小学校

18

19

23

25

中学校

8

8

8

8

 

○2 特別支援学級在籍者数の推移

 

H19年度

H20年度

H21年度

H22年度

小学校

40

50

57

59

中学校

24

26

27

17

    ※市内小学校数11校、中学校数5校
    ※特別支援学級は、知的、肢体、情緒の3つの学級の合計である。

(4)現状から見られる課題

    ○1 障害のある児童生徒に対する教育活動

    ○2 障害のある児童生徒に対応した学校施設設備

    ○3 障害のある児童生徒に対する介助員の確保

    ○4 医療的ケアの必要な児童生徒に対する看護師の確保

 

5 個別の教育支援計画の策定と活用について

 障害のある児童生徒が、社会で自立できる自信と力をはぐくむ教育を充実させるためには、個別の教育支援計画に基づく一貫した教育的支援を行う必要がある。
 埼玉県では、発達障害を含めた障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な対応を図ることを基本として、教育、福祉、医療、労働等が一体となって乳幼児期から学校卒業後まで障害のある子ども及び保護者等に対する相談及び支援を行う体制の整備を進め、障害のある児童生徒一人一人の一貫した支援を行うために、個別の教育支援計画の策定を推進してきた。
 主な取組の内容は、以下の通りである。

(1)総合的な教育計画とする。

 個別の教育支援計画と個別の指導計画を別々に作成するのではなく、「教育支援プランA・B」として記入項目を整理し、1つには総論・各論的な観点から、2つには長期・短期的な観点から、お互いの機能を補完するような総合的な教育計画となるようにする。

(2)就学支援委員会からの助言を得る。

 障害のある幼児児童生徒一人一人のニーズを正確に把握し、より適切できめ細かな支援を行うため、計画の作成を学校完結型にすることなく、必要に応じて就学支援委員会から専門的な助言が得られるようにする。

(3)全県統一の書式を使用する。

 特別支援教育及び支援籍学習の推進のためには、これまで以上に特別支援学校及び小中学校等との学校間の連携、就学支援委員会や関係機関との総合的な連携の強化が必要となる。そのため、可能な限り県下で統一した書式を使用する方向で推進する。

 

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初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)