【小・中学校】
普通学級は児童生徒数40人を標準としているところ、特別支援学級は児童生徒数8人を標準としている。
【特別支援学校の小・中学部】
単一障害の児童生徒で編制する学級は児童生徒数6人を標準とし、重複障害の児童生徒で編制する学級は児童生徒数3人を標準としている。
【高等学校】
普通学級は生徒数40人を標準としている。
【特別支援学校の高等部】
単一障害の児童生徒で編制する学級は児童生徒数8人を標準とし、重複障害の児童生徒で編制する学級は児童生徒数3人を標準としている。
【小・中学校】
学級数(普通学級+特別支援学級)に応じて教職員定数の標準が算定されるほか、普通学級に在籍しつつ「通級による指導」が行われる場合には、加配措置が講じられている。
【特別支援学校の小・中学部】
学級数(単一障害学級+重複障害学級)に応じて、小・中学校に準拠して教職員定数の標準が算定されるほか、以下のような加算が行われる。
○1 教育相談担当教員:学校規模に応じて1~3人
○2 自立活動担当教員:障害種に応じて、最低4人~7人
○3 寄宿舎指導員:寄宿舎を置く場合、最低12人
義務教育諸学校については、以上の教職員定数の標準を基礎として、教職員給与費等の国庫負担が行われている。
【高等学校】
収容定員に応じて教職員定数の標準が算定される。
【特別支援学校の高等部】
学級数(単一障害学級+重複障害学級)に応じて、教職員定数の標準が算定されるほか、以下のような加算が行われる。
○1 生徒指導担当教員:学校規模に応じて1~2人
○2 自立活動担当教員:障害種別に学級数に応じて加算
○3 寄宿舎指導員:寄宿舎を置く場合、最低12人
高等学校及び特別支援学校高等部については、以上の教職員定数の標準を基礎として、教職員給与費等の地方財政措置が行われている。
【小・中学校】
平成4年度~平成11年度 |
1,717人 |
平成18年度 |
282人 |
平成19年度 |
258人 |
平成20年度 |
171人 |
平成21年度 |
300人 |
平成22年度 |
1,418人 |
合計 |
4,146人 |
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【特別支援学校(小・中学校に在籍する聴覚障害者への通級指導対応のための教員)】
平成13年度~平成17年度 |
194人 |
【特別支援学校】
平成19年度 |
53人 |
平成21年度 |
35人 |
平成22年度 |
313人 |
合計 |
401人 |
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初等中等教育局特別支援教育課