資料5:新・公立義務教育諸学校教職員定数改善計画(案)について

公立学校における特別支援教育に関する教職員定数等について

1.学級編制の標準・教職員配置

(1)学級編制の標準

    【小・中学校】
     普通学級は児童生徒数40人を標準としているところ、特別支援学級は児童生徒数8人を標準としている。

    【特別支援学校の小・中学部】
     単一障害の児童生徒で編制する学級は児童生徒数6人を標準とし、重複障害の児童生徒で編制する学級は児童生徒数3人を標準としている。

    【高等学校】
     普通学級は生徒数40人を標準としている。

    【特別支援学校の高等部】
     単一障害の児童生徒で編制する学級は児童生徒数8人を標準とし、重複障害の児童生徒で編制する学級は児童生徒数3人を標準としている。

 

(2)教職員配置

    【小・中学校】
     学級数(普通学級+特別支援学級)に応じて教職員定数の標準が算定されるほか、普通学級に在籍しつつ「通級による指導」が行われる場合には、加配措置が講じられている。

    【特別支援学校の小・中学部】
     学級数(単一障害学級+重複障害学級)に応じて、小・中学校に準拠して教職員定数の標準が算定されるほか、以下のような加算が行われる。

      ○1 教育相談担当教員:学校規模に応じて1~3人
      ○2 自立活動担当教員:障害種に応じて、最低4人~7人
      ○3 寄宿舎指導員:寄宿舎を置く場合、最低12人

 義務教育諸学校については、以上の教職員定数の標準を基礎として、教職員給与費等の国庫負担が行われている。

    【高等学校】
     収容定員に応じて教職員定数の標準が算定される。

    【特別支援学校の高等部】
     学級数(単一障害学級+重複障害学級)に応じて、教職員定数の標準が算定されるほか、以下のような加算が行われる。

      ○1 生徒指導担当教員:学校規模に応じて1~2人
      ○2 自立活動担当教員:障害種別に学級数に応じて加算
      ○3 寄宿舎指導員:寄宿舎を置く場合、最低12人

 高等学校及び特別支援学校高等部については、以上の教職員定数の標準を基礎として、教職員給与費等の地方財政措置が行われている。

 

2.近年の特別支援教育に係る主な定数改善の状況

(1)小・中学校等の通級指導の充実のための定数改善・・・4,340人

【小・中学校】

平成4年度~平成11年度

1,717人

平成18年度

282人

平成19年度

258人

平成20年度

171人

平成21年度

300人

平成22年度

1,418人

合計

4,146人

【特別支援学校(小・中学校に在籍する聴覚障害者への通級指導対応のための教員)】

平成13年度~平成17年度

194人

 

(2)特別支援学校のセンター的機能の充実のための定数改善・・・401人

【特別支援学校】

平成19年度

53人

平成21年度

35人

平成22年度

313人

合計

401人

 

3.新・公立義務教育諸学校教職員定数改善計画(案)及び新・公立高等学校等教職員定数改善計画(案)(別紙)

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

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(初等中等教育局特別支援教育課)