平成22年9月6日
宮城県教育委員会
(学習支援室システム整備事業の展開)
宮城県では,平成17年に「障害の有無によらず,全ての子どもが地域の小・中学校で共に学ぶ教育を子どもや保護者の希望を尊重して展開する」ことを基本理念とする「宮城県障害児教育将来構想」を策定した。
この基本理念である障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が通常の学級に在籍して共に学ぶためには,障害によって生ずる教育的ニーズに対応する学習の場の設置や指導体制の在り方など,新しい学習システムづくりを整備することが必要である。また,共に学ぶ新しい学習システムを漸進的に実現するため,特別支援学校の児童生徒が居住地の学校で学ぶ活動を推進するなど,多様な取組が必要である。
そこで,宮城県では,ここに紹介する旧「学習システム整備モデル事業」(平成17~19年度),現「学習支援室システム整備事業」(平成20年度~)とヒアリング項目4で紹介する「居住地校学習推進事業」を,「共に学ぶ」教育実現の2本柱と位置付け,体制・環境整備に努めているところである。
まず,新旧「システム整備事業」は,国の考える「特別支援教室(仮称)」と基本的な考え方は同じものであるが,以下にその概要を説明する。
旧「学習システム整備モデル事業」は,市町村就学指導審議会において特別支援学級あるいは特別支援学校相当(重度・重複障害も含む)と判断された児童生徒のうち,本人及び保護者の希望を尊重し,通常の学級在籍を希望する場合には,通常の学級に在籍させるものである。この場合,障害のある児童生徒が在籍する通常の学級には,県単独で教員を配置している。配置教員は,通常の学級や児童生徒の必要に応じて「学習支援室」で,対象児童生徒の指導・支援に当たる。対象児童生徒の学習環境を整備するため,施設の修繕費や医療的ケアが必要な場合の看護士配置に係る経費についても,県で助成している。
平成20年度からは,新「学習支援室システム整備事業」に組み替え,現在に至っている。旧モデル事業との違いは,対象児童生徒の外に,通常の学級に在籍するLD等の発達障害を含 む全ての障害のある児童生徒を「学習支援室」に配置した教員を活用し,通常の学級や「学習支援室」で指導するものである。
つまり,県単独で配置した教員は,旧事業では,対象児童生徒に対して配置され,対象児童生徒の指導・支援を担う者であったが,新事業では,配置教員は「学習支援室」に配置され,対象児童生徒の指導・支援を中心に,対象児童生徒の障害の状態などから可能であれば,通常の学級に在籍する他の障害のある児童生徒の指導・支援にも当たれるようにしたものである。
<平成17,20,21,22年度の実施状況>
平成17年度 |
平成20年度 |
平成21年度 |
平成22年度 |
|
---|---|---|---|---|
対象校 |
19校(小16,中3) |
18校(小12,中6) |
15校(小9,中6) |
12校(小6,中6) |
対象児童生徒 |
23名(小20,中3) |
21名(小14,中7) |
17名(小10,中7) |
14名(小6,中8) |
活用児童生徒 |
0名 |
44名 |
46名 |
28名 |
配置教員 |
22名 |
20名 |
16名 |
13名 |
※学習支援室の対象児童生徒以外の学習支援室で学習する児童生徒は「学習支援室活用児童生徒」と総称している。
〈成果〉
〈課題〉
【まとめ】
本県の実施する「学習支援室システム」は,障害のある児童生徒が障害のない児童生徒と共に学ぶ教育の場を確保しつつ,適切な指導と必要な支援を受けるための重要な体制・環境整備だと考えるが,これを全面的に実施していくためには,教員の加配だけでなく,特別支援教育支援員の配置,特別支援学校による支援・助言,小・中学校の通常の学級及び特別支援学級の指導に当たる教員の特別支援教育に係る専門性の向上など,障害のある児童生徒が地域の小・中学校に就学する場合に必要となる体制・環境の整備が不可欠と考える。
(小・中学校,特別支援学校の連携の下,実態把握・指導目標設定・授業実践・評価・改善を中心として,自閉症の特性に応じた教育課程の編成と指導内容・方法の工夫をした事例)
平成21年度,本県東部の同一圏域における小学校,中学校,特別支援学校の連携の下,アセスメント(実態把握・指導目標設定・授業実践・評価・改善)を中心として,自閉症の特性に応じた教育課程の編成と指導内容・方法の工夫に関する研究を実施した。
〈成果〉
〈課題〉
【まとめ】
障害のある子どもが地域の小・中学校に就学する場合,その教育課程を小・中学校単独で作成するには専門性や小中継続した個別の指導計画を作成するという観点から,困難さが大きい。教育課程を小・中学校と特別支援学校が協力し合って作成し,指導・支援についての情報や指導法,教材・教具なども共有することが望ましいと考える。
それは,視覚,聴覚,肢体不自由,病弱の単一障害で,いわゆる準ずる教育が行われる場合を除き,小・中学校学習指導要領に基づいた教育課程の編成と特別支援学校学習指導要領に基づく教育課程の編成の双方が必要となること。特に,重度の知的障害や情緒障害の児童生徒が在籍する場合には,障害のない児童生徒の学習内容や学習活動と一体化した学習には困難さが出るため,その指導法についての担当教員の戸惑いや障害によるハンデを埋めるための教材・教具の開発が必要とされるからである。併せて,評価についても同一尺度では不可能という側面もある。
ヒアリング事項1で紹介した「学習支援室」システム整備事業において,障害の重い児童の場合には,小学校中学年あるいは中学校入学を期に特別支援学級への学籍異動や特別支援学校への転学を希望する例がみられる。その理由の一つとして,学習進度や学習内容への不適応が上げられており,教育課程編成上の配慮の難しさを示す実例となっている。
(本人の高等学校での学習希望に必要な支援を講ずることができなかった事例)
普通高等学校に在籍している1年生男子が,2学期後半から疾病による急激な視力低下になった。本人は,はじめ在籍高等学校での学習を継続することを希望したため,当該高等学校では,校内での移動や授業について支援可能な方法を県立視覚支援学校に指導・助言を依頼した。県立視覚支援学校では,拡大鏡の使い方やパソコンを活用した学習の仕方などを指導した。
しかし,当該高等学校での学習には,教科ごとに視覚障害の生徒に対応した授業の実施や学習内容・学習進度に限界が生じてきた。本人も次第に授業についていくことに限界を感じてくることとなった。その後,教育相談等の中で,視覚障害者として高等学校後の進路に大学進学も可能であるということを知り,学習意欲が戻り,本人が視覚支援学校高等部での学習継続を希望したことにより,2年生後半より,視覚支援学校高等部に転入学することとなった。
この事例から,障害種に応じた施設・設備の整備に加え,児童生徒の必要に応じた教材・教具,補助具等の準備が必要となること。さらには,その児童生徒に応じた適切な指導を行うための年間指導計画の作成や日々の授業づくりのための専門的知識を有する教員の配置や支援体制が必要であることが分かった。視覚・聴覚など,特に指導上の専門性を必要とするの障害種や重い障害場合には,通常の学級での指導において,対象児童生徒の能力を十分に引き出す適正な指導や必要な支援を行うには限界があることも分かった。
(居住地校学習推進事業)
「障害児教育将来構想」の基本理念実現のための取組。二つ目の柱が「居住地校学習推進事業」(平成16年度~)である。共に学ぶ新しい学習システムを漸進的に実現するため,特別支援学校の児童生徒が居住地の小・中学校で交流及び共同学習を行うとともに,障害のある児童生徒の社会参加の促進と地域における特別支援教育に関する理解促進を図ることを目的とする。
(最終頁資料参照)
この事業を展開するに当たっては,対象となる児童生徒本人及び保護者,在籍する特別支援学校の教職員,交流及び共同学習の対象校となる居住地の小・中学校の児童生徒及び保護者,教職員の趣旨理解が重要となる。そこで,これまで理解啓発に関する次のような取組をしてきた。
〈成果〉
〈課題〉
(宮城県としての見解)
障害に応じた適正な指導や必要な支援を行うためには,障害のある児童生徒本人や保護者の希望に応じた教育の場が確保され,選択できる体制・環境整備が必要と考える。
具体的には,現行の特別支援学校,特別支援学級,通級指導教室という指導の場を今後も確保しつつ,仮称・特別支援教室(本県でいう「学習支援室」)が,制度化されることが望ましい。
この実現のためには,
等,制度化と人材,施設などの条件整備,財政支援が必要である。
また,就学支援や個別の教育支援計画の作成には,学齢期に限らない総合的な支援や就学相談,就労支援,療育など,関係機関との連携も必要となる。
以上,国による
などが,国の責務であると考える。
これを受け,地方公共団体は,保育園・幼稚園,学校,医療,保健福祉,労働・雇用対策などの関係機関との調整・連携を具体的に推進する組織づくりやその実践を推進することとなる。
(宮城県の現状)
本県では,文部科学省委託事業『特別支援教育総合推進事業』の「体制整備の推進」他2件の実践研究事業を受託している。「体制整備の推進」では,政令指定都市仙台市を除く県内34市町村すべてを特別支援教育推進地域としている。各推進地域において特別支援連携協議会設置を7月現在,34市町村中16市町が設置済み,12市町が設置予定となっており,県内の8割強の市町村が特別支援教育に関して行政の動きが見られる。
県としては,各市町村の連携協議会に出向いて事業説明を行ったり,各市町村での研修会等に講師を派遣したりしている。また,教育事務所圏域の市町村担当者や関係機関の代表による情報交換の場としてブロック会議を実施するなどして,各市町村や関係機関との連携や情報交換の場を設けている。
今後,インクルーシブ教育が漸進的に実現されることになれば,地域の小・中学校から特別支援学校への指導・助言,あるいは支援の要請が益々増えることが見込まれ,特別支援学校だけは対応できない状態が懸念される。
などが必要と考える。
これらのシステムづくりや体制・環境整備,研修会などの必要性の発信,研修会開催時の講師紹介や派遣などの支援体制づくりを県と市町村が連携して取り組まなければならないと考える。
初等中等教育局特別支援教育課